区分所有建物に関する判例 - 区分所有建物に関する判例
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R4.10.6 |
マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、補償金に対して差押えの競合が生じたとき、施行者は補償金について、同項及び民事執行法156条2項のいわゆる混合供託をしなければならないとされた事例 |
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2 | R2.9.18 |
不動産競売手続において区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により、配当要求債権に消滅時効の中断の効力が生ずるためには、民事執行法181条1項各号に掲げる文書により債権者が先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りるとされた事例 |
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3 | H31.3.5 |
マンションの一括受電方式への変更のために、各区分所有者等にその専有部分の既存の電気受給契約を解約することを義務付ける決議が管理組合でなされた場合であっても、一部の区分所有者がこれに従わないことが、他の区分所有者に対する不法行為を構成するものではないとされた事例 |
RETIO 114-128 |
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4 | H29.12.18 |
理事長を建物の区分所有等に関する法律に定める管理者とし、役員である理事に理事長を含むものとした上、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、理事の互選により選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例 |
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5 | H28.3.18 | 建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として、民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできないとした事例 |
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6 | H27.9.18 |
区分所有者の団体が、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとされた事例 |
RETIO 116-079 |
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7 | H24.1.17 |
マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布するなどする行為が、建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある場合とした事例 |
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8 | H23.10.11 |
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に、その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないとした事例 |
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9 | H23.2.15 |
マンション共用部分の無断改造工事に対する原状回復や使用料などの請求について、マンション管理組合(権利能力のない社団)は各訴えについて原告適格を有するとされた事例 |
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10 | H22.1.26 |
マンション管理組合の総会決議により行われた、自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担する旨の規約変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段の「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に当たらないとされた事例 |
RETIO 78-128 |
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11 | H21.4.23 |
建物の区分所有に関する法律70条(団地内の建物の一括建替え決議)は、憲法29条に違反するものではないとされた事例 |
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12 | H19.10.19 |
マンションの住込み勤務の管理員が、所定労働時間の前後の一定の時間も断続的に業務に従事していた場合において、管理員室隣の居室にいて実作業に従事していない時間も、会社の指揮命令下におかれていたものであるとして、当該時間も労働基準法上の労働時間に当たるとした事例 |
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13 | H16.4.23 |
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して前所有者の延滞していた管理費及び特別修繕費を請求したのに対し、管理費等に係る債権が5年間の短期消滅時効を定める民法169条所定の定期給付債権に当たり、5年を経過した部分は時効により消滅しているとの区分所有者の主張が認容された事例(控訴審 H13.10.31 東京高裁 RETIO53-86) |
RETIO 59-054 |
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14 | H12.3.21 |
マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 (控訴審 H9.5.15 東京高裁 RETIO39-56) |
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15 | H10.11.20 |
一部区分所有者のマンション駐車場の無償の専用使用権につき、当該利害関係者の同意を得ずに行った当該専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされ、無償の専用使用権を有償化する集会決議は有効であるとして、その負担額につき審議を差し戻した事例 (差戻後控訴審 H13.1.30 東京高裁 RETIO56-77) |
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16 | H10.10.30 |
マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例 |
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17 | H10.10.30 |
マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が増額された使用料の支払に応じないことを理由としてされた駐車場使用契約の解除の効力が否定された事例 |
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18 | H10.10.22 |
マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例 |
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19 | H10.3.26 |
区分所有建物の動物の飼育を禁ずる規約は有効であるとされた事例 |
平10(オ)25号(裁判所HP未登載) |
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20 | H9.3.27 |
マンションの専有部分の区分所有者の特定承継人が分譲業者と建築当初の取得者間の専有部分の用途制限に係る合意に拘束されないとされた事例 |
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21 | H5.2.12 |
構造上の独立性はあるが利用上の独立性がないマンションの管理人室について、建物区分所有に関する法律にいう専有部分に当たらないとされた事例 |
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22 | H2.11.26 |
区分所有法47条2項の管理組合法人の規約において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる」旨を定めた条項は違法でないとした事例 |
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23 | S62.7.17 |
・区分所有建物の暴力団関係者の使用につき、契約解除及び専有部分の引渡し請求が認められた事例 |
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24 | S61.7.10 |
区分所有建物の保存改修工事により共用部分である部屋の壁面に設置された出窓風の飾り物が、専有部分の所有権を侵害しているとして、専有部分の所有者が管理組合等に対し撤去等を求めた事案において、管理組合は被告適格を有するとしたが、事実関係のもとにおいては管理組合等に撤去義務はないとして、専有部分所有者の請求を棄却した事例 |
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25 | S61.4.25 |
区分所有建物における共用設備のある倉庫が、建物の専有部分として区分所有権の目的となるとされた事例 |
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26 | S56.7.17 |
共用設備が設置されている車庫について、認定した事実により、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
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27 | S56.6.18 |
建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しないとした事例 |
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28 | S56.6.18 |
共用設備が設置されている倉庫について、共用設備の利用管理によって倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
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29 | S56.2.5 |
別荘地の買主と分譲業者との間の土地管理契約について、同契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設の利用できず、分譲業者も管理費により別荘地の維持、管理の経費をまかなっている等の事実関係のもとにおいては、受託者である分譲業者から一方的に管理契約を解約することができないとされた事例 |
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30 | S56.1.30 |
土地付分譲マンション付属の駐車場専用使用権分譲特約が、公序良俗違反として無効とはいえないとされた事例 |
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31 | S50.4.10 |
分譲住宅において、共有物であるバルコニーの改築禁止の建築協定は公序良俗に反しないとして、団地住宅管理組合の、分譲住宅購入者が行ったバルコニー温室工事に対する原状回復請求を認めた事例 |
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32 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
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33 | S44.5.30 |
従来母屋に接続する簡単なバラック建付属建物であった部分を拡げて店舗に改造し、母屋との間に板壁による間仕切りをし、母屋と全く別個に使用できるようにした場合においては、柱および板壁を共通とし、建物が屋根続きで外観上は一体の建物の観を呈していても、改造部分につき区分所有権が成立するとした事例 |
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34 | S39.10.15 |
・法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するとした事例 |
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35 | S38.10.29 |
建物の賃借部分の改築により、借家人のため区分所有権が成立したとされた事例 |
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36 | S35.10.4 |
民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌