借地に関する判例 - 借地に関する判例
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.1.22 |
ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず、土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれない地上権設定契約及び土地賃貸借契約において、借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例 |
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2 | H22.9.9 |
土地の賃貸人及び転貸人が、転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し、借地権が消滅するおそれが生じたときはその事実を通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合において、同通知の不履行を理由とした損害賠償請求が認められた事例 |
RETIO 80-146 |
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3 | H21.11.27 |
土地の賃貸人が、賃借人に対し妻子への無断転貸を理由に賃貸借契約を解除したとして、当該土地上の建物の収去明渡し及び賃料相当損害金の支払いを求めた事案において、賃借人の無断転貸につき、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
RETIO 81-104 |
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4 | H19.12.4 |
借地権の目的となっている土地と隣接する他の土地にまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法19条3項(同法20条2項により準用する場合を含む)に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないとされた事例 |
RETIO 73-202 |
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5 | H18.1.19 |
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が、借地借家法10条1項の「登記された建物」に当たるかが争われた事案において、所在地番の相違が登記官の過誤によるものであり、床面積の相違は建物の同一性を否定するものでないとして、同建物は、「登記された建物」に当たるとされた事例 |
RETIO 66-052 |
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6 | H17.3.10 |
土地の賃借人が同土地を無断で転貸し、転借人が同土地に産業廃棄物を不法に投棄したという事実関係の下では、賃借人は、賃貸借契約の終了に基づく原状回復義務として、産業廃棄物を撤去すべき義務を負うとした事例 |
RETIO 64-052 |
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7 | H16.7.13 |
農地所有者が、その土地を耕作して占有する者に行った明渡し請求に対し、占有者が、本件土地は先代が賃借権を時効取得したものを相続したものであるとした事案において、農地の賃借権の時効取得については、農地法3条の規定の適用はなく、知事等の許可がなくても時効取得が認められるとされた事例 |
RETIO 61-072 |
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8 | H16.6.29 |
賃料の増減額請求権に関する借地借家法の規定は強行規定であり、「消費者物価指数が下降しても賃料の減額はしない」とする旨の特約がある場合でも、賃料の増減額請求権の行使が妨げられることはないとした事例 |
RETIO 60-024 |
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9 | H15.6.12 |
地代等自動改定特約において、地代等の改定基準の基礎とした事情が失われることにより、同特約により地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らし不相当となった場合には、同特約の適用を争う当事者は、同特約に拘束されず、同条項に基づく地代等増減請求権の行使が可能とされた事例 |
RETIO 57-148 |
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10 | H13.11.21 |
裁判所は、借地借家法20条に基づく許可の裁判をする場合において、同条1項後段の付随的裁判として、相当な額の敷金を差し入れるべき旨を定め、その交付を命ずることができるとした事例 |
RETIO 52-082 |
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11 | H13.3.28 |
宅地並み課税の税負担は、値上がり益を享受している農地所有者が資産維持の経費として担うべきと解され、小作料は農地の使用収益の対価であることから、小作地において固定資産税等の宅地並み課税を理由とする小作料の増額請求をすることはできないとされた事例 |
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12 | H11.2.25 |
木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約38年8カ月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定できないとした事例 |
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13 | H9.7.17 |
建物に譲渡担保権が設定され、譲渡担保権者が建物の引渡しを受け使用又は収益をしたときは、譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解され、特段の事情のない限り、賃貸人は同条2項により土地賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
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14 | H9.7.1 |
一体として利用されている2筆の借地のうち一方の土地上のみに借地権所有者の登記されている建物がある場合において、借地人の土地の利用状況等から、両筆土地の買主による建物が付着しない土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
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15 | H8.10.14 |
借地人である小規模で閉鎖的な有限会社における、持分の譲渡及び役員の交代による実質的な経営者の交代が、民法612条にいう賃借権の譲渡には該当しないとされた事例 |
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16 | H8.7.12 |
借賃額増減請求に関し当事者間で協議が調わず、賃借人が借地法12条2号の相当の賃料を支払う場合において、賃借人が自らの支払額が、賃貸人の目的物について負担する公租公課等の額を下回ることを知っていたときには、賃借人がその支払額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、債務の本旨に従った履行をしたということはできないとされた事例 |
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17 | H8.7.12 |
・賃料増額請求にて、借主が従前賃料を相当と認めていない場合は、従前賃料と同額を支払っても借地法12条2項にいう相当賃料を支払ったことにはならないとした事例 |
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18 | H7.12.15 |
借地上に建物を所有する土地の賃借人が建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人提起の建物収去土地明渡請求を認容する判決が確定した場合であっても、賃借人はその後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対し確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるとした事例 |
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19 | H7.6.29 |
幼稚園経営の観点から隣接の園舎敷地と不可分一体の関係にある、運動場として使用するための土地賃貸借について、借地法1条にいう「建物の所有を目的とする」ものに該当しないとされた事例 |
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20 | H6.10.25 |
借地法4条1項の正当事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は、事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては、原則としてこれを考慮することができるとした事例 |
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21 | H6.10.11 |
建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 |
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22 | H6.7.18 |
土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由に契約を解除するに場合において、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与える必要はないとされた事例 |
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23 | H6.6.7 |
借地人所有建物の賃借人が、土地を所有者から底地価格で買い受け、現に建物及び土地の使用収益自体に支障がないのに対し、借地権を相続した借地人が、相続税支払に充てるため借地権譲渡の許可を求める借地非訟事件の申立てをしたなどの事実関係の下においては、土地賃貸人の借地契約の更新拒絶には正当の事由は認められないとした事例 |
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24 | H6.2.8 |
他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないとした事例 |
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25 | H5.2.18 |
借地人の供託した賃料額が、借地法12条2項の相当賃料と認められた一事例 |
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26 | H3.9.17 |
土地の賃貸借契約において、賃借人が所有する建物を第三者に賃貸して地代の支払をゆだね、その事を賃貸人に通知することなく転居し所在を明らかにしないまま8年以上を経過したこと等が賃貸借関係の信頼破壊に当たるとして、賃貸人の無催告解除が認められた事例 |
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27 | H3.4.2 |
購入した借地権付建物につき、土地の擁壁が崩落する危険がある等の欠陥があったことから売主に対し契約解除等を請求した事案において、土地欠缺は土地貸主に修繕請求等すべきものであり、借地権の権利の瑕疵ではないとしてその請求を棄却した事例 |
RETIO 20-024 |
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28 | H1.2.7 |
借地上の建物につき代物弁済を原因とする所有権移転登記がされた場合、その登記が債権担保の趣旨でされた場合であっても、その後土地を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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29 | S63.9.8 |
土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とした借地契約の解除請求に対し、借地人が買主との売買契約は、借地権譲渡について土地所有者の承諾が得られることを停止条件としており借地権譲渡の効力は生じていないと主張した事案において、本件契約と同時に買主に建物が引き渡されているなどの事情などから、売買契約と同時に借地権譲渡がなされたものと判断された事例 |
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30 | S63.7.1 |
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとして、借地人の地代不払い前になした建物賃借人の土地所有者に対する地代弁済の提供を有効と認めた事例 |
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31 | S62.10.8 |
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行し、債権に準ずるものとして民法167条1項により10年を経過したときに消滅するととした事例 |
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32 | S62.6.5 |
無権限者から土地を賃借し、平穏公然に土地を継続使用し賃料を支払ってきた土地の賃借人について、使用開始後20年の経過により、土地所有者に対する土地の賃借権の取得時効が成立したとされた事例 |
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33 | S62.3.24 |
土地の無断転貸がなされるも背信行為と認めるに足りない事情があり、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合において、当該契約が合意解除されたとしても、それが賃料不払い等による法定解除権の行使が許されるものである等の事情のない限り、賃貸人は賃借人(転貸人)との合意解除の効果をもって転借人に対抗できないとされた事例 |
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34 | S59.5.17 |
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に借主が破産宣告を受けた場合において、破産宣告日前日までの賃料相当損害金の請求に係る訴訟は、破産法246条の破産債権の確定を求める訴訟となるべきであり、その受継は同法246条、244条2項、247条によりすることを要するとされた事例 |
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35 | S59.4.20 |
建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、契約期間満了にあたり調停で決定した更新料を賃借人が支払わなかったことを理由とする賃貸人の賃貸借契約の解除が認められた事例 |
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36 | S59.4.5 |
建物所有を目的とする地上権設定登記は、借地法7条による地上権の存続期間が延長された場合においても、これを表示するものとして効力を有するとした事例 |
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37 | S59.1.27 |
借地人所有の建物の壁面に取り付けられた第三者所有の広告用看板について、同看板の所有をもって当該建物の壁面についての客観的外部的な事実支配があるとは認められないとして、建物収去土地明渡請求事件の判決に基づきなされた敷地明渡しの強制執行の効力は、同看板にも及ぶとされた事例 |
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38 | S58.9.9 |
自動車学校建築のため木造家屋の敷地に使用する目的でされた土地の賃貸借について、契約当事者は単に自動車運転教習コースのみならず、自動車学校経営に必要な建物所有をも主たる目的として本件賃貸借契約を締結したことが明らかであるなどとして、土地全体について借地法の適用を認めた事例 |
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39 | S58.4.14 |
建物の登記名義人が不実である場合、真実の建物所有者がその登記名義人の共同相続人であるとしても、同登記をもって建物保護に関する法律1条による法定地上権の対抗力は得られないとした事例 |
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40 | S58.3.24 |
朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 |
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41 | S58.1.20 |
建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたっては、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものであるか又は実質上建物賃借人と借地人とを同一視することができるなどの特段の事情の存在する場合のほかは、建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することは許されないとした事例 |
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42 | S57.9.28 |
土地所有者の建物収去土地明渡請求に対し、建物所有者が「土地所有者は、譲渡担保設定による所有権移転登記により、明渡請求の基礎となる土地所有権を喪失した」と主張した事案において、土地所有者の譲渡担保設定における所有権移転の効力は、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内に限られるとして、その主張を否定した事例 |
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43 | S57.2.4 |
借地期間が20年に1日足りない非堅固建物の所有を目的とする借地契約については、その形式、文言にかかわらず、借地権の存続期間を20年と定める趣旨のものと認めるのが相当とした事例 |
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44 | S56.12.4 |
仮換地について、賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する、賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
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45 | S56.6.16 |
長期間継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行するとした事例 |
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46 | S56.6.16 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の更新拒絶に正当事由があるかどうかを判断する場合において、第三者である建物賃借人の事情は斟酌すべき事情とはならないとした事例 |
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47 | S56.4.20 |
借地契約において、将来の賃料は当事者が協議して定める旨の約定がされた場合でも、当事者が賃料増減の意思表示前にあらかじめ協議を経ず、また、意思表示後の協議が当事者相互の事情により進まないため更にその協議を尽くさなかったからといって、賃料増減の意思表示が無効となるものではないとした事例 |
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48 | S56.3.20 |
土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合、土地所有者は自己の受領遅滞を解消させる措置を講じたのちでなければ、地上権消滅請求の意思表示をすることができないとした事例 |
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49 | S56.3.13 |
土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする土地明渡請求訴訟において、期間満了の時期が賃貸人の主張する時期より後であった場合でも、それが訴訟の係属中であるときは、異議は期間満了後の土地使用継続に対しても黙示的に述べられていると解されるとした事例 |
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50 | S55.12.11 |
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例 |
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51 | S55.10.28 |
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、債権者代位権に基づき建物賃貸人に代位して、借地法10条の建物買取請求権を行使することは許されないとした事例 |
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52 | S55.3.6 |
土地賃借権の譲渡の承諾に付帯して約された、土地の一部の土地賃貸人への返却を、借地権譲受人が履行しなかったことを理由とする、土地賃貸人の土地全体についての土地賃貸借契約の解除が認められた事例 |
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53 | S54.11.16 |
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第1審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審においてこれに対する控訴も附帯控訴もしないまま相手方の控訴棄却判決がなされた場合に、第1審判決にて棄却された請求の認容を求める目的であっても、附帯上告を提起することは許されないとされた事例 |
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54 | S54.9.21 |
借地法10条による建物買取請求権について、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から10年の経過により時効消滅しているとされた事例 |
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55 | S54.5.29 |
借地上の数棟の建物のうち一部の建物の譲渡にともなう借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合には、そのほかの建物について所有者である借地人は建物買取請求権を有しないとした事例 |
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56 | S54.1.19 |
賃借人が複数の共同賃借人であるときにおいて、賃貸人が借地法12条に基づく賃料増額の請求をする場合は、賃借人全員に対し増額の意思表示をする必要があり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じないとされた事例 |
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57 | S53.12.22 |
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、特段の事情のない限り、新賃借人に承継されないとした事例 |
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58 | S53.12.14 |
土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして、賃借権の時効取得が否定された事例 |
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59 | S53.12.5 |
土地の賃貸人が、一括して賃貸した土地の一部につき賃貸借契約を解除し、賃借人に対し同部分については損害金として残余の部分については賃料として金員の支払を求め、賃借人が土地の全部につき全額を賃料として弁済のため供託した場合には、その供託は賃料部分に関しては有効な弁済供託であるとした事例 |
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60 | S53.9.7 |
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法10条に基づく建物買取請求権は消滅しないとした事例 |
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61 | S53.7.17 |
建物の社会的残存耐用年数が約10年、建物価格が702万円余の鑑定評価書がある場合において、特段の理由なく建物を取引上無価値と認め、借地法10条の建物買取請求権の成立を否定するのは違法であるとされた事例 |
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62 | S53.2.24 |
・賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上、収入金額に算入されるとした事例 |
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63 | S52.12.23 |
建物収去土地明渡の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論の終結後に債務者から建物の所有権を取得した者は、その終結前に経由していた所有権移転仮登記に基づく本登記を経由した場合であっても、仮登記時にさかのぼって被告適格を承継するものではなく、口頭弁論終結後の承継人にあたるとした事例 |
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64 | S52.12.19 |
建物所有目的の土地の賃貸借契約において、賃借人が借地期間の経過と同時に地上建物を賃貸人に贈与する旨の特約は、同特約によって賃借人が受ける不利益が補償される特段の事情がないときは、借地法11条により無効であるとされた事例 |
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65 | S52.10.11 |
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例 |
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66 | S52.9.29 |
土地の管理権を与えられ他に賃貸する権限を有していると称する者との間で締結された賃貸借契約に基づき、賃借人が平穏公然に土地の継続的な用益をしていた事案において、賃借人の土地賃借権の時効取得を認めた事例 |
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67 | S52.9.27 |
土地の賃借人は、所有建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合、その後に土地の所有権を譲り受けた第三者に対し、建物保護に関する法律第1条による土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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68 | S52.6.20 |
借地上の建物の譲受人は、地主から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後においても、建物買取請求権を行使することができるとされた事例 |
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69 | S52.3.15 |
賃貸人が地上の建物の不存在を理由に、借地人の借地法4条1項に基づく借地権の更新請求権がないと主張することが信義則上許されないとされた事例 |
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70 | S52.3.11 |
土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定しその登記を経たのちに賃貸人の承諾を得て賃借人から土地の賃借権のみを譲り受けた者は、抵当権の実行により競落人が建物の所有権とともに土地の賃借権を取得したときに競落人との関係において賃借権を失い、競落人が右賃借権の取得につき賃貸人の承諾を得たときに賃貸人との関係においても賃借人の地位を失うとした事例 |
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71 | S52.1.20 |
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて同法85条のいわゆる権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続するとした事例 |
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72 | S51.12.14 |
賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 |
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73 | S51.10.1 |
借地契約の法定更新に際し、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習又は事実たる慣習は存在しないとした事例 |
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74 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的とされた借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾が不可能又は著しく困難と認められるときは、債権者は建物買取請求権を行使する場合の対価をもって、当該建物の適正評価額として清算金額を算定することができるとした事例 |
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75 | S51.6.21 |
転貸借の目的となっている土地の賃借権の譲渡を受けた者は、賃借権の譲渡人から転借人に対する譲渡の通知又は譲渡についての転借人の承諾がない以上、転借人に対し、その転貸人としての地位を主張することができないとされた事例 |
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76 | S51.6.3 |
増改築禁止の特約がある建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、建物の増改築を理由とする解除権の行使が信義則上許されないとされた事例 |
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77 | S51.2.6 |
借地契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた貸主の処分行為による第三者の権利取得は、借主との関係において全面的に否定されるものではなく、第三者は権利取得を理由として、借主の契約上の権利の実現を妨げることが許されないものにすぎないとした事例 |
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78 | S50.11.28 |
土地賃借人が建物保護に関する法律1条によりその賃借権を第三者に対抗しうるためには、賃借人が借地上に自己名義で登記した建物を所有していることが必要であり、自己の子名義で登記をした建物を所有していても、その賃借権を第三者に対抗しえないとした事例 |
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79 | S50.10.2 |
バッティング練習場として使用する目的の土地の賃貸借契約について、承諾を受けて建築する建物も仮設のバラック式のものに限られていた等の事実関係のもとでは、同契約は借地法1条にいう建物の所有を目的とする賃貸借には当たらないとした事例 |
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80 | S50.9.11 |
借地人が、地上建物を改築するにあたり、旧建物を一時に全部取り毀さず、新建物の建築工事と並行してその進行状況に応じて順次取り毀し、新建物完成の時に全部取り毀したときでも、旧建物の取毀しは、借地法7条にいう建物の滅失にあたるとした事例 |
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81 | S50.4.18 |
土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであって建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)所定の譲渡又は転貸はないとした事例 |
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82 | S50.2.28 |
経年などにより、骨組みである丸太の損傷が激しく、特に土と接している根元部分は腐触しいつ倒壊するかわからない危険な状態となっていた簡素な作業場兼資材置場用の建物について、借地法2条1項にいう建物の朽廃に当たるとされた事例 |
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83 | S50.2.13 |
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたるとした事例 |
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84 | S49.10.24 |
借地法6条(法定更新)の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎりこれに適用され、その適用回数についてなんら制限はないとされた事例 |
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85 | S49.9.26 |
借地法8条ノ2第2項の借地条件変更に関する裁判は、憲法32条、82条に違反しないとした事例 |
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86 | S49.9.20 |
借地法4条1項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当であるとされた事例 |
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87 | S49.7.12 |
賃借人の債務不履行により契約が解除され、土地賃貸借が終了した場合には、借地法6条1項の法定更新は適用されないとした事例 |
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88 | S49.4.26 |
土地賃貸借の合意解除が、土地賃借人と建物賃借人との関係等により建物賃借人に対抗できるとされた事例 |
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89 | S49.3.19 |
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 |
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90 | S49.2.5 |
行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした事例 |
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91 | S48.12.7 |
従前地の一部の賃借人は、土地区画整理事業施行者から仮換地につき使用収益すべき部分の指定を受けなかったとしても、従前の土地所有者との間で、仮換地の特定部分について使用収益できる旨合意し、かつ、特定部分がそのまま本換地の一部となることを条件として換地処分終了後もこれを賃貸借する旨合意した場合には、従前の土地所有者との関係では特定部分について賃借権を主張することができるとした事例 |
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92 | S48.10.30 |
・土地賃借人が破産しても、土地賃貸人の解約には正当な事由が必要であるとされた事例 |
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93 | S48.10.12 |
賃貸借における期間の定めは、当事者において解約権留保の特約をした場合には、その留保をした当事者の利益のためになされたものということができるが、そうでない場合には、賃貸人、賃借人双方の利益のためになされたものというべきであって、期間の定めのある賃貸借については、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入は無効であり、賃貸借はそれによって終了することはないとした事例 |
||
94 | S48.10.12 |
土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 |
||
95 | S48.10.5 |
重量鋼造り組立式工場が、堅固な建物に該当しないとされた事例 |
||
96 | S48.9.7 |
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法10条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり消滅しないとした事例 |
||
97 | S48.4.13 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の借地人が、無断増改築等禁止の特約に違反して行った建物改修工事が、賃貸人に対する信頼関係を破壊するものと認められた事例 |
||
98 | S48.4.13 |
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とするとした事例 |
||
99 | S47.12.7 |
建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人となった場合でも、建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないとした事例 |
||
100 | S47.11.16 |
・賃貸借契約の当事者一方が、信義則上の義務に違反して信頼関係を破壊し、賃貸借関係の継続を著しく困離ならしめたときは、他方の当事者は催告なく賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
||
101 | S47.11.9 |
従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地につき、土地区画整理事業の施行者から仮にその権利の目的となる土地またはその部分の指定を受けないかぎり、当該仮換地を使用収益することができないとされた事例 |
||
102 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
||
103 | S47.7.18 |
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、それが任意売買・強制競売によるを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するとした事例 |
||
104 | S47.7.13 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
105 | S47.6.23 |
土地賃貸借の期限付合意解約が借地法11条に該当しないとされた事例 |
||
106 | S47.6.22 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
||
107 | S47.5.23 |
借地法10条の建物買取請求における買取価格は、建物の存在する場所的環境を参酌すべきであり、建物自体の価格のほか、建物およびその敷地、その所在位置、周辺土地に関する諸般の事情を総合考察することにより、建物が現存する状態における買取価格を定めるべきとした事例 |
||
108 | S47.4.25 |
建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させた場合において、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるというべきとして、賃貸人の民法612条2項による賃貸借契約の解除を否定した事例 |
||
109 | S47.3.9 |
借地上の建物売買契約を締結した場合、特別の事情のないかぎり、売主は買主に対しその敷地の賃借権をも譲渡したものであり、特約または慣行がなくても、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うとした事例 |
||
110 | S47.3.7 |
土地の賃貸人の地代未払による土地賃貸借の合意解約がなされた後に、地上建物の抵当権が実行されたとして、賃貸人は同解約をもって競落人に対抗することができるとされた事例 |
||
111 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
||
112 | S47.2.22 |
借地権の消滅前に建物が滅失し、借地権者が建物を再築したのに対して、土地所有者が遅滞なく異議を述べた場合でも、借地契約が残存期間の満了に伴い借地法6条により更新されたときは、更新後の借地権は、その後滅失建物の朽廃すべかりし時期が到来しても消滅しないとした事例 |
||
113 | S47.2.10 |
土地賃貸借契約が、一時使用のための借地権を設定したものと認められた事例 |
||
114 | S46.11.26 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要するとした事例 |
||
115 | S46.11.9 |
知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 |
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116 | S46.10.14 |
所有権と賃借権とが同一人に帰属した場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備し、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは民法179条1項但書(混同)の準用により、賃借権は消滅しないとされた事例 |
||
117 | S46.6.22 |
土地賃借人の借地権の一部の無断譲渡について、従来の事情から賃貸人の承諾を得られるものと思い、名義書換料相当の金員の支払いを予定していたなどの事情から、賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情があるとされた事例 |
||
118 | S46.4.23 |
土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、特段の事情のないかぎり賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができるとした事例 |
||
119 | S45.12.24 |
土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、借地上の建物の賃貸借はただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により終了するとされた事例 |
||
120 | S45.12.15 |
不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできないとした事例 |
||
121 | S45.12.15 |
寺院境内地についての土地賃借権の時効取得が認められた事例 |
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122 | S45.12.11 |
土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合、譲受人のみが賃借人となり、譲渡人たる前賃借人は、賃貸借契約関係から離脱し、賃貸人に対して契約上の債務を負わないとされた事例 |
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123 | S45.11.24 |
地主の承諾を得て土地賃借権の譲渡を受け、土地上の所有建物につき登記を経由して第三者に対する対抗力を備えた者は、土地の一部についての賃借権の二重譲渡を受け、これに建物を建てその占有をなす者に対し、直接その建物の収去明渡請求をすることができるとされた事例 |
||
124 | S45.10.23 |
借地権の設定に際し土地所有者が受け取る権利金は、長期の存続期間を定め、かつ、借地権の譲渡性を認める等、所有者が当該土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その価額が更地価格の極めて高い割合の金額であるなど、明らかに所有権の権能の一部を譲渡した対価であるものでないかぎり、譲渡所得にはあたらないとされた事例 |
||
125 | S45.10.16 |
礼拝堂の建築所有を目的とする土地の使用貸借が相当の期間の経過により終了した旨の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例 |
||
126 | S45.7.21 |
借地法9条にいう一時使用の賃貸借というためには、その期間は少なくとも借地法自体が定める借地権の存続期間より相当短いものであることを要するとして、裁判上の和解により成立した期間20年の土地賃貸借につき一時使用の賃貸借に該当しないとされた事例 |
||
127 | S45.7.15 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、10年をもって完成するとされた事例 |
||
128 | S45.5.28 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが、客観的に表現されていることを要するとされた事例 |
||
129 | S45.5.19 |
・借地条件変更の裁判をする裁判所は、その前提となる借地権の存否につき当事者間に争いがあるときでも、その手続において、借地権の存否を判断したうえで、裁判をすることができるとした事例 |
||
130 | S45.3.26 |
建物の登記が所在地番の表示において実際と多少相違する事案において、建物保護に関スル法律1条1項の「登記したる建物を有する」に当たるとされた事例 |
||
131 | S45.3.24 |
期間を10年と定めた普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約につき、借地法2条により期間が30年であると認められた事例 |
||
132 | S45.3.17 |
建物収去土地明渡の判決においては、土地の地積および建物の床面積を、計量法所定の計量単位によらないで、尺貫法による計量単位によって表示しても違法ではないとされた事例 |
||
133 | S45.3.12 |
借地法9条所定の一時使用のための借地権に当たるとされた事例 |
||
134 | S45.2.27 |
賃貸人が、借地上の賃借人所有の建物に対し占有移転禁止等の仮処分を執行したことにより、賃借人の借地の使用収益を妨げたとしても、そのために借地法12条に基づく賃料増額請求が許されなくなるものではないとした事例 |
||
135 | S44.12.23 |
建物保護に関する法律1条は、登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力を生ずるとした事例 |
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136 | S44.11.26 |
普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の約定は、借地法11条により定めのなかったものとみなされ、賃貸借の存続期間は同法2条1項本文により契約の時から30年と解されるとした事例 |
||
137 | S44.11.21 |
土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知って、賃借権付評価額以下の価額で土地を取得しながら、賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人に対しその損失を意に介さず建物収去土地明渡請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
||
138 | S44.11.13 |
土地(地番A)の賃借人が、賃借地上の所有建物を、自己所有地(地番B)上の所有建物に合併登記したところ、建物所在地が地番B番とのみ表示され、地番Aの表示がされない場合であっても、合併登記をもって賃借人は賃借地(地番A)上に建物保護法1条にいう登記した建物を所有するとされた事例 |
||
139 | S44.11.13 |
公道に面する一筆の土地所有者が、公道に面しない部分を他に賃貸しその残余地を自ら使用している場合には、別段の特約がなくとも所有者は賃貸借契約に基づく義務として、賃借人に残余地を契約目的に応じて通行させる義務があり、したがってその賃借地につき民法210条1項は適用されないとした事例 |
||
140 | S44.11.13 |
土地の賃貸借契約の期間が、口頭弁論終結後約6年半後に満了する場合において、貸主がその期間満了による土地の返還を求める将来の給付請求は、その請求の基礎となる権利関係を確定することのできない請求権を訴訟物とするものであって不適法であるとした事例 |
||
141 | S44.11.6 |
借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、請求権を有する者であっても、その家屋の敷地を留置する権利は有しないとした事例 |
||
142 | S44.10.28 |
乙所有の土地(乙地)を借り受け、同士地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を建物の庭として使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、賃借権の対抗力は甲地に及ばないとした事例 |
||
143 | S44.9.25 |
日本住宅公団を借主とする住宅団地敷地の借地契約について、地主のした賃料増額請求による相当地代額の算定に違法があるとした事例 |
||
144 | S44.9.11 |
賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でないとした事例 |
||
145 | S44.7.31 |
一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と認めることができるとした事例 |
||
146 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
||
147 | S44.7.15 |
建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできないとされた事例 |
||
148 | S44.7.8 |
建物の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、建物の所有者を代表者とする会社がその建物を借り受け占有しているときは、同会社は敷地の所有者に対し敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
||
149 | S44.7.8 |
他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる |
||
150 | S44.6.19 |
建物保護に関する法律1条2項(昭和41年法律第93号による削除前のもの)は、建物の朽廃以外の滅失の場合にも適用があるとされた事例 |
||
151 | S44.6.12 |
・敷金の授受があったときでも、延滞賃料支払の催告は延滞賃料全額についてすることができるとした事例 |
||
152 | S44.5.20 |
土地賃貸借の期限付合意解約は、合意に際し賃借人が真実解約の意思を有すると認められる合理的客観的理由があり、かつ、他に合意を不当とする事情が認められないかぎり、借地法11条に該当しないとした事例 |
||
153 | S44.4.24 |
土地賃借人の夫が借地上の建物の所有者である妻に、離婚に伴い、賃貸人の譲渡承諾を得ず借地権を譲渡したことにつき、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるとされた事例 |
||
154 | S44.4.22 |
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによって、はじめてその部分について現実に使用収益をすることができるとした事例 |
||
155 | S44.4.15 |
建物所有を目的とする借地契約においては、その借地上の建物に対し通常の域をこえる大修繕をした場合には、その借地契約は、建物が現実に朽廃していなくても、その修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものと解すべきであるとした事例 |
||
156 | S44.2.18 |
賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲受または転借が賃貸人に対抗できる場合、その主張・立証責任は譲受人または転借人が負うとした事例 |
||
157 | S44.2.13 |
賃借権譲渡に賃貸人の承諾を要する特約に反して賃借人が賃借権を譲渡した場合において、特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、譲渡が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が存する事を賃借人が立証したときは、特約に基づく賃貸借の解除は許されないとした事例 |
||
158 | S44.1.31 |
・借地契約において無断譲渡、無断転貸等を禁ずる特約が付されていても、特段の事情があるときは、賃貸人は同特約に基づく借地契約の解除はできないとした事例 |
||
159 | S43.11.19 |
一時使用の目的で賃借した土地上に建築された仮設建物を譲り受けた者と、土地所有者との間で締結された10年の賃貸借契約について、土地賃貸借契約締結の経緯等から、一時使用のための土地の賃貸借に該当するとされた事例 |
||
160 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
||
161 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
||
162 | S43.10.8 |
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができるとした事例 |
||
163 | S43.9.17 |
個人が土地を賃借し、建物はその個人企業が所有し使用している事案において、個人企業を会社組織に改め、土地をその会社に使用させたことにつき、背信行為と認められない特段の事情があるとして、土地賃貸人の民法612条2項による契約解除を否定した事案 |
||
164 | S43.9.6 | 建物収去土地明渡の強制執行が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
165 | S43.9.3 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは許されるとした事例 |
||
166 | S43.9.3 |
建物を所有し営業している土地の賃借人が存する土地につき、著しく低廉な賃借権付評価額で取得した土地の買受人が、賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人に対し行った建物収去土地明渡請求が権利の濫用として許されないとした事例 |
||
167 | S43.7.18 |
建物保護法による対抗力を有しない賃借人の土地賃借権が、賃貸人の土地譲渡により消滅に帰したとしても、賃貸人の賃借人に対する不法行為が成立するものではないとした事例 |
||
168 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
||
169 | S43.7.5 |
借地法第12条の賃料増額請求において、裁判所は同条所定の諸契機を考量し、具体的事実関係に即し、相当賃料を確定すべきであり、その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(土地価格の利廻り算定方式)は一つの合理的尺度となるものであるが、他の算定方式に比べ本則であるとまで解すべきものではないとした事例 |
||
170 | S43.6.27 |
地代増額請求権の行使によって適正額の増額の効果が生ずるのは、増額請求の意思表示が相手方に到達した時であるとした事例 |
||
171 | S43.6.21 |
土地所有者が地代不払を理由に借地契約の解除を請求した事案において、借地人が地代不払に至った事情には土地所有者にも原因があるなどの事情から、地代不払の一事をもって賃貸借の基礎たる信頼関係の破壊があるとまではいえないとしてその請求を棄却した事例 |
||
172 | S43.5.28 |
無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないものとした特段の事情が解消された場合は、また、その時点において別途判断すれば足りるとした事例 |
||
173 | S43.5.28 |
土地所有者がその所有権にもとづいて地上の建物の共同相続人を相手方として建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
174 | S43.5.23 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理事業の施行者から、権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、たとえ施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したとしても、当然には仮換地について現実に使用収益をすることができないとした事例 |
||
175 | S43.4.16 |
土地の一部につき無断転貸などの違反行為があったにすぎない場合でも、建物と土地とが一個の賃貸借の目的となっているときには、賃貸借全部を解除することができるとした事例 |
||
176 | S43.3.29 |
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在と主張・立証責任は、賃借人にあるとした事例 |
||
177 | S43.3.28 |
土地の賃借人は賃借権を保全するため、賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して収去明渡をなすべきことを請求できるとした事例 |
||
178 | S43.3.28 |
裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、借地法第9条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第11条の適用は受けないとした事例 |
||
179 | S43.3.15 |
土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、いわゆる固有必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
180 | S43.3.1 |
一筆の従前地全部を賃借する者が適法な賃借権の届出をした場合であっても、施行者から通知がない以上、賃借人は換地予定地について使用収益権を有しないとされた事例 |
||
181 | S43.2.23 |
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、法定地上権が譲渡され、その後訴訟の判決が確定した場合、その譲受人は、判決によって譲渡人と地主との間で確定された譲受当時の地代を譲受の時に遡って支払う義務を負うとした事例 |
||
182 | S42.12.8 |
土地の賃貸借において、土地44.7坪のうち23.7坪を無断転貸した賃借人の行為は賃貸人に対する背信行為であるとして、賃貸土地全部につき契約解除を認めた事例 |
||
183 | S42.12.5 |
ゴルフ練習場としての使用を目的とする土地の賃貸借につき、借地人が当初から土地上にゴルフ練習場経営に必要な事務所用等の建物を築造・所有することを計画していたとしても、特段の事情がない限りその土地の賃貸借は、借地法第1条にいう「建物の所有を目的とする」賃貸借に該当しないとした事例 |
||
184 | S42.11.24 |
借主(子)が建物を所有して会社を経営し、そこから得る収益により貸主(親)を扶養する等の内容を目的とした、親子間の期間の定めのない土地の使用貸借において、借主が貸主の扶養をやめるなどの当事者間の信頼関係の破壊があったとして、民法第597条第2項但書の類推適用により、貸主の使用貸借契約の解約を認めた事例 |
||
185 | S42.11.17 |
調停にて建物の収去土地明渡しに合意した土地賃借人が、借地法上は無効の賃貸借期間を5年とした定めにつき法律上有効と思った錯誤があるとして、調停の無効を主張した事案において、当該錯誤は調停の合意の縁由についての誤りにすぎず、要素の錯誤にあたらないとして調停は有効とされた事例 |
||
186 | S42.9.29 |
・借地権及び建物の譲受人が、土地賃貸人の借地権譲受の承諾が得られぬまま、建物に増築等を行ったときは、譲受当時の原状に回復した上でなければ、買取請求権を行使できないとされた事例 |
||
187 | S42.9.21 |
無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測15.5坪)中9.5坪をバー店舗に改築した場合に、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、借地契約を即時解除することができるとした事例 |
||
188 | S42.9.21 |
借地上の建物に通常の修繕の域をこえた大修繕がされた場合に、借地契約が修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものとされた事例 |
||
189 | S42.9.19 |
地上権の譲受人は、地上権について登記を有しなくても、地上建物について所有権移転登記を経由した以上、建物保護に関する法律第1条第1項により、地上権の承継を土地所有者に対抗できるとした事例 |
||
190 | S42.8.24 |
建物所有を目的とする借地権の設定後、地上建物の保存登記前にその土地の所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合、借地権者は仮登記に基づいて本登記をした者に対し借地権を対抗することができないとした事例 |
||
191 | S42.7.20 |
借地法10条による建物買取請求権の消滅時効の期間が10年と解された事例 |
||
192 | S42.7.13 |
土地賃借人の賃料債務の履行の提供ないし供託が、約定の範囲を越えた土地の賃貸を履行の受領により招来させるためのもので債務の本旨に従ったものではないとして、履行の提供に当たらないとされた事例 |
||
193 | S42.7.6 |
建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であっても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有するとした事例 |
||
194 | S42.6.29 |
従前の宅地の所有者は仮換地自体について、その本換地として確定する以前にこれを使用収益しうべき旨の地上権を設定することはできないとした事例 |
||
195 | S42.3.31 |
借地権の無断譲渡が賃貸人に対する賃借人の背信行為となるのは、賃貸人が譲受人の賃料の支払能力、態度に不安を感じる場合に限られるものではないとして、借地上に三棟の建物を所有しうち一棟を他に譲渡した借地人に対する土地所有者の土地全部についての賃貸借契約の解除を認めた事例 |
||
196 | S42.2.23 |
土地の一部を目的とする賃貸借について、当該契約の趣旨に適した場所が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡す賃貸人の債務は、選択債務にあたるとした事例 |
||
197 | S42.1.17 |
土地の賃貸人が調停の合意により賃借権の譲渡承諾義務を負う場合において、賃借人が承諾を求める手続をしたとき、賃貸人の現実の承諾がなくても、賃借権譲受人は賃借権の譲受をもって賃貸人に対抗することができるとされた事例 |
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198 | S41.12.1 |
賃料の催告と、賃料不払による賃貸借契約解除の意思表示との間に約14年の隔たりがあっても、相手方において催告に基づく解除権の行使はないと信ずべき正当な事由が生じたといえない事情のもとでは、意思表示のときまで解除権は有効に存続しているとした事例 |
||
199 | S41.10.21 |
賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
||
200 | S41.7.15 |
借地権付建物を会社名義で買受け、賃貸人との土地賃貸借契約を会社の代表者個人名義で締結したことが背信行為にあたるとして、賃貸人が賃貸借契約の解除を求めた事案において、賃貸人に対する背信行為にあたらない特別の事由があるとしてその請求を棄却した事例 |
||
201 | S41.5.19 |
賃料不払による土地賃貸借契約解除に基づく建物収去土地明渡の訴の係属中成立した判示裁判上の和解において、賃貸借契約の合意解約がなされた等判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は、当該合意解約をもって同土地上の建物の賃借人に対抗することができるとした事例 |
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202 | S41.4.27 |
土地賃借人は、土地上に自己と同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第1条により、土地の賃借権をもって対抗することができないとした事例 |
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203 | S41.4.22 |
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じないとした事例 |
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204 | S41.4.21 |
借地契約において増改築禁止特約に反し土地賃借人が増改築を行った場合において、当該増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に対する信頼関係を破壊する恐れが認められないときは、土地賃貸人は建物の増改築を理由とする解除権を行使することはできないとされた事例 |
||
205 | S41.3.29 |
履行遅滞にある債務者がした弁済提供、供託につき、不足はあるがその額が僅少である場合には、債権者がその不足に名をかりて債務の本旨に従つた履行がないものとしてその受領を拒絶することは信義則上許されないとした事例 |
||
206 | S41.1.27 |
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきであるとした事例 |
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207 | S41.1.20 |
同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち、建物のみが譲渡された事案において、使用借権とする敷地の使用権設定があったと判断された事例 |
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208 | S40.12.17 |
賃借地上の建物が買戻特約売買により第三者に売り渡されたのは無断譲渡にあたるとして、土地賃貸人が契約解除を求めた事案において、建物の敷地について賃借権の譲渡または転貸はなされなかったとして、その請求を棄却した事例 |
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209 | S40.11.30 |
借地法12条による賃料増額請求において、相当な賃料が何程かは、同条所定の諸契機を考量して裁判所が合理的に判定すべきものであって、従来の賃料にその後における地価高騰率を乗じてのみ算出しなければならないものではないとした事例 |
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210 | S40.9.21 |
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等のような事情があるときは、譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるとされた事例 |
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211 | S40.7.23 |
一筆の土地全部を賃借した者でも、賃借土地の仮換地を現実に使用収益するためには、土地区画整理事業の施行者から土地区画整理法第98条第1項所定の権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けることを要するとされた事例 |
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212 | S40.7.2 |
土地賃借人が賃料の支払を延滞したときは土地賃貸人は催告を要せず土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第11条の特約にはあたらないとした事例 |
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213 | S40.6.29 |
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、3年余にわたり特段の異議を述べず賃借人から賃料を収受していたときは、転貸について黙示の承諾をしたものと認められるとした事例 |
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214 | S40.6.29 |
隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護に関する法律」第1条所定の対抗力を有しないとされた事例 |
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215 | S40.6.18 |
宅地の賃借人が、借地上に同居の家族に建物を建築させ、これにその敷地を転貸した場合につき、転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとした事例 |
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216 | S40.5.4 |
土地賃借人が土地上の所有建物について抵当権を設定した場合には、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するとした事例 |
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217 | S40.4.2 |
土地の賃借人は、登記した建物を有しないかぎり、当該土地賃借権の存在を知って土地所有権を取得した第三者に対しても、土地賃借権を主張することができないとした事例 |
||
218 | S40.3.19 |
法定地上権の地代確定訴訟における第一審判決の言渡後、その確定前にその地代債権に対して発せられた転付命令は、第一審判決において認められた地代の額の範囲内においては無効とはいえないとした事例 |
||
219 | S40.3.17 |
地上権ないし賃借権の設定された土地上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違である場合には、「建物保護に関する法律」第1条第1項にいう「登記したる建物を有する」場合にあたるとした事例 |
||
220 | S40.3.10 |
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第85条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができないとされた事例 |
||
221 | S40.2.23 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約を締結するにあたって、賃料は当分無料とするが当事者において追って協議してその額を定める約定が成立した以上、同約定の成立をもって賃貸借契約が成立したと判断されるとした事例 |
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222 | S40.2.12 |
土地賃貸人の土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟において、転借人に直接賃貸借契約をしてよいとの意向を示して同訴訟に協力させた事情のもとで、賃貸人が訴訟で勝訴した後、一転して転借人に土地明渡の請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
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223 | S39.12.25 |
土地賃借人甲社が、乙社との合併前において、土地賃貸人に無断で建物を乙に売却した事案において、その後甲と乙とが合併した事情があったとしても、同無断譲渡について賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があったとはいえないとして、土地賃貸人の契約解除を認めた事例 |
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224 | S39.12.11 |
借地上の建物を目的物とする仮装の売買契約が締結された場合には、特別の事情がないかぎり、同建物の所有権の譲渡とともに当該借地権の譲渡をも仮装したものと認めるべきであるとした事例 |
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225 | S39.12.4 |
借地法10条の建物買取請求をした者が、買取代金の支払いまで建物の引渡を拒み敷地を占有する場合、この占有が専ら同時履行の抗弁権行使のみを目的とするときは格別、これを使用または賃貸等しているときは、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべき義務があるとした事例 |
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226 | S39.11.20 |
土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人(転貸人)がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を主張しうるとした事例 |
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227 | S39.10.16 |
賃貸借契約の締結が遠い過去のため期間満了日が賃貸人賃借人双方にとって曖昧であったなど特段の事情により、結果的に土地賃貸借期間の満了日より1年半後に述べられた賃貸人の異議について、借地法第6条にいう遅滞なく述べた異議にあたるとされた事例 |
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228 | S39.10.13 |
登記簿上表示された建物の一部である現存建物が、建物保護に関する法律1条にいう「登記したる建物」にあたるとされた事例 |
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229 | S39.9.8 |
民法第242条(不動産の附合)但書は、、附合した物がなおその不動産とは別個の存在を有する場合にのみ適用され、附合した物が不動産の一部と認められて全然独立の存在を失う場合には適用の余地がないとした事例 |
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230 | S39.9.8 |
借地法第10条による買取請求権を行使できる者は、建物所有を目的とする土地賃借権者が借地上に所有する建物等土地の附属物件を、その賃借人から賃借権とともに譲り受けた者およびその者よりさらにその譲渡を受けた者に限られるとした事例 |
||
231 | S39.7.14 |
建物を所有して土地を権原なく占有する者が、建物居住者が建物を明け渡さないため土地の返還ができなかった場合にも、土地不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
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232 | S39.6.30 |
賃貸人の土地賃借権の無断譲渡について、賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合にあたるとして、賃貸人は土地賃貸借契約を解除できないとし、この場合において、賃借権の譲受人は、賃貸人の承諾がなくても、借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できるとした事例 |
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233 | S39.6.26 |
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
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234 | S39.6.26 |
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、建物の買取請求権を有しない |
||
235 | S39.6.19 |
・二筆の土地を一括して賃借した場合に、一筆の土地についての用法違反によって二筆の土地全部の賃貸借契約を解除できるとされた事例 |
||
236 | S39.2.25 |
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当し、解除については、民法第544条第1項(解除権の不可分性)の規定は適用されないとした事例 |
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237 | S39.2.4 |
・借地法第10条に基づく建物買取請求権行使による売買についても民法第577条の適用があるとした事例 |
||
238 | S39.1.16 |
土地の賃借人が所有建物を子との共有名義とするとともに土地の賃借権の持分を譲渡した場合において、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に変りがなければ、賃借権の持分の譲渡は賃貸人の承諾がなくても民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)による解除事由とはならないとした事例 |
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239 | S38.11.28 |
土地の賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人はその譲渡につき民法第94条(虚偽表示)第2項のいわゆる第三者にあたらないとした事例 |
||
240 | S38.11.14 |
土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地に越境建築したことが、借地自体の用方違反になるとして、賃貸人の契約解除が容認された事例 |
||
241 | S38.10.15 |
僧侶個人所有の住居兼説教所用建物が宗教法人たる寺院の所有となった場合に、敷地の賃貸借につき民法612条による解除権が発生しないとされた事例 |
||
242 | S38.9.27 |
借家人の無断増築が著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約解除が有効とされた事例 |
||
243 | S38.5.24 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去、土地明渡の請求が権利の濫用となるとされた事例 |
||
244 | S38.5.21 |
・借地法7条にいう建物の滅失した場合とは、建物滅失の原因が自然的であると人工的であると、借地権者の任意の取りこわしであると否とを問わず、建物が滅失した一切の場合を指すとした事例 |
||
245 | S38.4.23 |
借地上の建物の賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人(借地人)に代位して、借地法第10条の規定による建物買収請求権を行使することはできないとした事例 |
||
246 | S38.2.21 |
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できないとした事例 |
||
247 | S37.7.20 |
・建物所有を目的とし、民法602条所定の存続期間をこえる土地の賃貸借契約は、宗教法人令11条にいう不動産の処分にあたるとした事例 |
||
248 | S37.7.19 |
堅固の建物以外の建物の所有を目的とし、期間を20年とする借地権は、期間満了前は地上建物が朽廃しても消滅しないとした事例 |
||
249 | S37.6.6 |
借地法第4条第1項は、憲法第29条に違反しないとした事例 |
||
250 | S37.3.29 |
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
251 | S37.3.15 |
期間を定めず、賃料が具体的には協定されていなかった建物所有を目的とする賃貸借について、賃料が具体的にきまらなくても、賃料額を客観的に確定し得べき基準につき合意があれば、賃貸借は有効に成立するとされた事例 |
||
252 | S37.2.6 |
一時使用のための借地権とされた事例 |
||
253 | S36.7.21 |
賃貸人が賃借人に対し賃貸物件を使用させない期間は、賃借人は賃料支払義務を負わないとした事例 |
||
254 | S36.7.21 |
建物の賃貸人が建物の無断増築を理由に契約解除を求めた事案において、一日で撤去できる程度の仮建築であるなどの事情により、賃借建物の無断増築が契約解除原因に当らないとされた事例 |
||
255 | S36.7.6 |
土地所有者が、仮設の建物により土地を不法占有する者との事態解決のため、期間を10年とした土地賃貸借契約について、借地法第9条にいう一時使用のための借地権に該当するとした事例 |
||
256 | S36.3.7 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、たとえその賃借部分が仮換地に含まれていても、賃借権について仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けないかぎり、賃借部分の使用権を有しないとされた事例 |
||
257 | S36.2.28 |
土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第10条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解されるとした事例 |
||
258 | S35.12.20 |
借地法第10条の買取請求における建物の時価は、建物を取り壊した場合の動産としての価格ではなく、建物が現存するままの状態における価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでないが、その建物の存在する場所的環境は参酌して算定すべきであるとした事例 |
||
259 | S35.9.29 |
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があるとした事例 |
||
260 | S35.9.20 |
借地法第10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地も占有する限り、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額の返還義務があるとした事例 |
||
261 | S35.6.17 |
仮処分申請に基づき、裁判所の嘱託により家屋所有権保存登記がなされている場合であっても、仮処分前に家屋を未登記のまま第三者に譲渡しその敷地を占拠していない保存登記名義人に対し、敷地所有者から敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されないとした事例 |
||
262 | S35.3.22 |
数年来使用されないで取り壊された築後60余年を経過した倉庫用建物について、借地法第2条1項にいわゆる建物の朽廃の域に達していたと判断された事例 |
||
263 | S35.2.9 |
借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第4条第2項による建物等買取請求権を有しないとした事例 |
||
264 | S34.12.4 |
賃借土地の使用に事実上の支障がある場合において、特段の事情があるとして借主の賃料支払義務を認めた事例 |
||
265 | S34.9.17 |
・賃借権の譲渡人は譲受人に対し、譲渡につき遅滞なく賃貸人の承諾をえる義務を負うものとされた事例 |
||
266 | S34.7.17 |
賃貸土地約310坪のうち無断転貸された部分が30坪にすぎない場合でも、その30坪および賃借人所有建物の敷地12坪を除いた残余の部分が特段の用途に供されていないときは、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸土地全部につき賃貸借契約を解除し得るとした事例 |
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267 | S34.6.25 |
家屋の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、所有者を代表者とする会社がその家屋の全部を借受けて占有しているときは、会社は敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 |
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268 | S34.4.15 |
建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、これを通じてその敷地をも占有するものと解すべきであるとした事例 |
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269 | S33.11.27 |
・一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるとされた事例 |
||
270 | S33.10.17 |
木造建物が、その柱、桁、屋根の小屋組などの要部に多少の腐蝕個所がみられても、自らの力で屋根を支えて独立に地上に存立し、内部への出入に危険を感じさせることもないなどの状況にあるときは、建物は未だ借地法第17条第1項但書にいう朽廃の程度に達しないものと解されるとした事例 |
||
271 | S33.7.20 |
・賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除に基づき、賃借人の賃貸人に対して請求する借地権喪失による損害賠償の範囲は、契約解除当時における借地権の価格によるとした事例 |
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272 | S33.7.1 |
・温泉法第4条は、温泉源の保護・利用の適正化の公益的見地から、とくに有害と認められる場合以外は、温泉の掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨であって、新規掘さくが少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り、掘さくを許可してはならないとの趣旨ではないとした事例 |
||
273 | S33.6.6 |
・家屋収去土地明渡請求に対し家屋買取請求権の行使があった場合、明渡請求は家屋の引渡を求める申立を包含するとした事例 |
||
274 | S33.3.25 |
賃借権に基づき土地の引渡を求める給付訴訟が係属しても、その基本たる賃借権の存否内容につき即時確定の利益の認められる限り、賃借権確認の訴えは許されるとされた事例 |
||
275 | S33.1.23 |
借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造する場合において、残存期間を超えて存続すべき建物を建築しない旨の特約は借地法第11条により無効であるとされた事例 |
||
276 | S32.12.3 |
建物が朽廃してその効用を失ったときは、その建物の賃貸借は当然終了するものと解されるとした事例 |
||
277 | S32.11.15 |
調停にもとづく期間7年の土地の賃貸借が一時使用の賃貸借にあたるとされたi一事例 |
||
278 | S32.7.30 |
土地所有者の病院建設計画実現までの間として、期間5年、建物は取り壊しに容易なバラック建と限定し、賃貸人が必要として事前の明渡要求があれば賃借人もこれに応ずる約束で賃貸した等の事情のある土地の賃貸借契約について、借地法第9条のいわゆる一時使用の賃貸借に当るとした事例 |
||
279 | S32.2.7 |
一時使用のための借地権の一事例 |
||
280 | S32.1.31 |
賃借権存在の確認請求訴訟において、原告の主張する賃料より低廉な賃料の定めある賃借権の存在を確認しても、当事者の申立てない事項につき判決したものとはいえないとした事例 |
||
281 | S32.1.24 |
乙が甲の賃借地を不法に占有して通行を妨害している場合、甲の賃借権の仮の地位を定める仮処分として、乙の占有を解き、通行妨害となる物件を撤去して適当の方法で保管し、現状不変更を条件として、土地の一部を甲の通路として使用せしむべき旨命じても、保全処分の限界を超えるものではなく適法であるとした事例 |
||
282 | S32.1.22 |
土地賃貸人が土地を引き渡さないため、賃借人の建物建築により営業を行う計画が実行できなかった場合において、賃借人計画の営業により得べかりし利益の喪失による損害が生じたと推定されるとした事例 |
||
283 | S31.12.20 |
建物所有のための土地の賃貸借につき無断転貸を理由として契約解除の意思表示をした賃貸人が、土地の明渡しを受けてデパートを建設することを企図していた場合、賃借人および転借人の生活上の脅威等の事実があるだけでは、その解除権の行使を権利濫用とすることはできないとした事例 |
||
284 | S31.12.6 |
債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告の時から相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であったかどうかにかかわりなく有効であるとされた事例 |
||
285 | S31.6.26 |
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難とならしめる不信行為があった場合には、相手方は民法第541条所定の催告を要せず賃貸借契約を解除できるとした事例 |
||
286 | S31.6.19 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、賃借人は賃借期間の経過とともに地上建物を賃貸人に贈与すべき旨特約した場合でも、特約が地上の賃貸人所有建物を取壊す代償としてなされたものであるときは、その特約は有効であるとされた事例 |
||
287 | S31.2.10 |
賃貸家屋の所有者が敷地の占有権原を有しない場合、敷地所有者の家屋賃借人に対する土地明渡請求訴訟中に、家屋賃借人が家屋所有者に対し取毀家屋としてその家屋を買受けたときは、家屋賃借人は借家法第1条第1項による保護をうけないとした事例 |
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288 | S31.1.26 |
土地の賃借人が、賃貸人たる土地所有者に代位して、土地の不法占有者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対し明渡しを求めることができるとした事例 |
||
289 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
||
290 | S30.9.23 |
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有した時は、その後土地が分筆され、建物の存在しない部分について所有権が移転された場合においても、移転された土地所有者に対し賃借権を対抗することができるとした事例 |
||
291 | S30.4.5 |
借地法10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解されるとした事例 |
||
292 | S29.12.23 |
共有土地につき、地上権を設定したものと看做すべき事由が単に土地共有者の一人だけについて発生した場合、このために他の共有者の持分が、その意思如何に拘わらず無視さるべきいわれはないことから、法定地上権は成立しないとした事例 |
||
293 | S29.12.17 |
建物の所有を目的とする土地の賃借人は、その土地上に登記した建物を有する場合でも、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡したときは、その譲渡を賃貸人に対抗することはできないとした事例 |
||
294 | S29.12.14 |
借地権を有する会社の株式の譲渡につき、土地賃貸人が借地権の無断譲渡にあたるとして、借地契約の解除を求めた事案において、当該株式譲渡は借地権譲渡のための脱法手段としてなされたものではないなどとして、民法612条の類推適用を否定した事例 |
||
295 | S29.7.20 |
借地法9条の一時賃貸借については、買取請求権に関する同法10条の適用はないとした事例 |
||
296 | S29.6.17 |
土地の賃借契約の終了後、地上建物を取得したものは、借地法10条の買取請求権を有しないとした事例 |
||
297 | S29.6.11 |
土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法4条の買取請求権を有しないとした事例 |
昭27(オ)424号(裁判所HP未登載) |
|
298 | S28.12.24 |
借地法にいわゆる建物とは、一般通念に従ってその意義を定めるべきとして、建築届、家屋台帳等の公の帳簿に記載されていない建物の期間5年の借地契約につき、借地法の適用があり期間の定めのない借地契約が存続しているとした事例 |
||
299 | S28.12.18 |
第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建て使用する者に対し、直接その建物の収去、土地の明渡を請求することができるとした事例 |
||
300 | S28.10.9 |
商人の借地権の放棄に関する契約は、たとえ借地権がその営業所の敷地に関する場合であっても、商法509条の「その営業に属する契約」に該当しないとした事例 |
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301 | S28.9.25 |
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益させた場合であっても、当該行為が賃借人の賃貸人に対する背信的行為と認められない場合は、賃貸人は民法612条2項による契約解除はできないとされた事例 |
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302 | S28.9.17 |
賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 |
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303 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
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304 | S26.4.27 |
土地所有者である賃貸人が、承諾をしていない転貸借によりこれを占有する転借人に対し、直接土地の返還を請求するに当たっては、賃借人との基本の賃貸借契約を解除するか否かに拘らず、また、賃借人の承諾を得るか否かに拘らず、直接転借人に返還請求をすることができるとした事例 |
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305 | S23.12.24 |
借地人が地代支払いのため、現金を土地所有者方に持参してその受領を催告すれば、現金を土地所有者の面前に提示しなくても、現実に弁済の提供をしたものとされるとした事例 |
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306 | S18.2.18 |
借地期間の満了による土地賃借権の消滅後、賃借人が地上建物の買取を請求し同時履行の抗弁をもって建物代金の支払いがあるまで建物の引渡を拒絶する場合にも、当該建物を自己のために利用する限り、その敷地の使用につき賃料相当の不当利得が成立するとした事例 |
昭17(オ)1009号(大審院) |
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307 | S17.11.13 |
土地の賃貸借において賃貸人より地代増額請求を受けた賃借人は、裁判による増額範囲の確定前と雖も、請求により客観的に定まる増額部分についても、その弁済期限経過の時より遅延利息を支払うべき義務があるとした事例 |
昭16(オ)1425号(大審院) |
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308 | S17.5.12 |
借地法4条の建物買取請求権の建物買取り価格は、買取請求当時の状態における建物としての価格であって、取り毀し家屋としての価格ではなく、また、借地の場所的経済価値等は含まないとした事例 |
昭16(オ)1214号(大審院) |
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309 | S16.6.20 |
土地の賃借権が存続期間の満了により消滅した後において、地上建物を買い受けた者は、借地法4条又は同10条の規定による買取請求権を有しないとした事例 |
昭16(オ)249号(大審院) |
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310 | S15.11.27 |
露天造船用の目的で土地を賃借したときは、当該土地上に事務所等の附属の建物を建設したとしても、借地法1条に定める「建物の所有を目的とする賃貸借」に該当しないとした事例 |
昭15(オ)429号(大審院) |
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311 | S13.11.1 |
借地法12条の地代・借賃増減額請求権による、地代又は借賃の減額請求は、減額をしない特約があってもなすことができるとした事例 |
昭13(オ)1229号(大審院) |
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312 | S12.11.16 |
民法608条の必要費とは、単に目的物の原状を維持し、または目的物の原状を回復する費用に限定されるものではなく、通常の用法に適する状態において目的物を保存するために支出した費用をも包含するとした事例 |
昭12(オ)847号(大審院) |
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313 | S12.5.7 |
賃貸借の目的土地の所有権を取得した者が、従来の賃貸借関係を承継するとともに、その承継前に生じた賃料債権を譲りうけたときは、その債務不履行を理由として賃貸借契約の解除をすることができるとした事例 |
昭11(オ)2538号(大審院) |
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314 | S12.2.2 |
地主が借地人に対し借地契約を解除する旨を申込んでも、借地人が承諾しない限り、合意解除は成立せず、また、借地人が申込に対し異議を申し出ず、申込後地代を支払わなかったとしても、黙示の承諾の意思表示があったとはいえないと判断された事例 |
昭11(オ)2131号(大審院) |
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315 | S11.5.26 |
・建物譲受人が土地所有者に対し買取請求権を行使し、その代金につき同時履行の抗弁を主張して建物の引渡を拒み、かつこれを他に賃貸した場合、建物譲受人は、土地所有者に対し地代相当の不当利得返還の義務を負うとした事例 |
昭10(オ)2670号(大審院) |
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316 | S11.3.14 |
延滞賃料の支払催告ならびに契約解除の意思表示は、記載した内容証明郵便が相手方宅に配達されるも、内縁の妻よりいつ帰宅するか不明としてその受領を拒まれた場合、相手方が不在勝ちで時々外泊をする程度の状況の場合は、配達された時点に相手方に到達し効力を生じたと解されるとした事例 |
昭10(オ)2017号(大審院) |
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317 | S11.2.14 |
第三者が賃借地上の建物を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、第三者の建物買取請求権はこれにより当然消滅するとした事例 |
昭10(オ)2252号(大審院) |
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318 | S9.10.15 |
借地法2条第1項但書の「建物の朽廃したるとき」とは、借地上の建物が通常なされる程度の修繕を重ねても自然の推移により朽廃すべかりし時期に達したときを指し、借地権者がその建物に大修繕を加えたため現在未だ朽廃していない場合でもこの条項が適用されるとした事例 |
昭9(オ)562号(大審院) |
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319 | S9.10.4 |
建物及び土地の賃借権の譲受人が、土地所有者の賃借権譲受不承諾を理由として建物買取請求をした場合において、譲渡人が当該不動産の譲渡前に土地所有者との間の裁判上の和解に基づく延滞賃料を支払わなかったため土地を返還すべき義務を負うに至ったときは、買取請求権は消滅するとした事例 |
昭9(ク)1236号(大審院) |
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320 | S9.7.18 |
建物保護に関する法律1条により、土地賃借人が賃借権を第三者に対抗しうる場合において、賃貸人たる土地所有者がその土地を譲渡したときは、旧所有者と賃借人との間の賃貸借関係は、法律上当然に新所有者と賃借人間に移転し、新所有者は旧所有者の賃貸借契約上の地位を承継するとした事例 |
昭9(オ)20号(大審院) |
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321 | S9.6.15 |
建物譲受人が借地法10条の買取請求権を主張し土地の明渡しを拒んだときは、裁判所は買取代金を確定した上、その支払いを受けると同時に土地を明け渡す旨の判決をなすべきとした事例。 |
昭9(オ)181号(大審院) |
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322 | S9.4.24 |
建物と共に敷地の賃借権が数次転売譲渡され、賃借権の各譲渡につき賃貸人の承諾がなかった場合でも、賃借権存続期間内であれば、最後の譲受人は建物買取請求権を有するとした事例 |
昭8(オ)2447号(大審院) |
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323 | S8.12.11 |
借地人より建物を借りている賃借人が建増しを行ったのは転貸にあたるとして、土地所有者が土地明渡返還請求をした事案について、その目的が賃借建物の使用のためであり、建増部分が些少で附随的なものに過ぎないと認められるときは、借地契約の解除はできないとされた事例 |
昭7(オ)第2862号(大審院) |
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324 | S7.11.11 |
土地の賃借人が登記した建物を有するときでも、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡は賃貸人に対抗することができないとした事例 |
昭7(オ)1113号(大審院) |
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325 | S7.6.2 |
借地法10条の建物譲受人の買取請求の時価は、地上物件が建物その他土地の附属物として有すべき価額を標準として算定すべきであって、これを取り毀した動産として評価すべきではなく、また、これに土地使用権の価格を加算すべきものでもないとした事例 |
昭6(オ)3031号(大審院) |
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326 | S7.1.26 |
借地法10条の建物譲受人の買取請求による買取請求権が行使されたときは、当事者間に地上物件につき時価による売買契約が成立したと同一の効果を生じ、時価につき争いがある場合にも当事者は互いに同時履行の抗弁権を有するとした事例 |
昭6(オ)1462号(大審院) |
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327 | S7.1.13 |
・借地法第12条の規定による地代又は借賃の増減の請求は、その請求者の一方的意思表示をもって足り、相手方の承諾を要しないとした事例 |
昭6(オ)1204号(大審院) |
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328 | S6.4.30 |
建物所有を目的とする土地の賃借人が、土地賃貸人に対して土地を明渡す旨の意思表示をしても、賃借人が借地権の対抗力を理解していなければ、賃借権の放棄とはならないとした事例 |
昭5(オ)2747号(大審院) |
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329 | S5.7.26 |
賃貸人は目的物を引渡した後でも、賃借人が使用収益を行うことに協力すべき義務を負うとした事例 |
昭4(オ)1962号(大審院) |
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330 | T15.10.12 |
・借地法4条の建物買取請求権は、土地の賃借人が債務不履行により契約解除された場合においては適用はないとした事例 |
大15(オ)608号(大審院) |
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331 | T10.7.11 |
不動産の賃借人は賃貸借の登記をなすことの特約がない場合には、特別の規定がない限り、賃貸人に対して賃貸借の本登記請求権は勿論、その仮登記をなす権利をも有しないとした事例 |
大10(オ)245号(大審院) |
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332 | T10.5.30 |
・建物保護に関する法律1条における「賃借権を第三者に対抗することを得」との趣旨は、民法605条における「その後不動産の物件を取得した者に対してもその効力を生じる」と同一趣旨であるとした事例 |
大10(オ)26号(大審院) |
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333 | T3.4.4 |
地上権者又は賃借人が1筆の土地の上に1棟でも登記した建物を有するときは、同一の土地の上に他の登記しない建物を有すると否とに拘わらずその土地の全部にわたり地上権又は賃借権をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
大2(オ)659号(大審院) |
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334 | M39.5.17 |
賃貸借契約は、賃貸人が目的物件の所有権その他の権利を有していなくても成立するとされた事例 |
明39(オ)176号(大審院) |
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335 | M37.12.13 |
工作物を所有する地上権者が工作物の所有権を移転した場合、地上権は工作物の所有権とともに移転したものと推定されるとした事例 |
明37(オ)390号(大審院) |
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336 | M37.9.29 |
賃借人が目的物の使用収益をなしうる状況にあれば、賃借人が現実にこれを使用しなくても、賃料を支払う義務を負うとした事例 |
明37(オ)349号(大審院) |
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337 | M36.11.16 |
地上権を譲受けた者は前地上権者の承継人であるから、その地上権をもって土地所有者に対抗するには登記を必要とせず、その土地所有者は民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者に該当しないとした事例 |
明36(オ)535号(大審院) |
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