借家に関する判例 - その他貸主の義務
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H21.1.19 |
地下1階店舗の賃貸借において、賃借人が原因不明の出水によりカラオケ店の営業ができなくなったとして、賃貸人に対し営業利益相当の損害賠償を請求した事案につき、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った被害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるものではないとして、その請求の一部が認められた事例 |
RETIO 75-060 |
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2 | H3.10.17 |
建物賃貸人の失火による火災で焼失した、衣料品類販売業を営む賃借人の衣料等の損害について、賃貸人の債務不履行による損害賠償責任を認めた事例 |
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3 | S52.3.31 |
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいうとされた事案 |
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4 | S45.10.13 |
賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき、民法492条(弁済の提供の効果)を適用し、賃貸人が債務不履行の責めを負わないとした事例 |
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5 | S40.12.7 |
使用貸借の終了した敷地上に建築された仮店舗の周囲に、敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで板囲を設置した場合に、仮店舗所有者が板囲を実力をもって撤去することが私力行使の許される限界を超えるとされた事例 |
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6 | S32.12.17 |
業務上過失致死傷罪成立の要件について、判示された事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌