借家に関する判例 - 契約解除(その他違約)

該当件数

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 S50.2.20

大型ショッピングセンター内の建物賃貸借において、借主の賃貸借契約の特約違反のみならず信頼関係の破壊があったとして、貸主の契約解除を認めた事例

昭49(オ)904号

2 S47.2.18

建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼失させた場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるとした事例

昭46(オ)179号

3 S46.7.1

建物借主の家屋の無断築造につき、約3坪の既存の居宅兼物置を取り壊し、それと面積、位置がほぼ同様の簡単な構造の作業場を新築したにすぎない場合は、借主に賃借家屋及び敷地の使用収益権の範囲の逸脱、保管義務違反があるとはいえないとした事例

昭44(オ)508号

4 S45.12.24

土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、借地上の建物の賃貸借はただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により終了するとされた事例

昭45(オ)536号

5 S45.5.19

家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法1条の2の適用はないとした事例

昭45(オ)210号

6 S44.6.17

建物の一部の賃借人が、賃貸人の承諾を得ず賃貸目的以外の部分を改造し使用している行為が、著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約の解除を許容した事例

昭44(オ)78号

7 S43.11.21

建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは、賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条により無効であるとした事例

昭42(オ)919号

8 S43.9.27

家屋の共同賃借人の一人がなした貸主に対する暴行行為およびガレージの無断築造が、賃貸借契約の即時解除の原因となるとした事例

昭43(オ)555号

9 S40.8.2

建物の一部の賃借人が他の部分を不法に占拠して賃借部分と併用している行為が著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約の解除が許容された事例

昭39(オ)822号

10 S36.12.21

賃貸借の終了によって転貸借は当然にその効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合には、その結果転貸人としての義務に履行不能を生じ、よって転貸借は賃貸借の終了と同時に終了するとした事例

昭34(オ)596号

11 S35.6.21

賃借家屋を使用し家具の製造を業としている賃借人が住込で雇い入れた工員は、賃借家屋の使用については、賃借人の義務の履行補助者にあたるとした事例

昭33(オ)344号

12 S35.2.11

建物の賃貸借が債務不履行により解除された場合、賃借人は造作買取請求権を有しないとした事例

昭33(オ)726号

13 S31.12.27

建物明渡請求訴訟の被告が、自己の占有を否定し使用人として建物に居住するにすぎないと主張する場合、使用主に建物占有の正権原がないことを理由として明渡を命じたときは、理由不備の違法があるとした事例

昭30(オ)821号

14 S30.4.19

家屋賃借人の妻の失火により、家屋が滅失したときは、賃借人の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったと解され、賃貸人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができるとした事例

昭28(オ)848号

15 S29.12.21

家屋の構造変更禁止特約が付された建物賃貸借契約において、原状回復が簡単にできるというだけでは、当該特約違反でないとはいえず、賃借人が構造変更をした場合には、特段の事情がない限り、特約に基づく解除権が発生すると解されるとした事例

昭26(オ)782号

16 S27.4.25

賃貸借契約の当時者の一方に、信頼関係を破壊し賃貸借関係の継続を困難にする著しい不信行為があった場合、その相手方は、民法541条の履行遅滞等による解除権の催告を要せず、賃貸借を将来に向って解除することができるとした事例

昭24(オ)143号

RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌