借地に関する判例 - 貸主の変更と借主との関係
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | S51.2.6 |
借地契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた貸主の処分行為による第三者の権利取得は、借主との関係において全面的に否定されるものではなく、第三者は権利取得を理由として、借主の契約上の権利の実現を妨げることが許されないものにすぎないとした事例 |
||
2 | S49.3.19 |
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 |
||
3 | S46.4.23 |
土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、特段の事情のないかぎり賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができるとした事例 |
||
4 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
||
5 | S43.7.18 |
建物保護法による対抗力を有しない賃借人の土地賃借権が、賃貸人の土地譲渡により消滅に帰したとしても、賃貸人の賃借人に対する不法行為が成立するものではないとした事例 |
||
6 | S28.9.17 |
賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 |
||
7 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
||
8 | S12.5.7 |
賃貸借の目的土地の所有権を取得した者が、従来の賃貸借関係を承継するとともに、その承継前に生じた賃料債権を譲りうけたときは、その債務不履行を理由として賃貸借契約の解除をすることができるとした事例 |
昭11(オ)2538号(大審院) |
|
9 | S9.7.18 |
建物保護に関する法律1条により、土地賃借人が賃借権を第三者に対抗しうる場合において、賃貸人たる土地所有者がその土地を譲渡したときは、旧所有者と賃借人との間の賃貸借関係は、法律上当然に新所有者と賃借人間に移転し、新所有者は旧所有者の賃貸借契約上の地位を承継するとした事例 |
昭9(オ)20号(大審院) |
|
10 | T10.5.30 |
・建物保護に関する法律1条における「賃借権を第三者に対抗することを得」との趣旨は、民法605条における「その後不動産の物件を取得した者に対してもその効力を生じる」と同一趣旨であるとした事例 |
大10(オ)26号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌