区分所有建物に関する判例 - その他

該当件数

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 R4.10.6

マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、補償金に対して差押えの競合が生じたとき、施行者は補償金について、同項及び民事執行法156条2項のいわゆる混合供託をしなければならないとされた事例

令2(受)1462号

2 S61.7.10

区分所有建物の保存改修工事により共用部分である部屋の壁面に設置された出窓風の飾り物が、専有部分の所有権を侵害しているとして、専有部分の所有者が管理組合等に対し撤去等を求めた事案において、管理組合は被告適格を有するとしたが、事実関係のもとにおいては管理組合等に撤去義務はないとして、専有部分所有者の請求を棄却した事例

昭58(オ)582号

RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌