その他 - 開発・建築確認・その他公法規制
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | R1.7.18 |
都市計画区域内にある公園について、湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって、都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえないとされた事例 |
||
2 | H27.12.14 |
市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないとされた事例 |
||
3 | H21.12.17 |
都建築安全条例4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であるために同条1項所定の接道義務の違反があると主張することは安全認定が取り消されていなくても許されるとした事例 |
||
4 | H18.9.4 |
建設大臣が都市計画公園とする決定に、隣接する国有地でなく民有地を区域に定めた行為が裁量権の範囲を逸脱・濫用に当たらないとした判断に違法性があるとされ差し戻された事例 |
RETIO 67-080 |
|
5 | H17.11.1 |
昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について、憲法29条3項に基づく補償請求をすることができないとされた事例 |
||
6 | H17.6.24 |
指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について、同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たると判示した事例 |
RETIO 63-032 |
|
7 | H14.7.9 |
地方公共団体が建築工事の中止命令の名あて人に対して同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えが不適法とされた事例 |
||
8 | H14.3.28 |
・総合設計許可に係る建築物により、日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は、同許可の取消訴訟の原告適格を有するとした事例 |
||
9 | H14.1.22 |
総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、総合設計許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
10 | H11.11.25 |
都市計画法に基づく環状六号線道路拡幅事業の認可処分及び首都高速道路公団に対する中央環状新宿線建設事業の承認処分の取消訴訟において、事業地の周辺地域に居住し、又は通勤、通学しているが事業地内の不動産につき権利を有しない者は、処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例 |
||
11 | H11.10.26 |
開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された時点においては、予定建物の建築確認がされていないとしても開発許可の取消しを求める訴えはできないとした事例 |
||
12 | H11.1.22 |
都市計画法43条1項6号ロにいう「市街化調整区域に関する都市計画が決定され…た際すでに宅地であった土地」とは、市街化調整区域指定時に宅地であり、かつ、それ以降継続して宅地であることを要するとされた事例 |
平10(行ツ)114号(裁判所HP未登載) |
RETIO 45-069 |
13 | H11.1.21 |
水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するため、マンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例 |
||
14 | H10.12.17 |
パチンコ屋の近隣住民が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づいてなされた営業許可が違法であるとしてその取消しを求めた事案において、近隣住民らに当該営業の許可処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 |
||
15 | H9.1.28 |
開発区域内の土地が、がけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟における原告適格を有するとした事例 |
||
16 | H6.4.22 |
都市計画法14条の4の規定に基づく地区計画の決定については抗告訴訟の対象とならないとしてその請求を棄却した事例 |
||
17 | H5.9.24 |
隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
18 | H5.9.10 |
宅地開発の隣接地の住民らが、開発行為の許可の取消し等を求めた事案において、開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
19 | H5.2.18 |
マンション事業者に対し市が建築指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為が、違法な公権力の行使に当たるとされた事例 |
||
20 | H1.11.8 |
市の宅地開発指導要綱を順守させるための圧力手段として、水道事業者の給水の権限を用い給水契約の締結を拒むことは許されないとされた事例 |
||
21 | H1.9.19 |
境界線より50cmの距離を置かないで建物建築を始めた隣地所有者に対して、境界線50cm以内に存する建物の収去を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築には民法234条1項は適用されないとしてその請求が棄却された事例 |
RETIO 14-029 |
|
22 | H1.7.4 |
土地所有者による、河川管理者が当該土地が河川法にいう河川区域でないこと等の確認を求める訴えにおいて、同法75条に基づく監督処分等をまってこれに関する訴訟等を事後的に争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等の特段の事情がないとして、訴えの利益を欠き不適法であるとした事例 |
||
23 | S61.6.19 |
建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定は、特定の街区を対象として行う対物的な処分であり、特定の個人又は団体を名あて人として行うものではないから、その指定については行政不服審査法57条1項の適用はない(利害関係人は、同条2項により教示を求めることができるものとされている)とされた事例 |
||
24 | S60.11.14 |
建築基準法48条1項但書により、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物につき、当該敷地の隣接居住者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例 |
||
25 | S60.7.16 |
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となるとされた事例 |
||
26 | S59.10.26 |
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、確認の取消を求める訴えの利益は失われるとした事例 |
||
27 | S57.4.22 |
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとした事例 |
||
28 | S57.4.22 |
都市計画区域内における高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象にならないとされた事例 |
||
29 | S56.7.16 |
給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき、建築基準法違反の状態にある建物の状況を是正し建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないとして、不法行為による損害賠償責任を否定した事例 |
||
30 | S55.7.15 |
建築基準法6条1項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法234条1項の規定への適合性(隣地より50cm)は含まれないとされた事例 |
||
31 | S38.9.18 |
建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない1戸建住宅及び2戸建ないし5戸建長屋住宅合計38棟を建築したときは、38個の建築基準法違反罪が成立するとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌