借地に関する判例 - 借地権の成立・対抗力
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.1.22 |
ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず、土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれない地上権設定契約及び土地賃貸借契約において、借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例 |
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2 | H18.1.19 |
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が、借地借家法10条1項の「登記された建物」に当たるかが争われた事案において、所在地番の相違が登記官の過誤によるものであり、床面積の相違は建物の同一性を否定するものでないとして、同建物は、「登記された建物」に当たるとされた事例 |
RETIO 66-052 |
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3 | H16.7.13 |
農地所有者が、その土地を耕作して占有する者に行った明渡し請求に対し、占有者が、本件土地は先代が賃借権を時効取得したものを相続したものであるとした事案において、農地の賃借権の時効取得については、農地法3条の規定の適用はなく、知事等の許可がなくても時効取得が認められるとされた事例 |
RETIO 61-072 |
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4 | H9.7.1 |
一体として利用されている2筆の借地のうち一方の土地上のみに借地権所有者の登記されている建物がある場合において、借地人の土地の利用状況等から、両筆土地の買主による建物が付着しない土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
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5 | H7.6.29 |
幼稚園経営の観点から隣接の園舎敷地と不可分一体の関係にある、運動場として使用するための土地賃貸借について、借地法1条にいう「建物の所有を目的とする」ものに該当しないとされた事例 |
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6 | H1.2.7 |
借地上の建物につき代物弁済を原因とする所有権移転登記がされた場合、その登記が債権担保の趣旨でされた場合であっても、その後土地を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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7 | S62.6.5 |
無権限者から土地を賃借し、平穏公然に土地を継続使用し賃料を支払ってきた土地の賃借人について、使用開始後20年の経過により、土地所有者に対する土地の賃借権の取得時効が成立したとされた事例 |
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8 | S59.4.5 |
建物所有を目的とする地上権設定登記は、借地法7条による地上権の存続期間が延長された場合においても、これを表示するものとして効力を有するとした事例 |
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9 | S58.9.9 |
自動車学校建築のため木造家屋の敷地に使用する目的でされた土地の賃貸借について、契約当事者は単に自動車運転教習コースのみならず、自動車学校経営に必要な建物所有をも主たる目的として本件賃貸借契約を締結したことが明らかであるなどとして、土地全体について借地法の適用を認めた事例 |
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10 | S58.4.14 |
建物の登記名義人が不実である場合、真実の建物所有者がその登記名義人の共同相続人であるとしても、同登記をもって建物保護に関する法律1条による法定地上権の対抗力は得られないとした事例 |
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11 | S53.12.14 |
土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして、賃借権の時効取得が否定された事例 |
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12 | S52.12.23 |
建物収去土地明渡の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論の終結後に債務者から建物の所有権を取得した者は、その終結前に経由していた所有権移転仮登記に基づく本登記を経由した場合であっても、仮登記時にさかのぼって被告適格を承継するものではなく、口頭弁論終結後の承継人にあたるとした事例 |
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13 | S52.12.19 |
建物所有目的の土地の賃貸借契約において、賃借人が借地期間の経過と同時に地上建物を賃貸人に贈与する旨の特約は、同特約によって賃借人が受ける不利益が補償される特段の事情がないときは、借地法11条により無効であるとされた事例 |
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14 | S52.10.11 |
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例 |
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15 | S52.9.29 |
土地の管理権を与えられ他に賃貸する権限を有していると称する者との間で締結された賃貸借契約に基づき、賃借人が平穏公然に土地の継続的な用益をしていた事案において、賃借人の土地賃借権の時効取得を認めた事例 |
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16 | S52.9.27 |
土地の賃借人は、所有建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合、その後に土地の所有権を譲り受けた第三者に対し、建物保護に関する法律第1条による土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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17 | S52.3.11 |
土地の賃借人が地上に所有する建物に抵当権を設定しその登記を経たのちに賃貸人の承諾を得て賃借人から土地の賃借権のみを譲り受けた者は、抵当権の実行により競落人が建物の所有権とともに土地の賃借権を取得したときに競落人との関係において賃借権を失い、競落人が右賃借権の取得につき賃貸人の承諾を得たときに賃貸人との関係においても賃借人の地位を失うとした事例 |
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18 | S52.1.20 |
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて同法85条のいわゆる権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続するとした事例 |
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19 | S51.2.6 |
借地契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた貸主の処分行為による第三者の権利取得は、借主との関係において全面的に否定されるものではなく、第三者は権利取得を理由として、借主の契約上の権利の実現を妨げることが許されないものにすぎないとした事例 |
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20 | S50.11.28 |
土地賃借人が建物保護に関する法律1条によりその賃借権を第三者に対抗しうるためには、賃借人が借地上に自己名義で登記した建物を所有していることが必要であり、自己の子名義で登記をした建物を所有していても、その賃借権を第三者に対抗しえないとした事例 |
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21 | S50.10.2 |
バッティング練習場として使用する目的の土地の賃貸借契約について、承諾を受けて建築する建物も仮設のバラック式のものに限られていた等の事実関係のもとでは、同契約は借地法1条にいう建物の所有を目的とする賃貸借には当たらないとした事例 |
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22 | S50.2.13 |
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたるとした事例 |
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23 | S48.12.7 |
従前地の一部の賃借人は、土地区画整理事業施行者から仮換地につき使用収益すべき部分の指定を受けなかったとしても、従前の土地所有者との間で、仮換地の特定部分について使用収益できる旨合意し、かつ、特定部分がそのまま本換地の一部となることを条件として換地処分終了後もこれを賃貸借する旨合意した場合には、従前の土地所有者との関係では特定部分について賃借権を主張することができるとした事例 |
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24 | S47.11.9 |
従前の土地につき賃借権を有する者は、仮換地につき、土地区画整理事業の施行者から仮にその権利の目的となる土地またはその部分の指定を受けないかぎり、当該仮換地を使用収益することができないとされた事例 |
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25 | S47.7.18 |
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、それが任意売買・強制競売によるを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するとした事例 |
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26 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
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27 | S47.7.13 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
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28 | S47.6.22 |
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもって対抗することができないとされた事例 |
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29 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
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30 | S46.11.26 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要するとした事例 |
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31 | S46.10.14 |
所有権と賃借権とが同一人に帰属した場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備し、かつ、その対抗要件を具備した後に土地に抵当権が設定されていたときは民法179条1項但書(混同)の準用により、賃借権は消滅しないとされた事例 |
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32 | S45.12.15 |
寺院境内地についての土地賃借権の時効取得が認められた事例 |
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33 | S45.12.15 |
不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできないとした事例 |
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34 | S45.11.24 |
地主の承諾を得て土地賃借権の譲渡を受け、土地上の所有建物につき登記を経由して第三者に対する対抗力を備えた者は、土地の一部についての賃借権の二重譲渡を受け、これに建物を建てその占有をなす者に対し、直接その建物の収去明渡請求をすることができるとされた事例 |
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35 | S45.5.28 |
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが、客観的に表現されていることを要するとされた事例 |
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36 | S45.3.26 |
建物の登記が所在地番の表示において実際と多少相違する事案において、建物保護に関スル法律1条1項の「登記したる建物を有する」に当たるとされた事例 |
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37 | S44.12.23 |
建物保護に関する法律1条は、登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であり、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力を生ずるとした事例 |
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38 | S44.11.13 |
土地(地番A)の賃借人が、賃借地上の所有建物を、自己所有地(地番B)上の所有建物に合併登記したところ、建物所在地が地番B番とのみ表示され、地番Aの表示がされない場合であっても、合併登記をもって賃借人は賃借地(地番A)上に建物保護法1条にいう登記した建物を所有するとされた事例 |
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39 | S44.10.28 |
乙所有の土地(乙地)を借り受け、同士地上に保存登記を経由した建物を所有する者が、甲所有の隣接土地(甲地)を建物の庭として使用するため借り受けた場合においては、甲地が乙地と一体として建物所有を目的として賃借されているものであるか否かにかかわらず、賃借権の対抗力は甲地に及ばないとした事例 |
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40 | S44.9.11 |
賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でないとした事例 |
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41 | S44.7.15 |
建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできないとされた事例 |
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42 | S44.7.8 |
他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる |
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43 | S44.4.22 |
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによって、はじめてその部分について現実に使用収益をすることができるとした事例 |
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44 | S43.10.8 |
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができるとした事例 |
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45 | S43.5.23 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理事業の施行者から、権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、たとえ施行者からの通知により賃借地上の建物を解体移転したとしても、当然には仮換地について現実に使用収益をすることができないとした事例 |
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46 | S43.3.28 |
土地の賃借人は賃借権を保全するため、賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して収去明渡をなすべきことを請求できるとした事例 |
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47 | S43.3.1 |
一筆の従前地全部を賃借する者が適法な賃借権の届出をした場合であっても、施行者から通知がない以上、賃借人は換地予定地について使用収益権を有しないとされた事例 |
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48 | S42.12.5 |
ゴルフ練習場としての使用を目的とする土地の賃貸借につき、借地人が当初から土地上にゴルフ練習場経営に必要な事務所用等の建物を築造・所有することを計画していたとしても、特段の事情がない限りその土地の賃貸借は、借地法第1条にいう「建物の所有を目的とする」賃貸借に該当しないとした事例 |
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49 | S42.9.19 |
地上権の譲受人は、地上権について登記を有しなくても、地上建物について所有権移転登記を経由した以上、建物保護に関する法律第1条第1項により、地上権の承継を土地所有者に対抗できるとした事例 |
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50 | S42.8.24 |
建物所有を目的とする借地権の設定後、地上建物の保存登記前にその土地の所有権移転請求権保全の仮登記がされた場合、借地権者は仮登記に基づいて本登記をした者に対し借地権を対抗することができないとした事例 |
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51 | S42.6.29 |
従前の宅地の所有者は仮換地自体について、その本換地として確定する以前にこれを使用収益しうべき旨の地上権を設定することはできないとした事例 |
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52 | S41.4.27 |
土地賃借人は、土地上に自己と同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第1条により、土地の賃借権をもって対抗することができないとした事例 |
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53 | S41.4.22 |
借地権者が従前土地上に登記ある建物を所有している場合でも、借地権の申告に基づいて施行者が仮換地上に使用収益部分の指定をしなければ、仮換地上に使用収益権は生じないとした事例 |
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54 | S40.7.23 |
一筆の土地全部を賃借した者でも、賃借土地の仮換地を現実に使用収益するためには、土地区画整理事業の施行者から土地区画整理法第98条第1項所定の権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けることを要するとされた事例 |
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55 | S40.6.29 |
隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護に関する法律」第1条所定の対抗力を有しないとされた事例 |
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56 | S40.5.4 |
土地賃借人が土地上の所有建物について抵当権を設定した場合には、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するとした事例 |
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57 | S40.4.2 |
土地の賃借人は、登記した建物を有しないかぎり、当該土地賃借権の存在を知って土地所有権を取得した第三者に対しても、土地賃借権を主張することができないとした事例 |
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58 | S40.3.17 |
地上権ないし賃借権の設定された土地上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違である場合には、「建物保護に関する法律」第1条第1項にいう「登記したる建物を有する」場合にあたるとした事例 |
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59 | S40.3.10 |
従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法第85条の定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定を受けないかぎり、仮換地につき現実に使用収益をすることができないとされた事例 |
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60 | S40.2.23 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約を締結するにあたって、賃料は当分無料とするが当事者において追って協議してその額を定める約定が成立した以上、同約定の成立をもって賃貸借契約が成立したと判断されるとした事例 |
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61 | S39.12.11 |
借地上の建物を目的物とする仮装の売買契約が締結された場合には、特別の事情がないかぎり、同建物の所有権の譲渡とともに当該借地権の譲渡をも仮装したものと認めるべきであるとした事例 |
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62 | S39.11.20 |
土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人(転貸人)がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を主張しうるとした事例 |
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63 | S39.10.13 |
登記簿上表示された建物の一部である現存建物が、建物保護に関する法律1条にいう「登記したる建物」にあたるとされた事例 |
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64 | S39.9.8 |
民法第242条(不動産の附合)但書は、、附合した物がなおその不動産とは別個の存在を有する場合にのみ適用され、附合した物が不動産の一部と認められて全然独立の存在を失う場合には適用の余地がないとした事例 |
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65 | S37.7.20 |
・建物所有を目的とし、民法602条所定の存続期間をこえる土地の賃貸借契約は、宗教法人令11条にいう不動産の処分にあたるとした事例 |
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66 | S37.3.15 |
期間を定めず、賃料が具体的には協定されていなかった建物所有を目的とする賃貸借について、賃料が具体的にきまらなくても、賃料額を客観的に確定し得べき基準につき合意があれば、賃貸借は有効に成立するとされた事例 |
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67 | S36.3.7 |
従前の土地の一部について賃借権を有する者は、たとえその賃借部分が仮換地に含まれていても、賃借権について仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けないかぎり、賃借部分の使用権を有しないとされた事例 |
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68 | S35.9.29 |
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があるとした事例 |
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69 | S33.3.25 |
賃借権に基づき土地の引渡を求める給付訴訟が係属しても、その基本たる賃借権の存否内容につき即時確定の利益の認められる限り、賃借権確認の訴えは許されるとされた事例 |
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70 | S32.1.31 |
賃借権存在の確認請求訴訟において、原告の主張する賃料より低廉な賃料の定めある賃借権の存在を確認しても、当事者の申立てない事項につき判決したものとはいえないとした事例 |
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71 | S31.1.26 |
土地の賃借人が、賃貸人たる土地所有者に代位して、土地の不法占有者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対し明渡しを求めることができるとした事例 |
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72 | S30.9.23 |
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有した時は、その後土地が分筆され、建物の存在しない部分について所有権が移転された場合においても、移転された土地所有者に対し賃借権を対抗することができるとした事例 |
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73 | S29.12.23 |
共有土地につき、地上権を設定したものと看做すべき事由が単に土地共有者の一人だけについて発生した場合、このために他の共有者の持分が、その意思如何に拘わらず無視さるべきいわれはないことから、法定地上権は成立しないとした事例 |
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74 | S28.12.24 |
借地法にいわゆる建物とは、一般通念に従ってその意義を定めるべきとして、建築届、家屋台帳等の公の帳簿に記載されていない建物の期間5年の借地契約につき、借地法の適用があり期間の定めのない借地契約が存続しているとした事例 |
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75 | S28.12.18 |
第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建て使用する者に対し、直接その建物の収去、土地の明渡を請求することができるとした事例 |
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76 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
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77 | S15.11.27 |
露天造船用の目的で土地を賃借したときは、当該土地上に事務所等の附属の建物を建設したとしても、借地法1条に定める「建物の所有を目的とする賃貸借」に該当しないとした事例 |
昭15(オ)429号(大審院) |
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78 | T10.7.11 |
不動産の賃借人は賃貸借の登記をなすことの特約がない場合には、特別の規定がない限り、賃貸人に対して賃貸借の本登記請求権は勿論、その仮登記をなす権利をも有しないとした事例 |
大10(オ)245号(大審院) |
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79 | T3.4.4 |
地上権者又は賃借人が1筆の土地の上に1棟でも登記した建物を有するときは、同一の土地の上に他の登記しない建物を有すると否とに拘わらずその土地の全部にわたり地上権又は賃借権をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
大2(オ)659号(大審院) |
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80 | M39.5.17 |
賃貸借契約は、賃貸人が目的物件の所有権その他の権利を有していなくても成立するとされた事例 |
明39(オ)176号(大審院) |
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81 | M37.12.13 |
工作物を所有する地上権者が工作物の所有権を移転した場合、地上権は工作物の所有権とともに移転したものと推定されるとした事例 |
明37(オ)390号(大審院) |
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82 | M36.11.16 |
地上権を譲受けた者は前地上権者の承継人であるから、その地上権をもって土地所有者に対抗するには登記を必要とせず、その土地所有者は民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者に該当しないとした事例 |
明36(オ)535号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌