借地に関する判例 - 特約の効力
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H16.6.29 |
賃料の増減額請求権に関する借地借家法の規定は強行規定であり、「消費者物価指数が下降しても賃料の減額はしない」とする旨の特約がある場合でも、賃料の増減額請求権の行使が妨げられることはないとした事例 |
RETIO 60-024 |
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2 | H15.6.12 |
地代等自動改定特約において、地代等の改定基準の基礎とした事情が失われることにより、同特約により地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らし不相当となった場合には、同特約の適用を争う当事者は、同特約に拘束されず、同条項に基づく地代等増減請求権の行使が可能とされた事例 |
RETIO 57-148 |
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3 | S52.12.19 |
建物所有目的の土地の賃貸借契約において、賃借人が借地期間の経過と同時に地上建物を賃貸人に贈与する旨の特約は、同特約によって賃借人が受ける不利益が補償される特段の事情がないときは、借地法11条により無効であるとされた事例 |
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4 | S48.10.12 |
賃貸借における期間の定めは、当事者において解約権留保の特約をした場合には、その留保をした当事者の利益のためになされたものということができるが、そうでない場合には、賃貸人、賃借人双方の利益のためになされたものというべきであって、期間の定めのある賃貸借については、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入は無効であり、賃貸借はそれによって終了することはないとした事例 |
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5 | S47.6.23 |
土地賃貸借の期限付合意解約が借地法11条に該当しないとされた事例 |
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6 | S45.3.24 |
期間を10年と定めた普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約につき、借地法2条により期間が30年であると認められた事例 |
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7 | S44.11.26 |
普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の約定は、借地法11条により定めのなかったものとみなされ、賃貸借の存続期間は同法2条1項本文により契約の時から30年と解されるとした事例 |
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8 | S44.5.20 |
土地賃貸借の期限付合意解約は、合意に際し賃借人が真実解約の意思を有すると認められる合理的客観的理由があり、かつ、他に合意を不当とする事情が認められないかぎり、借地法11条に該当しないとした事例 |
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9 | S44.1.31 |
・借地契約において無断譲渡、無断転貸等を禁ずる特約が付されていても、特段の事情があるときは、賃貸人は同特約に基づく借地契約の解除はできないとした事例 |
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10 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
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11 | S40.7.2 |
土地賃借人が賃料の支払を延滞したときは土地賃貸人は催告を要せず土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第11条の特約にはあたらないとした事例 |
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12 | S40.2.23 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約を締結するにあたって、賃料は当分無料とするが当事者において追って協議してその額を定める約定が成立した以上、同約定の成立をもって賃貸借契約が成立したと判断されるとした事例 |
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13 | S37.6.6 |
借地法第4条第1項は、憲法第29条に違反しないとした事例 |
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14 | S33.1.23 |
借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造する場合において、残存期間を超えて存続すべき建物を建築しない旨の特約は借地法第11条により無効であるとされた事例 |
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15 | S31.6.19 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、賃借人は賃借期間の経過とともに地上建物を賃貸人に贈与すべき旨特約した場合でも、特約が地上の賃貸人所有建物を取壊す代償としてなされたものであるときは、その特約は有効であるとされた事例 |
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16 | S13.11.1 |
借地法12条の地代・借賃増減額請求権による、地代又は借賃の減額請求は、減額をしない特約があってもなすことができるとした事例 |
昭13(オ)1229号(大審院) |
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