借地に関する判例 - 契約期間・建物朽廃と更新・終了
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | S57.2.4 |
借地期間が20年に1日足りない非堅固建物の所有を目的とする借地契約については、その形式、文言にかかわらず、借地権の存続期間を20年と定める趣旨のものと認めるのが相当とした事例 |
||
2 | S56.3.13 |
土地の賃貸借契約の期間満了を理由とする土地明渡請求訴訟において、期間満了の時期が賃貸人の主張する時期より後であった場合でも、それが訴訟の係属中であるときは、異議は期間満了後の土地使用継続に対しても黙示的に述べられていると解されるとした事例 |
||
3 | S50.9.11 |
借地人が、地上建物を改築するにあたり、旧建物を一時に全部取り毀さず、新建物の建築工事と並行してその進行状況に応じて順次取り毀し、新建物完成の時に全部取り毀したときでも、旧建物の取毀しは、借地法7条にいう建物の滅失にあたるとした事例 |
||
4 | S50.2.28 |
経年などにより、骨組みである丸太の損傷が激しく、特に土と接している根元部分は腐触しいつ倒壊するかわからない危険な状態となっていた簡素な作業場兼資材置場用の建物について、借地法2条1項にいう建物の朽廃に当たるとされた事例 |
||
5 | S49.10.24 |
借地法6条(法定更新)の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎりこれに適用され、その適用回数についてなんら制限はないとされた事例 |
||
6 | S47.6.23 |
土地賃貸借の期限付合意解約が借地法11条に該当しないとされた事例 |
||
7 | S47.2.22 |
借地権の消滅前に建物が滅失し、借地権者が建物を再築したのに対して、土地所有者が遅滞なく異議を述べた場合でも、借地契約が残存期間の満了に伴い借地法6条により更新されたときは、更新後の借地権は、その後滅失建物の朽廃すべかりし時期が到来しても消滅しないとした事例 |
||
8 | S45.3.24 |
期間を10年と定めた普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約につき、借地法2条により期間が30年であると認められた事例 |
||
9 | S44.11.26 |
普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を3年と定めた場合には、存続期間の約定は、借地法11条により定めのなかったものとみなされ、賃貸借の存続期間は同法2条1項本文により契約の時から30年と解されるとした事例 |
||
10 | S44.6.19 |
建物保護に関する法律1条2項(昭和41年法律第93号による削除前のもの)は、建物の朽廃以外の滅失の場合にも適用があるとされた事例 |
||
11 | S44.5.20 |
土地賃貸借の期限付合意解約は、合意に際し賃借人が真実解約の意思を有すると認められる合理的客観的理由があり、かつ、他に合意を不当とする事情が認められないかぎり、借地法11条に該当しないとした事例 |
||
12 | S44.4.15 |
建物所有を目的とする借地契約においては、その借地上の建物に対し通常の域をこえる大修繕をした場合には、その借地契約は、建物が現実に朽廃していなくても、その修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものと解すべきであるとした事例 |
||
13 | S42.11.17 |
調停にて建物の収去土地明渡しに合意した土地賃借人が、借地法上は無効の賃貸借期間を5年とした定めにつき法律上有効と思った錯誤があるとして、調停の無効を主張した事案において、当該錯誤は調停の合意の縁由についての誤りにすぎず、要素の錯誤にあたらないとして調停は有効とされた事例 |
||
14 | S42.9.21 |
借地上の建物に通常の修繕の域をこえた大修繕がされた場合に、借地契約が修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものとされた事例 |
||
15 | S38.5.21 |
・借地法7条にいう建物の滅失した場合とは、建物滅失の原因が自然的であると人工的であると、借地権者の任意の取りこわしであると否とを問わず、建物が滅失した一切の場合を指すとした事例 |
||
16 | S37.7.19 |
堅固の建物以外の建物の所有を目的とし、期間を20年とする借地権は、期間満了前は地上建物が朽廃しても消滅しないとした事例 |
||
17 | S37.6.6 |
借地法第4条第1項は、憲法第29条に違反しないとした事例 |
||
18 | S33.10.17 |
木造建物が、その柱、桁、屋根の小屋組などの要部に多少の腐蝕個所がみられても、自らの力で屋根を支えて独立に地上に存立し、内部への出入に危険を感じさせることもないなどの状況にあるときは、建物は未だ借地法第17条第1項但書にいう朽廃の程度に達しないものと解されるとした事例 |
||
19 | S33.1.23 |
借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造する場合において、残存期間を超えて存続すべき建物を建築しない旨の特約は借地法第11条により無効であるとされた事例 |
||
20 | S32.12.3 |
建物が朽廃してその効用を失ったときは、その建物の賃貸借は当然終了するものと解されるとした事例 |
||
21 | S9.10.15 |
借地法2条第1項但書の「建物の朽廃したるとき」とは、借地上の建物が通常なされる程度の修繕を重ねても自然の推移により朽廃すべかりし時期に達したときを指し、借地権者がその建物に大修繕を加えたため現在未だ朽廃していない場合でもこの条項が適用されるとした事例 |
昭9(オ)562号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌