相隣関係に関する判例 - 相隣関係に関する判例
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | H27.12.14 |
市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例 |
||
2 | H26.7.29 |
産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分の無効確認訴訟並びに上記各処分業の許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
3 | H25.4.9 |
建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
RETIO 90-140 |
|
4 | H25.2.26 |
通行地役権者らが、担保不動産競売による承役地の取得者に対し、通行地役権の確認を求めた事案において、承役地の取得者が、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たるか否かは、担保不動産競売による土地の売却時における事情ではなく、最先順位の抵当権の設定時の事情によるとした事例 |
RETIO 90-156 |
|
5 | H22.6.29 |
葬儀場の営業を行う業者が、その近隣に居住する者に対し、居宅から葬儀場の様子が見えないようにするための目隠しを設置する措置を更に講ずべき義務も、葬儀場の営業についての不法行為責任も負わないとされた事例 |
RETIO 80-124 |
|
6 | H21.12.17 |
都建築安全条例4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であるために同条1項所定の接道義務の違反があると主張することは安全認定が取り消されていなくても許されるとした事例 |
||
7 | H20.11.25 |
建築基準法3章の規定が適用されるに至った際、A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において、B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例 |
RETIO 73-198 |
|
8 | H18.11.2 |
都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例 |
||
9 | H18.3.30 |
東京都国立市所在の通称「大学通り」に面した分譲マンションの建築販売について、本件建物の近隣地域に学校を設置し、居住し、通学し、又は大学通りの景観等に関心を有する原告らが、本件建物のうち、高さ20mを超える部分の撤去と、不法行為に基づく損害賠償をマンション分譲業者に求めた事案において、上告審においていずれも棄却された事例(控訴審 H16.10.27 東京高裁 RETIO61-80) |
RETIO 64-062 |
|
10 | H18.3.23 |
建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者がブロック塀を設けるなどして他の土地所有者の通行を妨害したことから、他の土地所有者がブロック塀等の撤去を求めた訴訟において、道路所有者がみなし道路であることを前提に建物を所有してきた場合に、他の土地所有者に対しみなし道路であることを否定する趣旨の主張をすることは、信義則上許されないとされた事例 |
RETIO 70-098 |
|
11 | H18.3.16 |
自動車による通行を前提とする通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、同通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断されるとした事例(差戻後控訴審 H19.9.13 東京高裁 変更 RETIO71-88) |
RETIO 66-056 |
|
12 | H18.2.21 |
道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体は、その管理の内容、態様によれば、道路がその事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、道路を構成する敷地について占有権を有するとした事例 |
RETIO 64-060 |
|
13 | H18.1.17 |
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例 |
RETIO 65-050 |
|
14 | H17.12.7 |
・鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地周辺住民が、同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
15 | H17.3.29 |
自宅から隣家の被害者に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たるとされた事例 |
||
16 | H17.3.29 |
自動車の通行を目的とする通行地役権を有する者が、当該通行地役権の設定された通路(位置指定道路)上に恒常的に車両を駐車する者に対して、道路の目的外に使用する行為の禁止及び通行妨害行為の禁止を求めた事案において、通行妨害の禁止請求が認容された事例 |
RETIO 62-046 |
|
17 | H16.4.23 |
東京都が自動販売機を都道にはみ出し設置した者に対して、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使しないと判断したことが違法ではないとされた事例 |
||
18 | H14.10.15 |
造成地内の土地所有者が、当該土地の前面から公設の上下水道管に至る給排水施設を設置した者に対し、当該施設の使用許諾を求めた事案において、民法220条及び221条の類推適用により、その請求が認められた事例 |
RETIO 56-049 |
|
19 | H14.7.9 |
地方公共団体が建築工事の中止命令の名あて人に対して同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えが不適法とされた事例 |
||
20 | H14.3.28 |
・総合設計許可に係る建築物により、日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は、同許可の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
||
21 | H14.1.22 |
総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、総合設計許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
22 | H14.1.17 |
告示により一括して指定される方法でされた建築基準法42条2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例 (差戻前控訴審 H10.6.17 大阪高裁 破棄差戻 RETIO43-89 差戻後控訴審 H14.10.16 大阪高裁 控訴棄却 RETIO56-51) |
RETIO 54-076 |
|
23 | H13.2.22 |
民法564条規定の、売主の担保責任の除斥期間の起算点である「事実を知った時」とは、買主が売主に対し民法563条又は565条規定の担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいうとした事例 |
RETIO 50-080 |
|
24 | H12.3.17 |
墓地計画地より300mに満たない地域に敷地がある住民等に、墓地経営許可の取消訴訟の原告適格性はないとされた事例 |
||
25 | H12.1.27 |
建築基準法42条2項規定の道路に接する土地の所有者が、道路の所有者が道路内に設置した自動車通行を妨害する金属製ポールの撤去を求めた事案において、専ら徒歩または二輪車による通行に供されていた未舗装の道路であること等から請求者の通行地役権は自動車通行を目的とするものではないとして、その請求を棄却した事例 |
RETIO 46-055 |
|
26 | H11.11.25 |
都市計画法に基づく環状六号線道路拡幅事業の認可処分及び首都高速道路公団に対する中央環状新宿線建設事業の承認処分の取消訴訟において、事業地の周辺地域に居住し、又は通勤、通学しているが事業地内の不動産につき権利を有しない者は、処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例 |
||
27 | H11.11.9 |
土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして訴えを提起することができるとした事例 |
||
28 | H11.10.26 |
開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された時点においては、予定建物の建築確認がされていないとしても開発許可の取消しを求める訴えはできないとした事例 |
||
29 | H11.7.13 |
公道に1.45m接する土地の上に建築基準法施行前から存在した建物を取り壊した場合において、同土地所有者が建築基準法の接道義務の基準を充たすために隣地に幅員0.55mの囲繞地通行権が存するとの主張は認められないとされた事例 |
RETIO 44-032 |
|
30 | H11.2.26 |
甲地のうち、乙地との境界全部に接続する部分をAが、残部分をBがそれぞれ譲り受けた場合において、甲乙両地の境界に争いがあり、この確定によってA及びBがそれぞれ取得した土地の範囲の特定が可能になるという事実関係においては、A及びBは甲乙両地の境界確定の訴えの当事者適格を有するとした事例 |
||
31 | H10.12.18 |
通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができるとした事例 |
||
32 | H10.12.17 |
パチンコ屋の近隣住民が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づいてなされた営業許可が違法であるとしてその取消しを求めた事案において、近隣住民らに当該営業の許可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 |
||
33 | H10.3.26 |
区分所有建物の動物の飼育を禁ずる規約は有効であるとされた事例 |
平10(オ)25号(裁判所HP未登載) |
|
34 | H10.2.13 |
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡時に承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していた又は認識が可能であったときは、譲受人が通行地役権の設定を知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないとされた事例 |
||
35 | H9.12.18 |
現実に開設されている位置指定道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、敷地所有者により道路の通行を妨害されるなどのおそれがあるときは、特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利を有するとされた事例 |
||
36 | H9.1.28 |
開発区域内の土地が、がけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
37 | H7.7.18 |
マンションの路地状敷地の地役権設定が争われた事案において、共有に属する要役地のために地役権設定登記手続きを求める訴えは固有必要的共同訴訟には当たらず、各共有者が単独で行いうるとされた事例 |
||
38 | H7.7.7 |
一般国道等の道路の周辺住民が、その供用に伴う自動車騒音等により受けた被害が、社会生活上受忍すべき限度を超えるとして、道路の設置又は管理に瑕疵があるとされた事例 |
||
39 | H7.7.7 |
一般国道等の道路の周辺住民から、自動車騒音等により被害を受けているとして道路の供用の差止めが請求された事案において、請求を認容すべき違法性はないとされた事例 |
||
40 | H7.3.7 |
公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わないとした事例 |
||
41 | H6.12.16 |
要役地の所有者が、自己所有地を提供したり費用を負担したりして、道路の拡幅、維持管理を行うとともに、通路として使用していたときには、要役地の所有者によって通路が開設されたものと認められるとし、その後20年以上通路として使用していたことにより通行地役権の時効取得が認められるとした事例 |
||
42 | H6.9.27 |
風俗営業の地域的制限の根拠となる診療所等の施設を設置する者が風俗営業の許可の取消しを求める訴訟において原告適格が認められた事例 |
||
43 | H6.3.24 |
工場騒音等により被害を受けているとした近隣住民の操業の差止及び慰謝料請求を認容した原審の判断に、違法があるとされた事例 |
||
44 | H5.12.17 |
同一所有者の数筆の土地が、担保権の実行により別々の所有者となり袋地となった場合において、当該袋地には民法213条2項の囲繞地通行権があるとされた事例 |
||
45 | H5.11.26 |
建築基準法42条2項の道路に指定されているが、現実に道路として開設されておらず、通行されていなかった土地の上に設置されたブロック塀について、同道路指定土地に隣接する土地の地上建物の所有者に、本件ブロック塀の撤去を求める私法上の権利はないとされた事案 |
||
46 | H5.9.24 |
隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
47 | H5.9.10 |
宅地開発の隣接地の住民らが、開発行為の許可の取消し等を求めた事案において、開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
48 | H4.1.24 |
町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しないとされた事例 |
||
49 | H3.4.19 |
道路位置指定処分がされていても、現実に道路として開設されていない土地は自由に通行できるものではないことから、自由に通行し得ることを前提としたその土地上に設置の工作物の撤去請求は認められないとした事例 |
||
50 | H3.3.19 |
国土調査法17条2項に基づく申出は、国土調査を行った者に対し調査上の誤り等を指摘し、地図等の修正の職権の発動を促すものにすぎず、国土調査を行った者は申出者に対し応答をする法令上の義務はないとして、筆界線表示の修正の申し立てに対する市の申し入れを容れない旨の回答の無効確認の訴えについて、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないとし訴えを不適法とした事例 |
||
51 | H2.11.20 |
共有物の分割又は土地の一部譲渡により公路に通じない袋地を生じた場合、袋地の所有者はこれを囲繞する土地のうち、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地についてのみ通行権を有するが、囲繞地通行権は、これら残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は残余地以外の囲繞地の通行はできないとされた事例 |
||
52 | H2.10.25 |
道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利は、地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらないとした事例 |
||
53 | H1.10.27 |
傘をさしながら二匹の犬を連れた歩行者が、自転車の追い抜きにより犬が驚いたため転倒し障害を負ったとして、自転車運転者に対し損害賠償を請求した事案において、犬の性癖等は様々であり、犬が驚き歩行者が転倒する予見は困難であった等として、自転車運転者に不法行為法上の注意義務違反はないとした事例 |
||
54 | H1.9.19 |
境界線より50cmの距離を置かないで建物建築を始めた隣地所有者に対して、境界線50cm以内に存する建物の収去を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築には民法234条1項は適用されないとしてその請求が棄却された事例 |
RETIO 14-029 |
|
55 | H1.3.28 |
乙の土地所有権に基づく甲が占有する部分の明渡し請求が境界確定訴訟と併合審理されており、判決において、甲占有部分の乙の所有権が否定され、甲に対する明渡請求が棄却されたときは、たとえ、これと同時に乙主張とおりの土地の境界が確定されたとしても、占有部分については所有権に関する取得時効中断の効力は生じないとされた事例 |
||
56 | S62.11.24 |
里道の用途廃止により生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められないとして、近くに居住する者の里道の用途廃止処分取消しの訴えにつき原告適格を有しないとされた事例 |
||
57 | S61.5.29 |
町村の境界を確定するに当たっては、まず、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配・管理・利用等の状況を調べ、そのおおよその区分線を知り得る場合には、これを基準として境界を確定すべきとした事例(筑波山山頂付近における隣接両町の境界を確定した事例) |
||
58 | S60.11.14 |
建築基準法48条1項但書により、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物につき、当該敷地の隣接居住者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
59 | S60.7.16 |
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となるとされた事例 |
||
60 | S59.12.21 |
新築されたマンションに隣接する家屋の所有者の、現在は発生していないが将来ビル風による被害が生ずる恐れがあるとしてその予防に要した工事費用は、特段の事情のない限り民法717条の損害には該当しないとした事例 |
||
61 | S59.11.6 |
路線の認定及び道路区域の決定の手続を経ずに行われた道路用地の任意取得は、違法ではないとされた事例 |
||
62 | S59.10.26 |
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、確認の取消を求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
63 | S59.2.16 |
公簿上相隣接する二筆の土地の中間に第三者所有の土地が介在する場合、二筆の土地の所有名義人間の境界確定を訴えにより求めることはできないとした事例 |
||
64 | S59.1.27 |
借地人所有の建物の壁面に取り付けられた第三者所有の広告用看板について、同看板の所有をもって当該建物の壁面についての客観的外部的な事実支配があるとは認められないとして、建物収去土地明渡請求事件の判決に基づきなされた敷地明渡しの強制執行の効力は、同看板にも及ぶとされた事例 |
||
65 | S58.10.18 |
隣接する甲乙両地各所有者間の境界確定訴訟において、甲地のうち境界の一部に接続する部分につき乙地所有者の時効取得が認められても、甲地の所有者はその境界部分についても境界確定を求めることができるとした事例 |
||
66 | S58.9.6 |
農地法五条所定の許可がされた農地に隣接する農地の所有者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
67 | S58.4.1 |
自転車に乗っていた7歳の児童が、飼主の手を離れ道路に走り出してきた犬を避けようとして、誤って道路から転落し負傷した事故について、犬の飼主に民法718条の責任を認め、足のとどかない自転車に乗っていた児童の治療費について90パーセントの過失相殺を認めた事例 |
||
68 | S57.12.2 |
所有権に基づく土地明渡訴訟の係争中に提起された境界の確定を求める訴えは、境界の確定が土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと解することはできないことから、中間確認の訴えとしては不適法であるとされた事例 |
||
69 | S57.9.7 |
闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき、飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者に対して、闘犬の保管において危険発生を防止すべき高度の注意義務があり民法709条の不法行為責任を負うとされた事例 |
||
70 | S57.2.5 |
鉱業権設定後、採掘予定の鉱区内に学校が建設されたため、その周囲50mの範囲で採掘ができなくなったとして、鉱業者が学校の建設者に損害賠償を請求した事案において、鉱業法64条の規定により鉱業権の行使が制限されても、その損失につき憲法29条3項を根拠としてその補償を請求することはできないとした事例 |
||
71 | S56.11.5 |
檻から出した飼犬が公道に飛び出し、進行中の原動機付自転車に接触して転倒させ、運転者を負傷させた事故について、犬の飼主に民法718条(動物の占有者等の責任)による損害賠償責任を認めた事例 |
||
72 | S55.7.15 |
建築基準法6条1項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法234条1項の規定への適合性(隣地より50cm)は含まれないとされた事例 |
||
73 | S54.11.1 |
土地の所有権が被告にないとする確認の訴は、隣接地を所有する原告が同土地を道路として使用することを所有権を主張する被告によって妨げられており、かつ、被告が同土地を時効取得することを防止するため必要があると主張するだけでは、確認の利益があるとはいえないとした事例 |
||
74 | S54.3.15 |
土地地積更正登記につき、当該土地の隣接地の所有者は、その取消を求める法律上の利益を有しないとした事例 |
||
75 | S52.4.28 |
道路について、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められた事例 |
||
76 | S49.4.9 |
民法210条の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員につき、建築基準法43条の規定基準を判断資料とすることができるとした事例 |
||
77 | S47.7.25 |
位置指定道路の廃止処分につき、敷地所有者の承諾はないものの、同所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、特別の場合を除き、同道路の廃止処分を当然無効とすることはできないとした事例 |
||
78 | S47.6.27 |
隣接居宅の日照通風を妨害する建築基準法に違反した建物建築につき、不法行為の成立が認められた事例 |
||
79 | S47.4.14 |
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができるとした事例 |
||
80 | S46.12.9 |
隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきであるとした事例 |
||
81 | S45.12.22 |
家屋の塀における器物毀棄罪につき、被害物件の所有者の妻に告訴権を認めた事例 |
||
82 | S44.12.18 |
特定の土地の引渡を求める訴訟の判決に添付された目的土地の特定のための実測図に基点が脱落していても、測量図によれば基点の所在が明らかで、判決添付図面を作成する際、基点の記載を脱落したにすぎないときは、更正決定をすれば足り、主文不特定の違法はないとした事例 |
||
83 | S44.12.4 |
道路法の道路について、その後所有権を取得し登記した第三者は、道路管理者に対し対抗要件の欠缺を主張できる場合であっても、道路管理者の不法占有を理由とする損害賠償請求は許されないとされた事例 |
||
84 | S44.11.13 |
公道に面する一筆の土地所有者が、公道に面しない部分を他に賃貸しその残余地を自ら使用している場合には、別段の特約がなくとも所有者は賃貸借契約に基づく義務として、賃借人に残余地を契約目的に応じて通行させる義務があり、したがってその賃借地につき民法210条1項は適用されないとした事例 |
||
85 | S44.6.12 |
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の土地に対する土地所有権取得を否定することはできないとされた事例 |
||
86 | S43.11.26 |
土地所有権に基づく同土地上に存する水道用配水管設備等の撤去請求が、権利の濫用とされた事例 |
||
87 | S43.6.28 |
境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないとした事例 |
||
88 | S43.3.28 |
一筆の土地Aよりその一部土地Bを分筆し譲渡した結果、土地Bが公路に通じないこととなっても、譲受人が土地Bと隣接し公路に通ずる土地Cを所有している場合には、譲受人は土地Bのため民法213条の囲繞地通行権を有しないとした事例 |
||
89 | S43.3.1 |
相続人が登記簿に基づき実地に調査すれば、相続した土地の範囲に甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかったために、甲地が相続した土地に含まれると信じて占有をはじめたときは、相続人は占有のはじめにおいて無過失ではないとした事例 |
||
90 | S43.2.22 |
取得時効の成否は、境界確定の訴えにおける境界確定とは関係がないとした事例 |
||
91 | S42.12.26 |
隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによって、合意のとおりの境界を確定することは許されないとされた事例 |
||
92 | S41.9.22 |
町が付近住民の要望により、私道に所有者の承諾を得ることなく埋設した排水管について、私道所有者が当該排水管の撤去を求めた事案において、当該排水管撤去請求は、権利の濫用として許されないとした事例 |
||
93 | S39.2.27 |
生垣やトタン塀が古くから存在していたからといって、必ずしもその線が土地境界線であるとは認められないとされた事例 |
||
94 | S39.1.16 |
・村民は、村道に対し他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有するとした事例 |
||
95 | S38.10.15 |
境界確定訴訟の控訴裁判所は、第一審判決の境界線を正当でないと認めたときは、第一審判決を変更して、正当と判断する境界を定めるものであり、その結果が実際上控訴人にとり不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利である場合であっても、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はないとした事例 |
||
96 | S38.6.27 |
飼犬による傷害事件において、危害防止のため鎖でつないでいなかったことにつき犬の飼主に保管上の注意義務違反があるとした事例 |
||
97 | S38.1.18 |
係争地域が自己所有であるとの主張は前後変わることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴え提起によって生じた時効中断の効力には影響がないとした事例 |
||
98 | S37.10.30 |
土地境界確定の訴えにおいては、判決主文において、係争土地相互の境界を表示すれば足り、土地の所有者が誰であるかを主文に表示することを要しないとした事例 |
||
99 | S37.10.30 |
土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡したため袋地が生じた場合において、袋地の譲受人は分筆前一筆であった残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するとした事例 |
||
100 | S37.3.15 |
土地が路地状部分で公路に通じており、その路地状部分が東京都建築安全条例所定の幅員に欠けるため増築の建築確認が得られないという理由だけでは、民法210条の囲繞地通行権は成立しないとした事例 |
||
101 | S37.2.1 |
犬の飼主に保管上の過失を認めた事例 |
||
102 | S36.3.24 |
民法第213条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間において準用されるとした事例 |
||
103 | S35.11.29 |
隣地から竹の根(地下茎)が本件土地へ入ってきて、それから生えた竹である場合、同竹材は本件土地の果実であるとされた事例 |
||
104 | S33.10.21 |
境界確定の判断において、縄延びの処理につき、不合理な処理がなされ衡平の観念に反するとして違法と判断された事例 |
||
105 | S33.7.1 |
新規温泉の掘削後において既存の温泉井の温泉成分に変化は認められず、その水位・ゆう出量・温度について軽微な変化は認められるも、新規掘削がその主たる原因とは断定できない等の事情から、新規温泉の掘削が権利の濫用に該当しないとされた事例 |
||
106 | S33.7.1 |
・温泉法第4条は、温泉源の保護・利用の適正化の公益的見地から、とくに有害と認められる場合以外は、温泉の掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨であって、新規掘さくが少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り、掘さくを許可してはならないとの趣旨ではないとした事例 |
||
107 | S33.2.14 |
通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件は、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとした事例 |
||
108 | S32.1.24 |
乙が甲の賃借地を不法に占有して通行を妨害している場合、甲の賃借権の仮の地位を定める仮処分として、乙の占有を解き、通行妨害となる物件を撤去して適当の方法で保管し、現状不変更を条件として、土地の一部を甲の通路として使用せしむべき旨命じても、保全処分の限界を超えるものではなく適法であるとした事例 |
||
109 | S31.12.28 |
・山林の境界につき実測図の作成を命ぜられた鑑定人が、訴訟手続外で入手した図面を資料として作成した鑑定書を証拠に採用しても違法でないとした事例 |
||
110 | S30.12.26 |
通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとされた事例 |
||
111 | S30.11.11 |
隣地より越境された家屋玄関の軒先を、建物所有者の承諾を得ないで切り取った行為は、同建物が建築許可を受けない不法建築であり、また、同軒先の切除による建物所有者の損害に比しこれを放置することによる損害が甚大であったとしても建造物損壊罪に当たるとした事例 |
||
112 | S14.3.10 |
道路としての使用を目的として賃借していた土地が、路線認定によって市道となったときは、賃貸借は履行不能となったとし、借主の賃料支払義務は消滅するとした事例 |
昭13(オ)1644号(大審院) |
|
113 | S13.6.7 |
袋地の所有者は、公道に通ずる径路がある場合でも、自然の産出物を搬出することができない地勢においては、その搬出に必要な限度で囲繞地を通行することができるとした事例 |
昭13(オ)66号(大審院) |
|
114 | S12.11.19 |
隣地が所有地内に崩壊する危険性がある場合、土地の所有者は、その危険が隣地所有者によるものかどうか、また隣地所有者の故意過失の有無にかかわらず、隣地所有者に対し危険の防止に必要な措置を請求できるとした事例 |
昭12(オ)1065号(大審院) |
|
115 | S10.10.5 |
土地所有権に対する侵害として、温泉引湯のため敷設され10年を経た樋管の撤去を求めた事案において、侵害の損害は微少ながらその撤去には莫大な費用がかかり、また請求の実体は不当な利益追求を目的としたものであることから、当該撤去請求は所有権をその手段とした権利の濫用であるとしてその請求を棄却した事例 |
昭9(オ)2644号(大審院) |
|
116 | S2.9.19 |
通路を設けないで一定の地上を通行しても、時効により地役権を取得することはできないとした事例 |
昭2(オ)456号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌