その他 - 入会権・町内会・組合
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H27.7.17 |
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき、地方税法343条2項後段の類推適用により、当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
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2 | H20.7.17 |
土地が入会地か否かの争いにおいて、訴えの提起に同調しない一部構成員がいるため、入会集団の構成員全員で訴えを提起することができないときは、訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え、入会集団の構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され、構成員全員による訴えの提起ではないことを理由に当事者適格を否定されることはないとした事例 |
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3 | H20.4.14 |
共有の性質を有する入会権に関する各地方の慣習の効力は、入会権の処分についても及び、入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても、公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り、有効であるとした事例 |
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4 | H18.3.17 |
入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち、入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分につき民法90条の規定により無効とされた事例 |
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5 | H17.4.26 |
いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていない、権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員は、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例 |
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6 | H15.4.11 |
入会地の売却代金債権が、入会権者らに総有的に帰属するとし、各入会権者が同代金債権について持分に応じた分割債権を取得したということはできないとされた事例 |
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7 | H11.2.23 |
やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効であるとした事例 |
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8 | H6.5.31 |
入会権者である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、右入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
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9 | S63.1.18 |
共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権について、事実関係の判断により、土地の所有者にあるとされた事例 |
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10 | S58.2.8 |
入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、主張者が各自単独で訴えを提起することができるとした事例 |
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11 | S57.7.1 |
・入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、構成員各自に当事者適格があるとされた事例 |
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12 | S57.1.22 |
山林原野が村有財産として管理処分され、部落による共同体的統制の存在が認められない場合において、共有の性質を有する入会権及び共有の性質を有しない入会権ともに認められないとされた事例 |
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13 | S48.10.5 |
入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたるとされた事例 |
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14 | S48.3.13 |
・入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従って死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継するとした事例 |
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15 | S43.11.15 |
部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法94条2項の適用または類推適用がないとした事例 |
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16 | S42.3.17 |
地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例 |
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17 | S32.11.14 |
権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が組合分裂に基づく場合であっても、当然には組合に対し財産分割請求権を有しないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌