借家に関する判例 - 家賃等の支払義務・供託
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H24.4.6 |
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には、控訴審は、当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても、当該明渡しの事実を考慮することなく判断すべきであるとした事例 |
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2 | H13.11.27 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するとして、賃料債務についてされた弁済供託につき、賃料債務の弁済期の翌日から民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)所定の5年間の時効期間が経過した時、さらにそれから10年が経過することによって消滅時効が完成すると判示した事例 |
RETIO 52-057 |
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3 | S50.4.25 |
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができるとした事例 |
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4 | S46.12.3 |
貸家の譲受人は、所有権移転登記を経由していないときは、賃借人に対し賃貸人の地位承継を主張できないが、賃借人がこの事実を認め、譲受人に対して承継後の賃料を支払う場合には、その支払が仮に承認前に遡つて賃料を支払う場合においても、債権者に対する弁済として有効であり、譲渡人は賃借人に対し賃料の支払を妨げることができないとした事例 |
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5 | S45.8.20 |
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合、その後における賃料不払を理由とする契約解除をするためには、単に賃料の支払催告だけでは足りず、受領拒絶の態度を改め賃料の提供あれば受領する旨を表示する等の措置を講じる必要があるとした事例 |
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6 | S44.11.21 |
建物賃貸借の賃料増額請求をめぐる紛争に際し、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等の事情のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
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7 | S44.6.3 |
賃貸建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、賃料債権譲渡は仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによって、その効力を否定されるものではないとされた事例 |
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8 | S43.11.28 |
不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負っていても、賃料支払義務と同時履行の関係とする特約がなく、かつ、登記がないと契約目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は登記義務の履行がないことを理由に賃料の支払を拒むことはできないとした事例 |
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9 | S40.12.10 |
賃料増額請求がされた場合、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等、信義則上債務の本旨に従った履行提供がなされたとみられる事情があるときのほかは、債務者は従前の賃料額をもって相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れないとした事例 |
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10 | S40.3.9 |
賃貸借終了を原因とする賃貸物件明渡等の請求書面に、予備的に、賃貸借が存続しているとすれば所定の期限までに賃料の支払を催告する趣旨が含まれている場合には、同催告は債務者が賃料を提供しても債権者に受領する意思が認められないような特段の事情のないかぎり有効であるとした事例 |
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11 | S39.10.27 |
家屋賃貸人が商人である賃借人に対し、5月1日に4年分の延滞賃料の支払催告をしたのち、5月5日に解除の意思表示をした場合において、5月2日が土曜日、5月3日および5日が休日であっても、その解除の意思表示は催告後相当の期間経過後のものとして有効であるとした事例 |
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12 | S39.10.23 |
債務者が賃料を持参し債権者の代理人弁護士の事務所に赴いたが、当該弁護士が不在のため現金の呈示ができなかった場合において、弁護士の事務員に対しその受領の催告をしなくても、弁済のための現実の提供があったとされた事例 |
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13 | S39.10.8 |
家賃の支払いとその受取証書の交付とは同時履行の関係にあると解すべきであるが、借家人が受取証書の交付を受けないで異議なく家賃の支払いをした場合には、さきに支払つた家賃について受取証書の交付のないことを理由として、その後の家賃の支払いを拒絶することはできないとした事例 |
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14 | S39.6.26 |
家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであっても、新所有者たる賃貸人に承継されるとした事例 |
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15 | S38.11.28 |
賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例 |
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16 | S38.1.18 |
建物の賃借人は、賃料前払の効果を賃借建物につき所有権を取得した新賃貸人に主張できるとした事例 |
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17 | S37.2.27 |
・建物の善意占有者の居住による利得は、建物所有者に返還することを要しないとした事例 |
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18 | S35.4.7 |
他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできないとした事例 |
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19 | S34.6.2 |
賃貸人が賃料の弁済を受領しない意思が明確な場合には、賃借人はその後の賃料につき口頭上の提供をしなくても債務不履行の責を負わないとした事例 |
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20 | S32.9.12 |
賃貸人がいったん賃料の受領を拒絶した場合であっても、特段の事情がない限り、賃借人はその後支払うべき賃料につき弁済の提供をしない以上債務不履行の責を免れないとした事例 |
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21 | S32.6.5 |
債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるとされた事例 |
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22 | S32.4.5 |
賃貸人により賃貸借契約の解除の意思表示がなされた後、賃借人が修繕費の相殺の意思表示をしたとしても、当該意思表示は賃貸借契約の解除に効力を及ぼさないとした事例 |
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23 | S32.3.8 |
賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務が遡って消滅しても、解除の効力に影響はないとされた事例 |
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24 | S31.11.27 |
賃貸人の甲家屋賃料の支払催告に対し、賃借人が、乙家屋と丙土地も賃貸借の目的物であるとこれを争い、甲家屋の賃料に乙家屋と丙土地の相当賃料額を合わせた金員を賃貸人が受領しなければ支払わないとした場合には、債務の本旨に従った履行の提供があったものとはいえないとした事例 |
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25 | S13.12.17 |
有益費償還請求権に基づく家屋の留置権は、家屋の保存に必要となる使用を認めるのにとどまり、積極的に利益を享有することはできず、賃料相当額は不当利得として所有者に返還しなければならないとした事例 |
昭13(オ)287号(大審院) |
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26 | S13.6.29 |
賃貸人が賃貸家屋の雨漏破損等の修繕義務を怠ったとしても、賃借人の使用収益に著しい障害を与えない限り、賃借人は家賃全額の支払を拒むことはできないとした事例 |
昭13(オ)353号(大審院) |
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27 | S13.1.31 |
賃借人の保証人は、賃借人の賃料延滞を理由とする契約解除においても、賃借人が賃借物の返還義務を履行しないことによる賃貸人の損害についても賠償責任を負うとした事例 |
昭12(オ)1581号(大審院) |
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28 | S12.6.15 |
賃借人の保証人は、賃借人が死亡しその相続人が賃貸借関係を承継した場合においても、承継後に生じた相続人の債務につき保証人たる責任を免かれないとした事例 |
昭10(オ)2737号(大審院) |
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29 | S7.11.15 |
賃貸借の終了において、賃借人が賃貸借契約から生じた債務があれば、敷金は民法489条の法定充当の規定により当然弁済に充当されるとした事例 |
昭7(オ)573号(大審院) |
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30 | S7.7.19 |
家屋の賃借人の連帯保証人は、賃貸借に期限の定めがなく、保証人の責任期間に限定がなくても、賃貸借終了前に連帯保証人の一方的意思表示により保証債務を免れることはできないとした事例 |
昭6(オ)3677号(大審院) |
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31 | S5.3.10 |
賃貸人は、賃貸借の存続中においても、敷金を延滞賃料に充当することができるとした事例 |
昭4(オ)1519号(大審院) |
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32 | T11.11.24 |
共同賃借人の賃料支払債務は反対の事情のない限り不可分債務であるとした事例 |
大11(オ)760号(大審院) |
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33 | T5.5.22 |
修繕義務不履行による賃料の支払拒絶権は、賃料減額請求または債務不履行による損害賠償請求の範囲に止まり、賃料全額の支払いを拒絶できるものではないとした事例 |
大4(オ)589号(大審院) |
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34 | T4.12.11 |
賃貸人が修繕義務を履行しなかったため、目的物が使用収益に適する状態になかった期間については、賃借人は賃料支払い義務を負わないとした事例 |
大4(オ)788号(大審院) |
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