借地に関する判例 - 地代支払義務・供託
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H8.7.12 |
・賃料増額請求にて、借主が従前賃料を相当と認めていない場合は、従前賃料と同額を支払っても借地法12条2項にいう相当賃料を支払ったことにはならないとした事例 |
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2 | H8.7.12 |
借賃額増減請求に関し当事者間で協議が調わず、賃借人が借地法12条2号の相当の賃料を支払う場合において、賃借人が自らの支払額が、賃貸人の目的物について負担する公租公課等の額を下回ることを知っていたときには、賃借人がその支払額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、債務の本旨に従った履行をしたということはできないとされた事例 |
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3 | H5.2.18 |
借地人の供託した賃料額が、借地法12条2項の相当賃料と認められた一事例 |
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4 | S63.7.1 |
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとして、借地人の地代不払い前になした建物賃借人の土地所有者に対する地代弁済の提供を有効と認めた事例 |
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5 | S59.5.17 |
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に借主が破産宣告を受けた場合において、破産宣告日前日までの賃料相当損害金の請求に係る訴訟は、破産法246条の破産債権の確定を求める訴訟となるべきであり、その受継は同法246条、244条2項、247条によりすることを要するとされた事例 |
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6 | S56.3.20 |
土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合、土地所有者は自己の受領遅滞を解消させる措置を講じたのちでなければ、地上権消滅請求の意思表示をすることができないとした事例 |
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7 | S53.12.5 |
土地の賃貸人が、一括して賃貸した土地の一部につき賃貸借契約を解除し、賃借人に対し同部分については損害金として残余の部分については賃料として金員の支払を求め、賃借人が土地の全部につき全額を賃料として弁済のため供託した場合には、その供託は賃料部分に関しては有効な弁済供託であるとした事例 |
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8 | S45.7.15 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、10年をもって完成するとされた事例 |
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9 | S43.2.23 |
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、法定地上権が譲渡され、その後訴訟の判決が確定した場合、その譲受人は、判決によって譲渡人と地主との間で確定された譲受当時の地代を譲受の時に遡って支払う義務を負うとした事例 |
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10 | S41.10.21 |
賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
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11 | S41.3.29 |
履行遅滞にある債務者がした弁済提供、供託につき、不足はあるがその額が僅少である場合には、債権者がその不足に名をかりて債務の本旨に従つた履行がないものとしてその受領を拒絶することは信義則上許されないとした事例 |
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12 | S39.12.4 |
借地法10条の建物買取請求をした者が、買取代金の支払いまで建物の引渡を拒み敷地を占有する場合、この占有が専ら同時履行の抗弁権行使のみを目的とするときは格別、これを使用または賃貸等しているときは、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべき義務があるとした事例 |
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13 | S39.6.26 |
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
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14 | S36.7.21 |
賃貸人が賃借人に対し賃貸物件を使用させない期間は、賃借人は賃料支払義務を負わないとした事例 |
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15 | S35.9.20 |
借地法第10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地も占有する限り、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額の返還義務があるとした事例 |
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16 | S23.12.24 |
借地人が地代支払いのため、現金を土地所有者方に持参してその受領を催告すれば、現金を土地所有者の面前に提示しなくても、現実に弁済の提供をしたものとされるとした事例 |
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17 | S18.2.18 |
借地期間の満了による土地賃借権の消滅後、賃借人が地上建物の買取を請求し同時履行の抗弁をもって建物代金の支払いがあるまで建物の引渡を拒絶する場合にも、当該建物を自己のために利用する限り、その敷地の使用につき賃料相当の不当利得が成立するとした事例 |
昭17(オ)1009号(大審院) |
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18 | S11.5.26 |
・建物譲受人が土地所有者に対し買取請求権を行使し、その代金につき同時履行の抗弁を主張して建物の引渡を拒み、かつこれを他に賃貸した場合、建物譲受人は、土地所有者に対し地代相当の不当利得返還の義務を負うとした事例 |
昭10(オ)2670号(大審院) |
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19 | M37.9.29 |
賃借人が目的物の使用収益をなしうる状況にあれば、賃借人が現実にこれを使用しなくても、賃料を支払う義務を負うとした事例 |
明37(オ)349号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌