借家に関する判例 - 敷金・保証金・権利金
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H18.12.21 |
質権者の優先弁済権が害されたとして、損害賠償等を求めた事案において、破産管財人が、破産宣告後の未払い賃料債務と質権が設定された敷金返還請求債権を相殺したことが破産管財人の担保価値保全義務に反するとした上で、破産管財人の善管注意義務違反を否定し、破産管財人に対する不当利得返還請求が認められた事例 (第一審 H16.1.29 横浜地裁 RETIO59-82) |
RETIO 68-072 |
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2 | H14.3.28 |
抵当不動産について敷金の授受された賃貸借(転貸借)契約が締結されていたが、抵当権者が物上代位権を行使して転貸賃料債権を差押え、取立権に基づき転借人に対しその支払を求めた事案において、当該転貸借契約が終了して目的物が明け渡された後は、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅するとした事例 |
RETIO 53-072 |
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3 | H11.3.25 |
売買により賃貸建物の所有権を買主に移転した場合は、特段の事情のない限り、建物賃貸人の地位、建物賃借人の敷金に関する権利義務は、買主に移転、承継され、建物前所有者と新所有者間の賃貸人の地位留保の合意があったとしても、同合意は当事者間においてのみ有効でそれを知らない賃借人には対抗できないとして、建物賃借人の新所有者への敷金返還請求が認められた事例 |
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4 | H11.1.21 |
建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対して敷金返還請求権の存在確認を求める訴えにつき確認の利益があるとされた事例 |
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5 | H8.6.18 |
敷金の返還請求権を目的とする質権設定に関し、第三債務者が敷金から控除される金額の割合を定めた特約が存在することにつき錯誤し異議をとどめない承諾をした場合において、同錯誤は要素の錯誤に当たるとされた事例 |
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6 | S58.6.30 |
敷金返還請求権に質権が設定された事案において、指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要するとされた事例 |
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7 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
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8 | S51.3.4 |
建物の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金がいわゆる建設協力金であり、他に敷金も差し入れられているなどの判示の事実関係のもとでは、建物の所有権を譲り受けた新賃貸人は、旧賃貸人の保証金返還債務を承継しないとした事例 |
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9 | S49.9.2 |
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係には立たないとした事例 |
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10 | S48.2.2 |
・家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる、賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に発生するとした事例 |
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11 | S45.9.18 |
賃貸借契約において敷金が差し入れられていても、貸主は賃料延滞を理由として契約を解除することができるとした事例 |
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12 | S44.7.17 |
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるとした事例 |
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13 | S43.6.27 |
期間の定のない店舗の賃貸借において、場所的利益の対価としての性質を有する権利金名義の金員が賃借人から賃貸人に交付されていた場合には、賃貸借が2年9カ月で合意解除されたとしても、賃借人はそれだけの理由で賃貸人に対しその金員の返還請求をすることはできないとした事例 |
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14 | S29.3.11 |
・建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員につき、賃貸借終了後その返還を求めることはできないとされた事例 |
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15 | S14.12.1 |
賃貸中の建物の所有権を譲受けて新たに賃貸人となった者が、敷金返還債務を引継がないものとにするには、賃借人と新旧賃貸人との三者間においてその旨の合意が必要であるとした事例 |
昭14(オ)1040号(大審院) |
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16 | S7.11.15 |
賃貸借の終了において、賃借人が賃貸借契約から生じた債務があれば、敷金は民法489条の法定充当の規定により当然弁済に充当されるとした事例 |
昭7(オ)573号(大審院) |
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17 | S5.7.9 |
賃貸中の建物の所有権を取得した者は、賃借人との関係において賃貸人としての地位を承継し、賃借人から旧所有者に差入れた敷金の関係も、敷金消滅の事情が存しない限り、当然に新所有者に移転するとした事例 |
昭4(オ)1557号(大審院) |
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18 | S5.3.10 |
賃貸人は、賃貸借の存続中においても、敷金を延滞賃料に充当することができるとした事例 |
昭4(オ)1519号(大審院) |
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19 | T15.7.12 |
敷金とは、賃借人に債務不履行があればこれをもって弁済に充当することを約束して貸主に所有権を移転する金銭であって、借主は債務不履行のないことを条件として敷金の返還請求権を有するとした事例 |
大15(オ)49号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌