宅地建物取引業法に関する判例 - 宅地建物取引業保証協会
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H28.3.31 |
宅建業法30条1項前段所定の取戻事由が発生した場合において、取戻公告がされなかったときは、宅建業者の営業保証金の取戻請求権の消滅時効は、当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行するとされた事例(破棄自判・RETIO101-118の上告審) |
RETIO 123-063 |
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2 | H16.11.26 |
宅地建物取引業保証協会が、宅地建物取引業者からの入会申込みに対し、宅地建物取引業協会の会員でなければならないとする資格要件を満たしていないことを理由に入会拒否をしたことについて、当該宅地建物取引業者が会員たる資格を有する地位にあることの確認と、不法行為による損害賠償を求めた事案において、上記要件を満たしていないことを理由にこれを拒否したことが不法行為には当らないとした事 |
RETIO 62-042 |
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3 | H10.6.11 |
宅地建物取引業保証協会が、その内部規約で宅建業法64条8に規定される弁済すべき債権に制限を加え、認証を拒絶することはできないとされた事例 |
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4 | S37.10.24 |
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)により、既存の宅地建物取引業者に新たに営業保証金の供託義務を課していることは、憲法22条、13条に違反しないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌