その他 - 弁護士法/弁護士の責任
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H30.12.21 |
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が、その相手方に対し、当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとされた事例 |
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2 | H28.10.18 |
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が、同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないとした事例 |
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3 | H28.6.27 |
認定司法書士が代理した債務整理につき、当該債務整理の対象となる個別の債権価額が司法書士法3条1項7号規定の額を超え、裁判外の和解について代理することができないとして、受領した報酬につき不法行為による損害賠償として報酬相当額の支払義務を負うとされた事例 |
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4 | H25.4.16 |
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例 |
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5 | H22.7.20 |
弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受け賃借人らと立退交渉を行い、賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させた行為について、弁護士法72条違反にあたるとされた事例 |
RETIO 81-102 |
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6 | H18.9.14 |
賃借人から建物明渡しに関する交渉の依頼を受けた弁護士が、賃貸人から受け取った造作買取代金、追加金を依頼者に報告しなかったことが弁護士法所定の「品位を失うべき非行」に該当するとされた事例 |
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7 | H14.1.22 |
他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても、みだりに訴訟を誘発するなど国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には、弁護士法73条に違反するものではないとされた事例 |
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8 | S56.4.14 |
いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例 |
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9 | S50.4.4 |
宅地建物取引業者が行った法律事務の取扱いについて、商法503条により商行為となるが、それが一回限りであり、かつ、反復の意思をもってなされたものでないとして、弁護士法72条に触れないとした事例 |
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10 | S46.7.14 |
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であるとした事例 |
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11 | S43.12.24 |
弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第72条違反の罪の教唆犯は成立しないとされた事例 |
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12 | S43.3.8 |
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しないとした事例 |
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13 | S38.6.13 |
弁護士の資格有しない者の弁護士法72条本文前段および同77条に抵触する契約は、公序良俗違反により無効とされた事例 |
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14 | S37.10.4 |
弁護士でない者が報酬を得る目的で、債権者から債権取立の委任を受け、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第72条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱った場合に該当するとした事例 |
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15 | S34.12.5 |
弁護士法第72条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであって、具体的になされた行為の多少は問うところではないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌