その他 - 連帯保証・連帯債務
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H27.11.19 |
保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じないとされた事例 |
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2 | H25.9.13 |
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有するとした事例 |
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3 | H18.11.14 |
代位弁済をした保証人が、原債権及びその担保権を代位行使し、担保不動産の差押債権者の地位承継を執行裁判所に申し出た場合には、承継申出の主債務者への通知がなくても求償権の消滅時効が不動産競売手続完了までの間中断するとされた事例 |
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4 | H15.3.14 |
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は、主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできないとした事例 |
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5 | H14.7.11 |
特定の商品代金の立替払契約がいわゆる空クレジット契約である場合において、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤があるとされた事例 |
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6 | H11.11.9 |
主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができないとされた事例 |
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7 | H9.11.13 |
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、特段の事情のない限り更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないとされた事例 |
RETIO 126-077 |
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8 | H8.9.27 |
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行は、主債務の消滅時効の中断にならないとした事例 (控訴審H7.5.31 東京高裁 RETIO32-30) |
RETIO 36-046 |
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9 | H7.6.23 |
債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例 |
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10 | H7.3.23 |
・主たる債務者の破産手続の債権調査期日終了後に、債権全額を弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合、保証人が取得した求償権の消滅時効は、求償権の全部について届出名義の変更の時から破産手続の終了に至るまで中断するとされた事例 |
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11 | H7.3.10 |
物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨に反し許されないとされた事例 |
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12 | H6.11.24 |
民法719条所定の共同不法行為が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないとされた事例 |
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13 | H4.12.10 |
・親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法93条但書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばないとした事例 |
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14 | H3.5.10 |
連帯債務者の一部の者に対する債権が転付命令によって第三者に移転したとしても、その余の連帯債務者に対する債権は移転しないとした事例 |
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15 | S62.9.3 |
物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右承認によっては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じないとされた事例 |
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16 | S61.11.20 |
クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例 |
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17 | S57.12.17 |
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に対し民法443条1項の通知をすることを怠った場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできないとされた事例 |
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18 | S57.11.18 |
民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 |
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19 | S51.6.25 |
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため、保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に、民法110条の正当理由があるとはいえないとされた事例 |
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20 | S49.11.5 |
信用保証協会が債務者及び保証人と、協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、協会は約定を第三者に対抗することはできないとされた事例 |
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21 | S48.11.22 |
破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいったん消滅した連帯保証債務は、当然復活するとされた事例 |
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22 | S48.9.7 |
手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断するとされた事例 |
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23 | S47.3.23 |
請負契約が請負人の債務不履行により、請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合、特段の事情がない限り、保証人も約定の債務について賠償責任を負うとされた事例 |
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24 | S46.4.20 |
第三者の金銭債務について、親権者が連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務につき連帯保証をし、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定する行為は、民法826条の利益相反行為にあたるとした事例 |
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25 | S44.3.20 |
主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとした事例 |
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26 | S43.10.17 |
主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が民法174条ノ2の規定によつて10年に延長される場合には、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解されるとした事例 |
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27 | S43.10.8 |
・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 |
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28 | S43.9.26 |
・物上保証人は、被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
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29 | S40.6.30 |
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証責任を負うとした事例 |
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30 | S39.12.18 |
期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるなど保証人の解約申入の相当の理由がある場合には、解約により債権者が信義則上看過できない損害を被るような特段の事情がある場合を除き、保証人から一方的に解約できるとした事例 |
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31 | S37.11.9 |
継続的売買取引について、将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであって、保証人の死亡後生じた債務については、その相続人においてこれが保証債務を負担するものではないとした事例 |
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32 | S36.11.28 |
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解された事例 |
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33 | S32.12.19 |
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であって当然には要素の錯誤ではないとした事例 |
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34 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
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35 | S13.2.4 |
・未成年者が法定代理人の同意を得ずした債務の承認は取り消すことができるとした事例 |
昭12(オ)1810号(大審院) |
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36 | S13.1.31 |
賃借人の保証人は、賃借人の賃料延滞を理由とする契約解除においても、賃借人が賃借物の返還義務を履行しないことによる賃貸人の損害についても賠償責任を負うとした事例 |
昭12(オ)1581号(大審院) |
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37 | S12.6.15 |
賃借人の保証人は、賃借人が死亡しその相続人が賃貸借関係を承継した場合においても、承継後に生じた相続人の債務につき保証人たる責任を免かれないとした事例 |
昭10(オ)2737号(大審院) |
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38 | S9.3.29 |
債権の譲渡を主たる債務者に通知しない限り、連帯保証人にその通知をしても、その譲渡をもって連帯保証人に対抗することはできないとした事例 |
昭8(オ)656号(大審院) |
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39 | S8.10.13 |
保証人は当事者として、主たる債務に関する消滅時効の援用をなすことができるとした事例 |
昭8(オ)1092号(大審院) |
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40 | S8.4.6 |
賃借人が賃料の支払をしないで相当期間経過したのにもかかわらず、賃貸人が契約解除をしないときは保証人は一方的意思表示により保証契約を解除することができるとした事例 |
昭7(オ)1492号(大審院) |
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41 | S7.7.19 |
家屋の賃借人の連帯保証人は、賃貸借に期限の定めがなく、保証人の責任期間に限定がなくても、賃貸借終了前に連帯保証人の一方的意思表示により保証債務を免れることはできないとした事例 |
昭6(オ)3677号(大審院) |
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42 | S6.6.4 |
連帯債務者の一人又は主債務者が完成した時効の利益を放棄しても、他の連帯債務者又は主債務者と連帯する保証人に対して何らの効力を及ぼさないとした事例 |
昭5(オ)3259号(大審院) |
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43 | T4.7.13 |
民法第145条のいわゆる当事者には、主たる債務が時効により消滅した場合における保証人も含まれるとされた事例 |
大4(オ)189号(大審院) |
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44 | M40.6.18 |
主たる債務に付き弁済期限が延長された場合、その効力は当然保証債務に及ぶとされた事例 |
明39(オ)666号(大審院) |
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45 | M38.12.19 |
当事者が保証契約を締結する縁由に錯誤があっても、特にその縁由の実在をもって契約の要件としなかった以上は契約は無効とはならないとされた事例 |
明38(オ)404号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌