借家に関する判例 - 原状回復

該当件数

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 H17.12.16

賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき、賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であるとした事例

平16(受)1573号

RETIO 64-058

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2 S29.11.18

賃借人がその義務に違反して賃借物に変更を加えた事案において、賃貸人に原状回復請求権はないとした事例

昭26(オ)357号

3 S29.2.2

・賃借人は賃貸人の承諾なく賃借家屋を改造した場合は、一般的には原状回復義務があるとした事例
・賃貸借の目的家屋を工場に改造して使用することが、特に賃貸借契約の内容となっているときは、特約のない限り、賃借人に改造家屋の原状回復義務はないとした事例

昭26(オ)727号

RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌