借家に関する判例 - 一時使用の賃貸借/使用貸借
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H12.12.15 |
使用貸借における用法違反が、土地所有者の意思に反して占有の態様を質的に変化させ、その占有を新たに排除したとして不動産侵奪罪の成立が認められた事例 |
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2 | H8.12.17 |
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同相続人との間において、同建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした事例 |
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3 | S63.5.20 |
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することはできないとされた事例 |
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4 | S59.11.22 |
借主及びその家族の居住を目的とする建物の使用貸借契約について、建物の占用使用開始より約32年4か月の長年月の経過により、目的に従い使用収益をなすに足るべき期間は既に経過しているとして、使用貸借契約の解除を認めた事例 |
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5 | S43.1.25 |
賃貸借を5年とする店舗の賃貸借契約が、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
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6 | S42.8.25 |
使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は、性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであって、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができるとした事例 |
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7 | S41.10.27 |
建物の借主が当該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等の事実があるとしても、その負担が建物の使用収益に対する対価の意味を持つと認める特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であるとされた事例 |
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8 | S41.10.27 |
「近い将来賃貸人が本件家屋から通勤しうる地に転勤してくるまで」との意味で期間を二年と定め、その後「更新」が続けられ結局解約申入まで約六年半以上を経過した家屋の賃貸借について、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
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9 | S36.10.10 |
借家法第8条のいわゆる一時使用のための賃貸借といえるためには、その期間が1年未満の場合でなければならないものではないとした事例 |
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10 | S35.4.12 |
間借人の毎月1000円の支払いを賃料でなく謝礼であるとし、使用貸借の成立を認めた事例 |
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11 | S31.10.9 |
賃借人が一定期限に賃借家屋を明け渡す約束をした場合であっても、賃貸借の期限付合意解約と認められるときは、同約定をもって借家法第6条にいう賃借人に不利な特約にあたるものではないとした事例 |
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12 | S31.4.5 |
家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき、近く予想される賃借人の家屋退去までの間に限って承諾したもので転借人もそのことを知っていたときは、その転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するとした事例 |
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13 | S30.7.15 |
無償使用の貸間契約が、公序良俗違反により無効と認められた事例 |
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14 | S29.3.12 |
共同相続人の一人が相続財産である家屋の使用借主である場合、他の共同相続人による使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為にあたるとした事例 |
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15 | S26.3.29 |
家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえないとされた事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌