借地に関する判例 - 契約解除(無断譲渡・転貸・増改築・その他違約)
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H21.11.27 |
土地の賃貸人が、賃借人に対し妻子への無断転貸を理由に賃貸借契約を解除したとして、当該土地上の建物の収去明渡し及び賃料相当損害金の支払いを求めた事案において、賃借人の無断転貸につき、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
RETIO 81-104 |
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2 | H9.7.17 |
建物に譲渡担保権が設定され、譲渡担保権者が建物の引渡しを受け使用又は収益をしたときは、譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解され、特段の事情のない限り、賃貸人は同条2項により土地賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
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3 | H8.10.14 |
借地人である小規模で閉鎖的な有限会社における、持分の譲渡及び役員の交代による実質的な経営者の交代が、民法612条にいう賃借権の譲渡には該当しないとされた事例 |
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4 | H3.9.17 |
土地の賃貸借契約において、賃借人が所有する建物を第三者に賃貸して地代の支払をゆだね、その事を賃貸人に通知することなく転居し所在を明らかにしないまま8年以上を経過したこと等が賃貸借関係の信頼破壊に当たるとして、賃貸人の無催告解除が認められた事例 |
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5 | S63.9.8 |
土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とした借地契約の解除請求に対し、借地人が買主との売買契約は、借地権譲渡について土地所有者の承諾が得られることを停止条件としており借地権譲渡の効力は生じていないと主張した事案において、本件契約と同時に買主に建物が引き渡されているなどの事情などから、売買契約と同時に借地権譲渡がなされたものと判断された事例 |
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6 | S62.10.8 |
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行し、債権に準ずるものとして民法167条1項により10年を経過したときに消滅するととした事例 |
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7 | S58.3.24 |
朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 |
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8 | S55.12.11 |
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例 |
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9 | S55.10.28 |
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、債権者代位権に基づき建物賃貸人に代位して、借地法10条の建物買取請求権を行使することは許されないとした事例 |
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10 | S55.3.6 |
土地賃借権の譲渡の承諾に付帯して約された、土地の一部の土地賃貸人への返却を、借地権譲受人が履行しなかったことを理由とする、土地賃貸人の土地全体についての土地賃貸借契約の解除が認められた事例 |
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11 | S54.5.29 |
借地上の数棟の建物のうち一部の建物の譲渡にともなう借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合には、そのほかの建物について所有者である借地人は建物買取請求権を有しないとした事例 |
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12 | S53.9.7 |
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法10条に基づく建物買取請求権は消滅しないとした事例 |
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13 | S52.9.27 |
土地の賃借人は、所有建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合、その後に土地の所有権を譲り受けた第三者に対し、建物保護に関する法律第1条による土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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14 | S51.6.3 |
増改築禁止の特約がある建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、建物の増改築を理由とする解除権の行使が信義則上許されないとされた事例 |
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15 | S50.4.18 |
土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであって建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)所定の譲渡又は転貸はないとした事例 |
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16 | S48.10.5 |
重量鋼造り組立式工場が、堅固な建物に該当しないとされた事例 |
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17 | S48.4.13 |
建物所有を目的とする土地賃貸借契約の借地人が、無断増改築等禁止の特約に違反して行った建物改修工事が、賃貸人に対する信頼関係を破壊するものと認められた事例 |
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18 | S47.11.16 |
・賃貸借契約の当事者一方が、信義則上の義務に違反して信頼関係を破壊し、賃貸借関係の継続を著しく困離ならしめたときは、他方の当事者は催告なく賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
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19 | S47.4.25 |
建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させた場合において、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるというべきとして、賃貸人の民法612条2項による賃貸借契約の解除を否定した事例 |
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20 | S46.6.22 |
土地賃借人の借地権の一部の無断譲渡について、従来の事情から賃貸人の承諾を得られるものと思い、名義書換料相当の金員の支払いを予定していたなどの事情から、賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情があるとされた事例 |
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21 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
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22 | S44.4.24 |
土地賃借人の夫が借地上の建物の所有者である妻に、離婚に伴い、賃貸人の譲渡承諾を得ず借地権を譲渡したことにつき、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるとされた事例 |
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23 | S44.2.18 |
賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲受または転借が賃貸人に対抗できる場合、その主張・立証責任は譲受人または転借人が負うとした事例 |
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24 | S44.2.13 |
賃借権譲渡に賃貸人の承諾を要する特約に反して賃借人が賃借権を譲渡した場合において、特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、譲渡が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が存する事を賃借人が立証したときは、特約に基づく賃貸借の解除は許されないとした事例 |
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25 | S44.1.31 |
・借地契約において無断譲渡、無断転貸等を禁ずる特約が付されていても、特段の事情があるときは、賃貸人は同特約に基づく借地契約の解除はできないとした事例 |
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26 | S43.9.17 |
個人が土地を賃借し、建物はその個人企業が所有し使用している事案において、個人企業を会社組織に改め、土地をその会社に使用させたことにつき、背信行為と認められない特段の事情があるとして、土地賃貸人の民法612条2項による契約解除を否定した事案 |
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27 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
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28 | S43.5.28 |
無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないものとした特段の事情が解消された場合は、また、その時点において別途判断すれば足りるとした事例 |
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29 | S43.4.16 |
土地の一部につき無断転貸などの違反行為があったにすぎない場合でも、建物と土地とが一個の賃貸借の目的となっているときには、賃貸借全部を解除することができるとした事例 |
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30 | S43.3.29 |
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在と主張・立証責任は、賃借人にあるとした事例 |
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31 | S42.12.8 |
土地の賃貸借において、土地44.7坪のうち23.7坪を無断転貸した賃借人の行為は賃貸人に対する背信行為であるとして、賃貸土地全部につき契約解除を認めた事例 |
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32 | S42.9.21 |
無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測15.5坪)中9.5坪をバー店舗に改築した場合に、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、借地契約を即時解除することができるとした事例 |
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33 | S42.3.31 |
借地権の無断譲渡が賃貸人に対する賃借人の背信行為となるのは、賃貸人が譲受人の賃料の支払能力、態度に不安を感じる場合に限られるものではないとして、借地上に三棟の建物を所有しうち一棟を他に譲渡した借地人に対する土地所有者の土地全部についての賃貸借契約の解除を認めた事例 |
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34 | S41.10.21 |
賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
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35 | S41.7.15 |
借地権付建物を会社名義で買受け、賃貸人との土地賃貸借契約を会社の代表者個人名義で締結したことが背信行為にあたるとして、賃貸人が賃貸借契約の解除を求めた事案において、賃貸人に対する背信行為にあたらない特別の事由があるとしてその請求を棄却した事例 |
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36 | S41.4.21 |
借地契約において増改築禁止特約に反し土地賃借人が増改築を行った場合において、当該増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に対する信頼関係を破壊する恐れが認められないときは、土地賃貸人は建物の増改築を理由とする解除権を行使することはできないとされた事例 |
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37 | S41.1.27 |
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきであるとした事例 |
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38 | S40.12.17 |
賃借地上の建物が買戻特約売買により第三者に売り渡されたのは無断譲渡にあたるとして、土地賃貸人が契約解除を求めた事案において、建物の敷地について賃借権の譲渡または転貸はなされなかったとして、その請求を棄却した事例 |
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39 | S40.9.21 |
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等のような事情があるときは、譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるとされた事例 |
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40 | S40.6.29 |
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、3年余にわたり特段の異議を述べず賃借人から賃料を収受していたときは、転貸について黙示の承諾をしたものと認められるとした事例 |
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41 | S40.6.18 |
宅地の賃借人が、借地上に同居の家族に建物を建築させ、これにその敷地を転貸した場合につき、転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとした事例 |
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42 | S39.12.25 |
土地賃借人甲社が、乙社との合併前において、土地賃貸人に無断で建物を乙に売却した事案において、その後甲と乙とが合併した事情があったとしても、同無断譲渡について賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があったとはいえないとして、土地賃貸人の契約解除を認めた事例 |
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43 | S39.6.30 |
賃貸人の土地賃借権の無断譲渡について、賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合にあたるとして、賃貸人は土地賃貸借契約を解除できないとし、この場合において、賃借権の譲受人は、賃貸人の承諾がなくても、借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できるとした事例 |
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44 | S39.6.26 |
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、建物の買取請求権を有しない |
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45 | S39.6.26 |
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができるとした事例 |
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46 | S39.6.19 |
・二筆の土地を一括して賃借した場合に、一筆の土地についての用法違反によって二筆の土地全部の賃貸借契約を解除できるとされた事例 |
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47 | S39.1.16 |
土地の賃借人が所有建物を子との共有名義とするとともに土地の賃借権の持分を譲渡した場合において、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に変りがなければ、賃借権の持分の譲渡は賃貸人の承諾がなくても民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)による解除事由とはならないとした事例 |
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48 | S38.11.28 |
土地の賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人はその譲渡につき民法第94条(虚偽表示)第2項のいわゆる第三者にあたらないとした事例 |
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49 | S38.11.14 |
土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地に越境建築したことが、借地自体の用方違反になるとして、賃貸人の契約解除が容認された事例 |
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50 | S38.10.15 |
僧侶個人所有の住居兼説教所用建物が宗教法人たる寺院の所有となった場合に、敷地の賃貸借につき民法612条による解除権が発生しないとされた事例 |
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51 | S38.9.27 |
借家人の無断増築が著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約解除が有効とされた事例 |
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52 | S36.7.21 |
建物の賃貸人が建物の無断増築を理由に契約解除を求めた事案において、一日で撤去できる程度の仮建築であるなどの事情により、賃借建物の無断増築が契約解除原因に当らないとされた事例 |
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53 | S34.7.17 |
賃貸土地約310坪のうち無断転貸された部分が30坪にすぎない場合でも、その30坪および賃借人所有建物の敷地12坪を除いた残余の部分が特段の用途に供されていないときは、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸土地全部につき賃貸借契約を解除し得るとした事例 |
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54 | S31.12.20 |
建物所有のための土地の賃貸借につき無断転貸を理由として契約解除の意思表示をした賃貸人が、土地の明渡しを受けてデパートを建設することを企図していた場合、賃借人および転借人の生活上の脅威等の事実があるだけでは、その解除権の行使を権利濫用とすることはできないとした事例 |
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55 | S31.6.26 |
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難とならしめる不信行為があった場合には、相手方は民法第541条所定の催告を要せず賃貸借契約を解除できるとした事例 |
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56 | S31.2.10 |
賃貸家屋の所有者が敷地の占有権原を有しない場合、敷地所有者の家屋賃借人に対する土地明渡請求訴訟中に、家屋賃借人が家屋所有者に対し取毀家屋としてその家屋を買受けたときは、家屋賃借人は借家法第1条第1項による保護をうけないとした事例 |
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57 | S29.12.17 |
建物の所有を目的とする土地の賃借人は、その土地上に登記した建物を有する場合でも、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡したときは、その譲渡を賃貸人に対抗することはできないとした事例 |
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58 | S29.12.14 |
借地権を有する会社の株式の譲渡につき、土地賃貸人が借地権の無断譲渡にあたるとして、借地契約の解除を求めた事案において、当該株式譲渡は借地権譲渡のための脱法手段としてなされたものではないなどとして、民法612条の類推適用を否定した事例 |
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59 | S28.9.25 |
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益させた場合であっても、当該行為が賃借人の賃貸人に対する背信的行為と認められない場合は、賃貸人は民法612条2項による契約解除はできないとされた事例 |
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60 | S26.4.27 |
土地所有者である賃貸人が、承諾をしていない転貸借によりこれを占有する転借人に対し、直接土地の返還を請求するに当たっては、賃借人との基本の賃貸借契約を解除するか否かに拘らず、また、賃借人の承諾を得るか否かに拘らず、直接転借人に返還請求をすることができるとした事例 |
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61 | S8.12.11 |
借地人より建物を借りている賃借人が建増しを行ったのは転貸にあたるとして、土地所有者が土地明渡返還請求をした事案について、その目的が賃借建物の使用のためであり、建増部分が些少で附随的なものに過ぎないと認められるときは、借地契約の解除はできないとされた事例 |
昭7(オ)第2862号(大審院) |
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62 | S7.11.11 |
土地の賃借人が登記した建物を有するときでも、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡は賃貸人に対抗することができないとした事例 |
昭7(オ)1113号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌