相隣関係に関する判例 - 建物建築等に関する紛争
該当件数 30件
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No. |
判決日 |
概要 |
事件番号 |
RETIO |
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1 | H27.12.14 |
市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例 |
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2 | H26.7.29 |
産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可処分の無効確認訴訟並びに上記各処分業の許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
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3 | H25.4.9 |
建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
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RETIO 90-140 |
4 | H21.12.17 |
都建築安全条例4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であるために同条1項所定の接道義務の違反があると主張することは安全認定が取り消されていなくても許されるとした事例 |
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5 | H18.11.2 |
都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例 |
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6 | H18.3.30 |
東京都国立市所在の通称「大学通り」に面した分譲マンションの建築販売について、本件建物の近隣地域に学校を設置し、居住し、通学し、又は大学通りの景観等に関心を有する原告らが、本件建物のうち、高さ20mを超える部分の撤去と、不法行為に基づく損害賠償をマンション分譲業者に求めた事案において、上告審においていずれも棄却された事例(控訴審 H16.10.27 東京高裁 RETIO61-80) |
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RETIO 64-062 |
7 | H17.12.7 |
・鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地周辺住民が、同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
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8 | H14.7.9 |
地方公共団体が建築工事の中止命令の名あて人に対して同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えが不適法とされた事例 |
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9 | H14.3.28 |
・総合設計許可に係る建築物により、日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は、同許可の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
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10 | H14.1.22 |
総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、総合設計許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
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11 | H12.3.17 |
墓地計画地より300mに満たない地域に敷地がある住民等に、墓地経営許可の取消訴訟の原告適格性はないとされた事例 |
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12 | H11.11.25 |
都市計画法に基づく環状六号線道路拡幅事業の認可処分及び首都高速道路公団に対する中央環状新宿線建設事業の承認処分の取消訴訟において、事業地の周辺地域に居住し、又は通勤、通学しているが事業地内の不動産につき権利を有しない者は、処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例 |
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13 | H11.10.26 |
開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された時点においては、予定建物の建築確認がされていないとしても開発許可の取消しを求める訴えはできないとした事例 |
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14 | H10.12.17 |
パチンコ屋の近隣住民が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づいてなされた営業許可が違法であるとしてその取消しを求めた事案において、近隣住民らに当該営業の許可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 |
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15 | H9.1.28 |
開発区域内の土地が、がけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
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16 | H6.9.27 |
風俗営業の地域的制限の根拠となる診療所等の施設を設置する者が風俗営業の許可の取消しを求める訴訟において原告適格が認められた事例 |
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17 | H5.9.10 |
宅地開発の隣接地の住民らが、開発行為の許可の取消し等を求めた事案において、開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われるとした事例 |
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18 | H4.1.24 |
町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しないとされた事例 |
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19 | H1.9.19 |
境界線より50cmの距離を置かないで建物建築を始めた隣地所有者に対して、境界線50cm以内に存する建物の収去を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築には民法234条1項は適用されないとしてその請求が棄却された事例 |
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RETIO 14-029 |
20 | S60.11.14 |
建築基準法48条1項但書により、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物につき、当該敷地の隣接居住者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
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21 | S60.7.16 |
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となるとされた事例 |
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22 | S59.12.21 |
新築されたマンションに隣接する家屋の所有者の、現在は発生していないが将来ビル風による被害が生ずる恐れがあるとしてその予防に要した工事費用は、特段の事情のない限り民法717条の損害には該当しないとした事例 |
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23 | S59.10.26 |
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、確認の取消を求める訴えの利益は失われるとした事例 |
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24 | S59.1.27 |
借地人所有の建物の壁面に取り付けられた第三者所有の広告用看板について、同看板の所有をもって当該建物の壁面についての客観的外部的な事実支配があるとは認められないとして、建物収去土地明渡請求事件の判決に基づきなされた敷地明渡しの強制執行の効力は、同看板にも及ぶとされた事例 |
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25 | S58.9.6 |
農地法五条所定の許可がされた農地に隣接する農地の所有者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
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26 | S55.7.15 |
建築基準法6条1項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法234条1項の規定への適合性(隣地より50cm)は含まれないとされた事例 |
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27 | S47.6.27 |
隣接居宅の日照通風を妨害する建築基準法に違反した建物建築につき、不法行為の成立が認められた事例 |
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28 | S33.7.1 |
・温泉法第4条は、温泉源の保護・利用の適正化の公益的見地から、とくに有害と認められる場合以外は、温泉の掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨であって、新規掘さくが少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り、掘さくを許可してはならないとの趣旨ではないとした事例 |
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29 | S33.7.1 |
新規温泉の掘削後において既存の温泉井の温泉成分に変化は認められず、その水位・ゆう出量・温度について軽微な変化は認められるも、新規掘削がその主たる原因とは断定できない等の事情から、新規温泉の掘削が権利の濫用に該当しないとされた事例 |
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30 | S12.11.19 |
隣地が所有地内に崩壊する危険性がある場合、土地の所有者は、その危険が隣地所有者によるものかどうか、また隣地所有者の故意過失の有無にかかわらず、隣地所有者に対し危険の防止に必要な措置を請求できるとした事例 |
昭12(オ)1065号(大審院) |
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