借地に関する判例 - その他貸主の義務
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H22.9.9 |
土地の賃貸人及び転貸人が、転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し、借地権が消滅するおそれが生じたときはその事実を通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合において、同通知の不履行を理由とした損害賠償請求が認められた事例 |
RETIO 80-146 |
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2 | H3.4.2 |
購入した借地権付建物につき、土地の擁壁が崩落する危険がある等の欠陥があったことから売主に対し契約解除等を請求した事案において、土地欠缺は土地貸主に修繕請求等すべきものであり、借地権の権利の瑕疵ではないとしてその請求を棄却した事例 |
RETIO 20-024 |
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3 | S44.11.13 |
公道に面する一筆の土地所有者が、公道に面しない部分を他に賃貸しその残余地を自ら使用している場合には、別段の特約がなくとも所有者は賃貸借契約に基づく義務として、賃借人に残余地を契約目的に応じて通行させる義務があり、したがってその賃借地につき民法210条1項は適用されないとした事例 |
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4 | S33.7.20 |
・賃貸人の債務不履行による土地賃貸借解除に基づき、賃借人の賃貸人に対して請求する借地権喪失による損害賠償の範囲は、契約解除当時における借地権の価格によるとした事例 |
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5 | S32.1.22 |
土地賃貸人が土地を引き渡さないため、賃借人の建物建築により営業を行う計画が実行できなかった場合において、賃借人計画の営業により得べかりし利益の喪失による損害が生じたと推定されるとした事例 |
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6 | S12.11.16 |
民法608条の必要費とは、単に目的物の原状を維持し、または目的物の原状を回復する費用に限定されるものではなく、通常の用法に適する状態において目的物を保存するために支出した費用をも包含するとした事例 |
昭12(オ)847号(大審院) |
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7 | S5.7.26 |
賃貸人は目的物を引渡した後でも、賃借人が使用収益を行うことに協力すべき義務を負うとした事例 |
昭4(オ)1962号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌