担保権等に関する判例 - 競売・配当手続
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R3.6.21 |
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合、当該債務者の相続人は、民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらないとされた事例 |
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2 | R2.9.18 |
不動産競売手続において区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により、配当要求債権に消滅時効の中断の効力が生ずるためには、民事執行法181条1項各号に掲げる文書により債権者が先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りるとされた事例 |
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3 | R2.9.11 |
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における、本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとされた事例 |
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4 | R2.9.2 |
担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできないとされた事例 |
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5 | H27.2.17 |
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有するとした事例 |
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6 | H26.11.4 |
不動産強制競売事件の期間入札において、執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ、これが確定した場合に、当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例 |
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7 | H25.7.12 |
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき、滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
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8 | H22.8.25 |
担保不動産競売事件の期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため買受人となることができなかったことを主張する入札人は、この者が受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることができるとした事例 |
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9 | H22.6.29 |
権利能力のない社団を債務者とする債務名義を有する債権者が、第三者が登記名義人となっている構成員の総有不動産に対して強制執行をする場合においては、強制執行の申立書に社団を債務者とする執行文の付された債務名義のほか、不動産が社団の構成員全員の総有に属する確認の確定判決その他これに準ずる文書を添付して当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきとした事例 |
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10 | H18.11.14 |
代位弁済をした保証人が、原債権及びその担保権を代位行使し、担保不動産の差押債権者の地位承継を執行裁判所に申し出た場合には、承継申出の主債務者への通知がなくても求償権の消滅時効が不動産競売手続完了までの間中断するとされた事例 |
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11 | H18.10.20 |
不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできないとした事例 |
RETIO 69-054 |
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12 | H17.11.24 |
強制執行の申立書に「被担保債権及び請求債権」として記載された金額の解釈につき、申立書に被担保債権の一部につき根抵当権の実行を求める趣旨の明示の記載がないことから、配当請求額の上限を示す趣旨であるとされた事例 |
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13 | H17.11.11 |
根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記事項証明書に、当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても、同登記事項証明書は、民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書に当たるとされた事例 |
RETIO 66-048 |
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14 | H17.1.27 |
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、特段の合意がない限り、売却代金につき債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けるとされた事例 |
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15 | H15.11.11 |
不動産競売手続きにおいて、入札書の入札価額欄の一の位が空欄となっている場合において、一の位の数字が何であっても他の入札書の入札価額より高額となる場合であっても、当該入札は無効とすべきものとされた事例 |
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16 | H15.7.3 |
配当異議の訴えにおいて、競売申立書における被担保債権の記載が錯誤、誤記等に基づくものであること及び真実の被担保債権の額が立証されたときは、真実の権利関係に即した配当表への変更を求めることができるとした事例 |
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17 | H14.10.25 |
民事訴訟法113条の類推適用により、競売開始決定の公示送達による送達が、被担保債権の時効中断事由である差押えの通知としての効力を有するとされた事例 |
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18 | H14.10.22 |
共同抵当の不動産の価額を同時に配当する場合に、同順位の抵当権者がいる不動産があるときは、まずそれぞれの被担保債権額に応じて、同順位の抵当権者がいる不動産の価額を按分し、按分後の各不動産の価額に応じて申立人の被担保債権を割り付けるべきものとされた事例 |
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19 | H14.6.7 |
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において、仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは、第三債務者は、仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができるとした事例 |
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20 | H14.1.22 |
差押えの登記前に登記された先取特権者の優先弁済権は、工事により生じた増価額が、不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額に反映されているか否かにより影響を受けるものでないとされた事例 |
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21 | H13.4.13 |
不動産競売において、抵当権の不存在又は消滅を理由として売却許可決定に対する執行抗告をすることはできないとされた事例 |
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22 | H11.10.26 |
強制競売の対象となった土地上に件外建物が存在する場合でも、特段の事情がない限り、裁判所は当該土地の全部について引渡命令を発することができるとされた事例 |
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23 | H11.9.9 |
・極度額を超える金額の被担保債権を請求債権とする根抵当権の実行がされた場合、被担保債権の消滅時効中断の効力は、当該極度額の範囲にとどまらず、請求債権として表示された当該被担保債権の全部について生じるとした事例 |
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24 | H11.4.27 |
不動産競売手続きにおいて債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、配当要求に係る債権の消滅時効を中断する効力があるとされた事例 |
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25 | H9.7.15 |
執行官の山林の現況調査において、目的不動産の現況をできる限り正確に調査すべき注意義務に違反したものと認められた事例 |
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26 | H8.9.27 |
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行は、主債務の消滅時効の中断にならないとした事例 (控訴審H7.5.31 東京高裁 RETIO32-30) |
RETIO 36-046 |
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27 | H8.7.12 |
物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずるとされた事例 |
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28 | H8.3.28 |
不動産競売手続きにおいて、抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことをもって、残額について時効の中断の効力を有するものではないとされた事例 |
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29 | H8.1.26 |
強制競売の手続において、借地権付建物であるとして評価及び最低売却価額の決定がされ売却が実施されたが、実際には買受人の代金納付時点において借地権が存在しなかった場合、買受人が建物買受けの目的を達することができず、かつ債務者が無資力であるときは、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対しその代金の返還を請求することができるとされた事例 |
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30 | H7.9.5 |
物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達が付郵便送達によりされた場合、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずるとした事例 |
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31 | H1.10.13 |
不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しないとされた事例 |
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32 | S63.12.1 |
先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできないとした事例 |
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33 | S63.10.6 |
民事執行法による不動産競売事件における引渡命令は、公開の法廷における口頭弁論を経ないで引渡命令及びこれに対する執行抗告を棄却する決定をしても、これをもって憲法32条又は82条に違反するものではないとした事例 |
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34 | S63.2.25 |
不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、譲渡の事実をもって異議の事由とすることはできないとされた事例 |
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35 | S62.12.18 |
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があっても、その配当金は、民法489条ないし491条の規定に従って数個の債権に充当されるとした事例 |
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36 | S59.12.20 |
他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者は、抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることはできないとされた事例 |
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37 | S59.4.24 |
動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずるとされた事例 |
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38 | S59.3.9 |
不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、その抹消の時まで中断事由が存続したとされた事例 |
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39 | S59.3.6 |
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらないとされた事例 |
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40 | S57.4.9 |
後順位担保権者の申し立てによる不動産競売手続が開始されている場合において、仮登記担保権者によって提起された仮登記に基づく本登記手続の承諾請求及び本登記を条件とする不動産の明渡請求が認められた事例 |
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41 | S53.7.4 |
債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができるとされた事例 |
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42 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的不動産に先順位根抵当権が設定された場合には、特別の事情がない限り、目的不動産の適正な評価額から根抵当権の極度額を控除した残余価額と当該譲渡担保の被担保債権額とを比較して、清算金債務の有無及び数額を確定すべきとされた事例 |
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43 | S51.2.17 |
不動産の強制競売において、競落許可決定が確定して競落人がその代金を全額支払い競落不動産の所有権を取得したときは、その後、執行債権が消滅したことを理由に強制競売手続開始決定が取り消され、競売申立が却下されても、競落の効果に影響を及ぼさないとされた事例 |
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44 | S50.11.21 |
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するとされた事例 |
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45 | S49.12.20 |
不動産競売手続において再競売が実施された場合には、再競売の競落期日の終りに至るまで配当要求をすることができるとされた事例 |
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46 | S49.12.6 |
抵当権の実行による不動産競売手続において配当表が作成された場合、配当期日に出頭した債務者又は抵当不動産の所有者が債権者の債権に対し異議を申し立て期日に異議が完結しなかつたときは、債務者又は所有者は、配当表に対する異議の訴を提起することができるとした事例 |
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47 | S48.10.4 |
根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができないとされた事例 |
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48 | S48.7.12 |
抵当不動産の第三取得者が、民法391条にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず、抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため優先償還を受けられなかつたときは、第三取得者は、抵当権者に対し不当利得返還請求権を有するとされた事例 |
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49 | S47.7.18 |
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、それが任意売買・強制競売によるを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するとした事例 |
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50 | S47.7.6 |
登記簿上後順位の抵当権者または仮登記担保権者であった者でも、先順位の仮登記担保権者から本登記手続承諾請求を受けた当時、既に他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地位にあることを主張できないとされた事例 |
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51 | S47.6.30 |
不動産の任意競売の申立人は、被担保債権につき、申立書に表示した債権の額に制限されないで、競売代金から配当を受けることができるとされた事例 |
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52 | S46.2.25 |
競売開始決定が所有者に対して送達されていなかった競売手続の瑕疵を理由とする競落許可決定の無効主張は許されないとした事例 |
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53 | S44.11.20 |
無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権について競売手続がされても、これに基づく競落はその効力を生ぜず、これによって有効な保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権が当然消滅するいわれはないとした事例 |
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54 | S44.7.3 |
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産に次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であっても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができるとした事例 |
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55 | S43.7.9 |
民事訴訟法の剰余の見込なき場合の競売取消等の規定に違反してされた競売につき、債務者から同法の不遵守を理由に損害賠償の請求をすることはできないとした事例 |
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56 | S40.9.24 |
第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられ競落代金が納付された場合には、求償権が事実上取立不能であっても譲渡所得は成立するとした事例 |
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57 | S40.2.4 |
債権の一部を被保全債権として仮差押のなされた不動産の譲渡を受けた第三者は、仮差押が本差押に移行した場合においても、被保全債権の弁済をすることにより不動産の所有権を取得し、仮差押債権の不動産に対する強制執行は、債務者以外の第三者の所有物件についてなされたこととなり許されないとした事例 |
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58 | S32.6.7 |
甲所有の不動産につき、一旦国税滞納処分による公売により落札者乙に所有権登記がなされた後、公売の取消処分があった結果、甲に所有権が復帰した場合であっても、その登記がないときは、甲は乙から公売取消後その不動産を譲り受けた丙に対し、所有権の復帰を対抗できないとした事例 |
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59 | S25.10.24 |
登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るとした事例 |
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60 | T2.6.4 |
競売の場合における売主は競売を申立てた債権者ではなくて競売の目的物を所有する債務者であるから、債権者の代理人として競売の申立をした者が競落人となっても民法108条の規定には抵触しないとした事例 |
大2(オ)158号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌