借家に関する判例 - その他
該当件数 6件
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No. |
判決日 |
概要 |
事件番号 |
RETIO |
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1 | H9.11.13 |
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、特段の事情のない限り更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないとされた事例 |
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RETIO 126-077 |
2 | S56.1.19 | 建物管理契約において、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者はやむをえない事由がなくても、民法651条により契約を解除することができるとされた事例 |
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3 | S54.11.16 |
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第1審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審においてこれに対する控訴も附帯控訴もしないまま相手方の控訴棄却判決がなされた場合に、第1審判決にて棄却された請求の認容を求める目的であっても、附帯上告を提起することは許されないとされた事例 |
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4 | S38.10.29 |
建物の賃借部分の改築により、借家人のため区分所有権が成立したとされた事例 |
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5 | S37.2.27 |
・建物の善意占有者の居住による利得は、建物所有者に返還することを要しないとした事例 |
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6 | S35.10.4 |
民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌