区分所有建物に関する判例 - 専有・共用の区分/区分所有の成立
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H12.3.21 |
マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 (控訴審 H9.5.15 東京高裁 RETIO39-56) |
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2 | H10.10.30 |
マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例 |
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3 | H10.10.30 |
マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が増額された使用料の支払に応じないことを理由としてされた駐車場使用契約の解除の効力が否定された事例 |
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4 | H10.10.22 |
マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例 |
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5 | H5.2.12 |
構造上の独立性はあるが利用上の独立性がないマンションの管理人室について、建物区分所有に関する法律にいう専有部分に当たらないとされた事例 |
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6 | S61.4.25 |
区分所有建物における共用設備のある倉庫が、建物の専有部分として区分所有権の目的となるとされた事例 |
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7 | S56.7.17 |
共用設備が設置されている車庫について、認定した事実により、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
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8 | S56.6.18 |
共用設備が設置されている倉庫について、共用設備の利用管理によって倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例 |
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9 | S56.6.18 |
建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しないとした事例 |
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10 | S56.1.30 |
土地付分譲マンション付属の駐車場専用使用権分譲特約が、公序良俗違反として無効とはいえないとされた事例 |
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11 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
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12 | S44.5.30 |
従来母屋に接続する簡単なバラック建付属建物であった部分を拡げて店舗に改造し、母屋との間に板壁による間仕切りをし、母屋と全く別個に使用できるようにした場合においては、柱および板壁を共通とし、建物が屋根続きで外観上は一体の建物の観を呈していても、改造部分につき区分所有権が成立するとした事例 |
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13 | S38.10.29 |
建物の賃借部分の改築により、借家人のため区分所有権が成立したとされた事例 |
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14 | S35.10.4 |
民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌