借家に関する判例 - 契約の特約/敷引・更新料特約/法定更新
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R4.12.12 |
賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、「賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項」の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性について判断された事例 |
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2 | H29.12.19 |
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができる賃貸借契約において賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に、同吸収分割を理由に違約金債務を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとされた事例 |
RETIO 119-082 |
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3 | H23.7.15 |
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 115-083 |
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4 | H23.7.12 |
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約(敷引金の額は月額賃料の3.5倍程度)が、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 83-140 |
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5 | H23.3.24 |
・居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が高額に過ぎると評価されるものは、特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とされるとした事例 |
RETIO 82-150 |
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6 | H10.9.3 |
居住用の家屋の賃貸借においていわゆる敷引特約がされた場合において、災害により賃借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に対し敷引金を返還すべきとされた事例 |
RETIO 41-048 |
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7 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
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8 | S51.12.17 |
賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づき、賃貸人が賃借人の賃料1か月分の賃料延滞により契約解除を求めた事案において、延滞事情の考慮等から信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないとして、その請求を棄却した事例 |
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9 | S47.3.30 |
賃借建物の敷地の一部分について、これを賃貸人の請求あり次第明け渡す旨の特約は、当該敷地部分が賃借建物の使用収益に不可欠なものである場合には、借家法6条にいう賃借人に不利な特約にあたるとした事例 |
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10 | S44.10.7 |
同一町内でパチンコ店が開店した時は賃貸借契約を終了させる特約につき、判示の事実関係のもとにおいては、借家法6条所定の賃借人に不利な特約に当たらないとした事例 |
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11 | S44.10.7 |
二年間同一町内において相手方と同一業種であるパチンコ店営業をしない旨の契約は、特段の事情のないかぎり、公序良俗に違反するものではないとした事例 |
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12 | S43.11.28 |
不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負っていても、賃料支払義務と同時履行の関係とする特約がなく、かつ、登記がないと契約目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は登記義務の履行がないことを理由に賃料の支払を拒むことはできないとした事例 |
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13 | S43.11.21 |
家屋賃貸借契約において、1カ月分の賃料遅滞を理由に無催告で契約解除ができる旨の特約条項は、賃料遅滞を理由とする契約解除において、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、効力を有するとした事例 |
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14 | S43.11.21 |
建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは、賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条により無効であるとした事例 |
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15 | S43.1.25 |
賃貸借契約書記載の「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の条項は、単に賃貸人が民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を賃借人の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務がある趣旨ではないとした事例 |
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16 | S41.12.23 |
甲の所有地上に乙が家屋を建て、当該家屋を乙が一年間使用したら甲に所有権を移転し、以後甲・乙間で相当賃料で賃貸する契約をしたところ、家屋が完成直後に火事で焼失し乙が火災保険金を受取った事案において、代償請求として、甲の乙に対する乙の受取った火災保険金の引渡請求が認められた事例 |
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17 | S41.7.1 |
賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約は、合理的な目的をもってされた法律行為の方式の制限についてのものとして、有効であるとした事例 |
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18 | S39.6.26 |
家屋賃借人において修繕義務を負う特約がある場合でも、大修繕は特別の事情のない限り賃借人において負担する義務がないと、一般的にいうことはできないとした事例 |
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19 | S38.9.26 |
賃貸借の目的たる家屋の所有権を取得して賃貸人となった者は、旧所有者と賃借人との間に存した転貸許容の特約をも承継するとした事例 |
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20 | S37.4.5 |
滞納家賃が3カ月分以上に達したときは、賃貸人は賃借人に対し、催告等の手続を経ることなく、直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条の特約には当らないとした事例 |
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21 | S35.5.19 |
甲が乙を雇傭している期間内に限り、乙が甲に対し家屋を賃貸する約定は、借家法第6条にいわゆる「賃借人に不利なるもの」とはいえないとした事例 |
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22 | S32.6.6 |
期間の定めのない家屋の賃貸借が存続する場合に、賃借人が賃貸人に対し特約を以て当該家屋を明渡すことを約束することは、借家法6条に違反するものではないとした事例 |
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23 | S31.10.9 |
賃借人が一定期限に賃借家屋を明け渡す約束をした場合であっても、賃貸借の期限付合意解約と認められるときは、同約定をもって借家法第6条にいう賃借人に不利な特約にあたるものではないとした事例 |
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24 | S29.12.21 |
家屋の構造変更禁止特約が付された建物賃貸借契約において、原状回復が簡単にできるというだけでは、当該特約違反でないとはいえず、賃借人が構造変更をした場合には、特段の事情がない限り、特約に基づく解除権が発生すると解されるとした事例 |
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25 | S28.3.6 |
期間の定めある建物の賃貸借が、借家法2条に基づき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり何時でも解約の申入をすることができるとした事例 |
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26 | S18.7.6 |
賃貸人の承諾がない限り、必要費または有益費の償還請求ができないとした特約は有効であるとした事例 |
昭18(オ)255号(大審院) |
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27 | S15.3.6 |
家屋の修繕は全て賃借人の負担とする特約は、特段の事情がない限り、当事者の予想される程度の家屋の破損に関する修繕に対する特約と解され、稀有の大天災による修繕をも含むとは解されないとした事例 |
昭14(オ)556号(大審院) |
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