借地に関する判例 - 契約解除(正当事由)
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H6.10.25 |
借地法4条1項の正当事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は、事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては、原則としてこれを考慮することができるとした事例 |
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2 | H6.6.7 |
借地人所有建物の賃借人が、土地を所有者から底地価格で買い受け、現に建物及び土地の使用収益自体に支障がないのに対し、借地権を相続した借地人が、相続税支払に充てるため借地権譲渡の許可を求める借地非訟事件の申立てをしたなどの事実関係の下においては、土地賃貸人の借地契約の更新拒絶には正当の事由は認められないとした事例 |
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3 | S58.1.20 |
建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたっては、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものであるか又は実質上建物賃借人と借地人とを同一視することができるなどの特段の事情の存在する場合のほかは、建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することは許されないとした事例 |
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4 | S56.6.16 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の更新拒絶に正当事由があるかどうかを判断する場合において、第三者である建物賃借人の事情は斟酌すべき事情とはならないとした事例 |
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5 | S52.3.15 |
賃貸人が地上の建物の不存在を理由に、借地人の借地法4条1項に基づく借地権の更新請求権がないと主張することが信義則上許されないとされた事例 |
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6 | S49.9.20 |
借地法4条1項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当であるとされた事例 |
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7 | S49.2.5 |
行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした事例 |
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8 | S48.10.30 |
・土地賃借人が破産しても、土地賃貸人の解約には正当な事由が必要であるとされた事例 |
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9 | S39.10.16 |
賃貸借契約の締結が遠い過去のため期間満了日が賃貸人賃借人双方にとって曖昧であったなど特段の事情により、結果的に土地賃貸借期間の満了日より1年半後に述べられた賃貸人の異議について、借地法第6条にいう遅滞なく述べた異議にあたるとされた事例 |
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10 | S39.2.25 |
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当し、解除については、民法第544条第1項(解除権の不可分性)の規定は適用されないとした事例 |
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11 | S35.6.17 |
仮処分申請に基づき、裁判所の嘱託により家屋所有権保存登記がなされている場合であっても、仮処分前に家屋を未登記のまま第三者に譲渡しその敷地を占拠していない保存登記名義人に対し、敷地所有者から敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されないとした事例 |
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12 | S35.3.22 |
数年来使用されないで取り壊された築後60余年を経過した倉庫用建物について、借地法第2条1項にいわゆる建物の朽廃の域に達していたと判断された事例 |
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13 | S12.2.2 |
地主が借地人に対し借地契約を解除する旨を申込んでも、借地人が承諾しない限り、合意解除は成立せず、また、借地人が申込に対し異議を申し出ず、申込後地代を支払わなかったとしても、黙示の承諾の意思表示があったとはいえないと判断された事例 |
昭11(オ)2131号(大審院) |
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