相隣関係に関する判例 - 地役権・占有権
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H18.2.21 |
道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体は、その管理の内容、態様によれば、道路がその事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、道路を構成する敷地について占有権を有するとした事例 |
RETIO 64-060 |
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2 | H18.1.17 |
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例 |
RETIO 65-050 |
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3 | H14.10.15 |
造成地内の土地所有者が、当該土地の前面から公設の上下水道管に至る給排水施設を設置した者に対し、当該施設の使用許諾を求めた事案において、民法220条及び221条の類推適用により、その請求が認められた事例 |
RETIO 56-049 |
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4 | H7.7.18 |
マンションの路地状敷地の地役権設定が争われた事案において、共有に属する要役地のために地役権設定登記手続きを求める訴えは固有必要的共同訴訟には当たらず、各共有者が単独で行いうるとされた事例 |
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5 | H5.9.24 |
隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 |
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6 | H2.10.25 |
道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利は、地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらないとした事例 |
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7 | S43.11.26 |
土地所有権に基づく同土地上に存する水道用配水管設備等の撤去請求が、権利の濫用とされた事例 |
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8 | S41.9.22 |
町が付近住民の要望により、私道に所有者の承諾を得ることなく埋設した排水管について、私道所有者が当該排水管の撤去を求めた事案において、当該排水管撤去請求は、権利の濫用として許されないとした事例 |
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9 | S10.10.5 |
土地所有権に対する侵害として、温泉引湯のため敷設され10年を経た樋管の撤去を求めた事案において、侵害の損害は微少ながらその撤去には莫大な費用がかかり、また請求の実体は不当な利益追求を目的としたものであることから、当該撤去請求は所有権をその手段とした権利の濫用であるとしてその請求を棄却した事例 |
昭9(オ)2644号(大審院) |
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10 | S2.9.19 |
通路を設けないで一定の地上を通行しても、時効により地役権を取得することはできないとした事例 |
昭2(オ)456号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌