宅地建物取引業法に関する判例 - 宅建業者等の説明義務
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | H25.3.22 |
土地区画整理事業の施行地区内の土地について、売買当時、賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、民法570 条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例 |
RETIO 117-090 |
|
2 | H18.6.12 |
建築後に土地の一部を売却すると、容積率制限を越える違法建築物となり、また当該土地購入者も敷地の二重使用となり建築確認申請の支障となる敷地について、その一部売却が困難である点を説明しなかった建築会社に説明義務違反があるとされ、銀行にも説明すべき信義則上の義務を肯認する余地があるとされた事例 |
RETIO 65-074 |
|
3 | H17.9.16 |
マンションの売買において、防火戸が作動しない状態で引き渡されたことにつき、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとして損害賠償を請求した事案において、売主から委託を受けてマンション販売に関する一切の事務を行っていた宅建業者に、防火扉の操作方法等につき、買主に対して説明すべき信義則上の義務があるとされた事例 (差戻後控訴審 H18.8.30 東京高裁 取判41) |
RETIO 67-070 |
|
4 | H15.11.7 |
金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に、当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが、当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例 |
RETIO 59-052 |
|
5 | H5.4.23 |
不動産の買主が、敷地の二重使用により建築確認が遅延したとして、売主及び仲介業者に損害賠償を請求した事案において、敷地の二重使用状態を自ら作出し買主の購入目的を知る売主は、信義則上その事実及び建築確認手続遅延の可能性につき説明義務があるとした事例 |
||
6 | S56.9.8 |
宅地造成を目的とした山林の売買において、保安林指定があったことにつき、売主の瑕疵担保責任を認めた事例 |
||
7 | S55.6.5 |
宅地造成を目的とする山林の売買において、登記簿上に保安林の表示がなく現地にも保安林の標識がなかったとしても、媒介を行う宅地建物取引業者には、目的たる山林について保安林指定の有無を調査すべき注意義務があるとされた事例 |
||
8 | S36.5.26 |
宅地建物取引業者は、直接の委託関係はなくても、業者の介入に信頼して取引するに至った第三者に対して、信義誠実を旨とし、権利者の真偽につき格別に注意する等の業務上の一般的注意義務があるとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌