借家に関する判例 - 賃借権の成立・対抗力
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H30.4.17 |
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるとされた事例 |
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2 | H7.1.19 |
甲がその所有する一棟の建物のうち構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる建物部分のみについて、乙に対し賃借権を設定したが、甲乙間の合意に基づき一棟の建物全部について乙の賃借権設定の登記がされている場合において、甲が乙に対して登記の抹消登記手続を請求したときは、その請求はその建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容されるとした事例 |
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3 | H4.2.6 |
鉄道高架を屋根とし周壁を有する施設は借地借家法にいう建物に該当するとして、鉄道高架下施設の貸主よりの賃貸借契約解除請求を棄却した事例 |
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4 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
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5 | S61.9.11 |
農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) は、地上権に適用又は準用されないとした事例 |
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6 | S57.3.30 |
占有補助者による占有の侵奪を否定した判断に、民法200条(占有回収の訴え)違背の違法があるとされた事例 |
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7 | S49.12.20 |
所有権又は賃貸権限を有しない者から不動産を賃借した者が同一物について真の権利者とさらに賃貸借契約を締結したときは、はじめの賃貸借は賃貸人の使用収益させる義務の履行不能によって終了するとした事例 |
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8 | S47.4.20 |
不動産の貸借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたが所有権移転登記をしない間に、第三者が不動産を譲り受け所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権取得を第三者に対抗できなくなった場合、いったん混同により消滅した賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかったことになるとした事例 |
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9 | S47.3.24 |
建物の占有者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対しては、占有の侵害を受忍すべき理由のないかぎり、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴を提起し執行の不許を求めることができるとされた事例 |
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10 | S45.6.16 |
期間の定めのない建物所有を目的とする土地の賃貸借は、民法395条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当たらないとされた事例 |
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11 | S45.5.22 |
不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
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12 | S44.7.24 |
家屋の賃貸借契約の成否につき争いがある事案において、家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けた事実をもって、家屋の賃貸を承認したものとはいえないとされた事例 |
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13 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
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14 | S43.6.13 |
建物の附合の成否について、新築部分の構造、利用方法を考察し、従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、一体となって利用され取引されるべき状態にあるときは、附合したものと解すべきであるとした事例 |
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15 | S42.6.2 |
建物の一部であっても、障壁等によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法第1条にいう「建物」にあたるとした事例 |
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16 | S42.5.2 |
甲から乙へ家屋の所有権が譲渡移転された後、甲から家屋を賃借して引渡を受けた丙は、その後に所有権移転登記を受けた乙に対し、賃借権をもって対抗することができるとした事例 |
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17 | S40.12.21 |
不動産の賃借人が賃貸人から不動産を譲り受けたが、不動産を二重に譲り受けた第三者が先に所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権を第三者に対抗できなくなった事案において、いったん混同により消滅した賃借権が、第三者の所有権取得により同人に対する関係では消滅しなかったことになるとされた事例 |
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18 | S39.10.23 |
家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例 |
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19 | S39.5.12 |
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、民事訴訟法326条により、当該文書が真正に成立したものと推定されるとした事例 |
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20 | S37.8.3 |
賃料額の具体的約定はなされなくても、当事者間に社会通念上相当とされる対価を支払うべき合意があるときは、賃貸借契約が有効に成立するとした事例 |
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21 | S35.2.12 |
家屋明渡請求事件において、被告が正権原として、はじめ使用貸借の存在を主張し原告がこれを認めた後に、被告がその主張を撤回し家屋の前所有者との間に賃貸借が存し原告はこれを承継したものであると主張するに至ったとしても、これを自白の取消ということはできないとした事例 |
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22 | S32.6.7 |
賃借建物を転貸していた会社について、設立無効の判決が確定しても、これにより将来に向って賃貸借および転貸借関係が当然に失効するものではないとした事例 |
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23 | S31.11.16 |
世間並みの家賃相当額を使用料として支払っている等の事情のある従業員専用の寮の使用関係において、賃貸借と判断することを妨げないとした事例 |
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24 | S30.5.13 |
家屋の賃貸借において、賃借人の賃借権譲渡につき賃貸人が一旦与えた承諾はこれを撤回することができないとされた事例 |
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25 | S30.2.18 |
デパート売り場のケース貸しにつき、借店人が貸店舗内の特定の場所の使用収益を請求できる独立の権利を有すると認められないときは、民法の賃貸借に関する規定及び借家法の規定は適用されないとした事例 |
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26 | S29.9.24 |
建物の賃借人は、貸主たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合、直接自己に対して建物の明渡しをするよう請求することができるとした事例 |
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27 | S28.3.17 |
借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても対抗力が消滅するものではないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌