借地に関する判例 - 更新・建替・譲渡承諾・建物買取請求
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H19.12.4 |
借地権の目的となっている土地と隣接する他の土地にまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法19条3項(同法20条2項により準用する場合を含む)に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないとされた事例 |
RETIO 73-202 |
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2 | H13.11.21 |
裁判所は、借地借家法20条に基づく許可の裁判をする場合において、同条1項後段の付随的裁判として、相当な額の敷金を差し入れるべき旨を定め、その交付を命ずることができるとした事例 |
RETIO 52-082 |
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3 | H7.12.15 |
借地上に建物を所有する土地の賃借人が建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人提起の建物収去土地明渡請求を認容する判決が確定した場合であっても、賃借人はその後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対し確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるとした事例 |
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4 | H6.6.7 |
借地人所有建物の賃借人が、土地を所有者から底地価格で買い受け、現に建物及び土地の使用収益自体に支障がないのに対し、借地権を相続した借地人が、相続税支払に充てるため借地権譲渡の許可を求める借地非訟事件の申立てをしたなどの事実関係の下においては、土地賃貸人の借地契約の更新拒絶には正当の事由は認められないとした事例 |
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5 | S58.3.24 |
朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 |
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6 | S55.10.28 |
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、債権者代位権に基づき建物賃貸人に代位して、借地法10条の建物買取請求権を行使することは許されないとした事例 |
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7 | S54.9.21 |
借地法10条による建物買取請求権について、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から10年の経過により時効消滅しているとされた事例 |
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8 | S54.5.29 |
借地上の数棟の建物のうち一部の建物の譲渡にともなう借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合には、そのほかの建物について所有者である借地人は建物買取請求権を有しないとした事例 |
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9 | S53.9.7 |
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法10条に基づく建物買取請求権は消滅しないとした事例 |
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10 | S53.7.17 |
建物の社会的残存耐用年数が約10年、建物価格が702万円余の鑑定評価書がある場合において、特段の理由なく建物を取引上無価値と認め、借地法10条の建物買取請求権の成立を否定するのは違法であるとされた事例 |
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11 | S52.6.20 |
借地上の建物の譲受人は、地主から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後においても、建物買取請求権を行使することができるとされた事例 |
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12 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的とされた借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾が不可能又は著しく困難と認められるときは、債権者は建物買取請求権を行使する場合の対価をもって、当該建物の適正評価額として清算金額を算定することができるとした事例 |
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13 | S49.9.26 |
借地法8条ノ2第2項の借地条件変更に関する裁判は、憲法32条、82条に違反しないとした事例 |
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14 | S48.9.7 |
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法10条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり消滅しないとした事例 |
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15 | S47.5.23 |
借地法10条の建物買取請求における買取価格は、建物の存在する場所的環境を参酌すべきであり、建物自体の価格のほか、建物およびその敷地、その所在位置、周辺土地に関する諸般の事情を総合考察することにより、建物が現存する状態における買取価格を定めるべきとした事例 |
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16 | S47.3.9 |
借地上の建物売買契約を締結した場合、特別の事情のないかぎり、売主は買主に対しその敷地の賃借権をも譲渡したものであり、特約または慣行がなくても、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うとした事例 |
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17 | S45.5.19 |
・借地条件変更の裁判をする裁判所は、その前提となる借地権の存否につき当事者間に争いがあるときでも、その手続において、借地権の存否を判断したうえで、裁判をすることができるとした事例 |
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18 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
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19 | S42.9.29 |
・借地権及び建物の譲受人が、土地賃貸人の借地権譲受の承諾が得られぬまま、建物に増築等を行ったときは、譲受当時の原状に回復した上でなければ、買取請求権を行使できないとされた事例 |
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20 | S42.7.20 |
借地法10条による建物買取請求権の消滅時効の期間が10年と解された事例 |
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21 | S42.7.6 |
建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であっても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有するとした事例 |
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22 | S42.1.17 |
土地の賃貸人が調停の合意により賃借権の譲渡承諾義務を負う場合において、賃借人が承諾を求める手続をしたとき、賃貸人の現実の承諾がなくても、賃借権譲受人は賃借権の譲受をもって賃貸人に対抗することができるとされた事例 |
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23 | S39.12.4 |
借地法10条の建物買取請求をした者が、買取代金の支払いまで建物の引渡を拒み敷地を占有する場合、この占有が専ら同時履行の抗弁権行使のみを目的とするときは格別、これを使用または賃貸等しているときは、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべき義務があるとした事例 |
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24 | S39.9.8 |
借地法第10条による買取請求権を行使できる者は、建物所有を目的とする土地賃借権者が借地上に所有する建物等土地の附属物件を、その賃借人から賃借権とともに譲り受けた者およびその者よりさらにその譲渡を受けた者に限られるとした事例 |
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25 | S39.6.26 |
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、建物の買取請求権を有しない |
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26 | S39.2.4 |
・借地法第10条に基づく建物買取請求権行使による売買についても民法第577条の適用があるとした事例 |
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27 | S38.4.23 |
借地上の建物の賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人(借地人)に代位して、借地法第10条の規定による建物買収請求権を行使することはできないとした事例 |
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28 | S36.2.28 |
土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第10条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解されるとした事例 |
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29 | S35.12.20 |
借地法第10条の買取請求における建物の時価は、建物を取り壊した場合の動産としての価格ではなく、建物が現存するままの状態における価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでないが、その建物の存在する場所的環境は参酌して算定すべきであるとした事例 |
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30 | S35.9.20 |
借地法第10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地も占有する限り、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額の返還義務があるとした事例 |
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31 | S35.2.9 |
借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第4条第2項による建物等買取請求権を有しないとした事例 |
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32 | S33.11.27 |
・一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるとされた事例 |
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33 | S33.6.6 |
・家屋収去土地明渡請求に対し家屋買取請求権の行使があった場合、明渡請求は家屋の引渡を求める申立を包含するとした事例 |
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34 | S30.4.5 |
借地法10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解されるとした事例 |
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35 | S29.7.20 |
借地法9条の一時賃貸借については、買取請求権に関する同法10条の適用はないとした事例 |
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36 | S29.6.17 |
土地の賃借契約の終了後、地上建物を取得したものは、借地法10条の買取請求権を有しないとした事例 |
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37 | S29.6.11 |
土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法4条の買取請求権を有しないとした事例 |
昭27(オ)424号(裁判所HP未登載) |
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38 | S18.2.18 |
借地期間の満了による土地賃借権の消滅後、賃借人が地上建物の買取を請求し同時履行の抗弁をもって建物代金の支払いがあるまで建物の引渡を拒絶する場合にも、当該建物を自己のために利用する限り、その敷地の使用につき賃料相当の不当利得が成立するとした事例 |
昭17(オ)1009号(大審院) |
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39 | S17.5.12 |
借地法4条の建物買取請求権の建物買取り価格は、買取請求当時の状態における建物としての価格であって、取り毀し家屋としての価格ではなく、また、借地の場所的経済価値等は含まないとした事例 |
昭16(オ)1214号(大審院) |
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40 | S16.6.20 |
土地の賃借権が存続期間の満了により消滅した後において、地上建物を買い受けた者は、借地法4条又は同10条の規定による買取請求権を有しないとした事例 |
昭16(オ)249号(大審院) |
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41 | S11.5.26 |
・建物譲受人が土地所有者に対し買取請求権を行使し、その代金につき同時履行の抗弁を主張して建物の引渡を拒み、かつこれを他に賃貸した場合、建物譲受人は、土地所有者に対し地代相当の不当利得返還の義務を負うとした事例 |
昭10(オ)2670号(大審院) |
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42 | S11.2.14 |
第三者が賃借地上の建物を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、第三者の建物買取請求権はこれにより当然消滅するとした事例 |
昭10(オ)2252号(大審院) |
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43 | S9.10.4 |
建物及び土地の賃借権の譲受人が、土地所有者の賃借権譲受不承諾を理由として建物買取請求をした場合において、譲渡人が当該不動産の譲渡前に土地所有者との間の裁判上の和解に基づく延滞賃料を支払わなかったため土地を返還すべき義務を負うに至ったときは、買取請求権は消滅するとした事例 |
昭9(ク)1236号(大審院) |
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44 | S9.6.15 |
建物譲受人が借地法10条の買取請求権を主張し土地の明渡しを拒んだときは、裁判所は買取代金を確定した上、その支払いを受けると同時に土地を明け渡す旨の判決をなすべきとした事例。 |
昭9(オ)181号(大審院) |
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45 | S9.4.24 |
建物と共に敷地の賃借権が数次転売譲渡され、賃借権の各譲渡につき賃貸人の承諾がなかった場合でも、賃借権存続期間内であれば、最後の譲受人は建物買取請求権を有するとした事例 |
昭8(オ)2447号(大審院) |
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46 | S7.6.2 |
借地法10条の建物譲受人の買取請求の時価は、地上物件が建物その他土地の附属物として有すべき価額を標準として算定すべきであって、これを取り毀した動産として評価すべきではなく、また、これに土地使用権の価格を加算すべきものでもないとした事例 |
昭6(オ)3031号(大審院) |
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47 | S7.1.26 |
借地法10条の建物譲受人の買取請求による買取請求権が行使されたときは、当事者間に地上物件につき時価による売買契約が成立したと同一の効果を生じ、時価につき争いがある場合にも当事者は互いに同時履行の抗弁権を有するとした事例 |
昭6(オ)1462号(大審院) |
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48 | T15.10.12 |
・借地法4条の建物買取請求権は、土地の賃借人が債務不履行により契約解除された場合においては適用はないとした事例 |
大15(オ)608号(大審院) |
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