その他 - 工作物責任・火災責任/保険
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H28.4.28 |
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、死亡保険金受取人の破産財団に属するとした事例 |
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2 | H25.7.12 |
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例 |
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3 | H15.12.9 |
地震保険加入の意思決定は、生命、身体等の人格的利益に関するものではなく、財産的利益に関するものであることに鑑みると、特段の事情が存しない限り、火災保険契約締結に際して、火災保険会社は保険契約者に対し地震保険の内容等に関する情報提供をすべき信義則上の義務はないとした事例 |
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4 | H7.1.24 |
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、未成年者の監督義務者が火災による損害を賠償すべき義務を負うが、監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるとした事例 |
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5 | H6.10.11 |
建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 |
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6 | H5.11.25 |
ホテル火災において、ホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
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7 | H5.3.30 |
火災保険の目的である建物の譲渡につき、保険者に対する通知義務を怠ったときには保険金の支払が免責される旨の普通保険約款の条項は、譲渡後遅滞なく通知を怠っている間に保険事故が発生した場合に保険者が免責されることを定めたものであるとして、建物譲渡2日後の火災事故による被災において、当特約により保険者が免責されるものではないとした事例 |
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8 | H5.3.30 |
幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき、設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例 |
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9 | H5.2.26 |
・譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、いずれも譲渡担保の目的不動産について被保険利益を有するとした事例 |
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10 | H4.3.13 |
保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに受取人の変更がないときは、受取人は死亡した受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとするとの定めは、死亡した保険金受取人の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時の生存者を受取人とすることにあるとした事例 |
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11 | H3.11.14 |
デパートの火災事故につき、防火管理上の注意義務を負うのは一般には会社の業務執行権限を有する代表取締役であるとして、会社の取締役人事部長及び建物防火管理責任者には業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例 |
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12 | H3.10.17 |
建物賃貸人の失火による火災で焼失した、衣料品類販売業を営む賃借人の衣料等の損害について、賃貸人の債務不履行による損害賠償責任を認めた事例 |
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13 | H2.11.29 |
デパート火災事故において、デパートの管理課長、及びビル内のキャバレーの代表取締役、支配人に、業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
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14 | H2.11.16 |
ホテルの火災事故において、ホテルの経営者に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例 |
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15 | H1.3.28 |
消防署職員の消火活動が不十分なため再燃して火災が発生した場合において、失火ノ責任ニ関スル法律を適用し同職員の責任を否定した事例 |
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16 | S53.7.4 |
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできないとされた事例 |
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17 | S50.6.26 |
道路工事中であった県道の工事標識板や赤色灯が、直前に通過した車両により倒され灯りが消され状態であったために引き起こされた事故について、道路管理に瑕疵はなかったとして国賠法に基づく請求が棄却された事例 |
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18 | S50.1.31 |
第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合、その損害につき火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとした事例 |
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19 | S49.9.20 |
民法216条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によって生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によって生じた場合も含むとされた事例 |
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20 | S47.2.18 |
建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼失させた場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
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21 | S46.4.23 |
工作物が本来備えるべき安全性を欠く場合には、工作物の設置又は保存に瑕疵があるものとして、民法717条(工作物責任)所定の帰責原因となるとされた事例 |
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22 | S45.8.20 |
・国道への落石の事故につき道路の管理に瑕疵があると認められた事例 |
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23 | S42.6.30 |
被用者が重大な過失により失火したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第715条第1項によって賠償責任を負うとした事例 |
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24 | S42.6.22 |
火災により、賃借建物の屋根等がほとんど焼け落ち、倒壊の危険もあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等の事実関係のもとにおいて、当該建物は火災により滅失し建物賃貸借契約は終了したとされた事例 |
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25 | S41.12.23 |
甲の所有地上に乙が家屋を建て、当該家屋を乙が一年間使用したら甲に所有権を移転し、以後甲・乙間で相当賃料で賃貸する契約をしたところ、家屋が完成直後に火事で焼失し乙が火災保険金を受取った事案において、代償請求として、甲の乙に対する乙の受取った火災保険金の引渡請求が認められた事例 |
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26 | S37.11.8 |
電気工作物に瑕疵があるとされた事例 |
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27 | S37.9.4 |
通行人の死亡による損害が、国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例 |
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28 | S36.3.16 |
建物が二重に譲渡された場合において、無効な登記を有するにすぎない譲受人は、建物所有者としてその建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しないとした事例 |
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29 | S35.6.21 |
賃借家屋を使用し家具の製造を業としている賃借人が住込で雇い入れた工員は、賃借家屋の使用については、賃借人の義務の履行補助者にあたるとした事例 |
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30 | S32.12.17 |
業務上過失致死傷罪成立の要件について、判示された事例 |
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31 | S32.7.9 |
「失火ノ責任ニ関スル法律」但書にいわゆる「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものとされた事例 |
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32 | S31.12.18 |
国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国は、その建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法717条にいう占有者としてその責に任ずべきであるとされた事例 |
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33 | S30.4.19 |
家屋賃借人の妻の失火により、家屋が滅失したときは、賃借人の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったと解され、賃貸人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができるとした事例 |
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34 | S30.3.25 |
賃借人の失火により賃貸中の家屋が焼失した場合における、賃貸人から賃借人に対する賃貸借契約上の家屋返還義務の債務不履行については、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用はなく、借主は貸主に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
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35 | S12.11.19 |
隣地が所有地内に崩壊する危険性がある場合、土地の所有者は、その危険が隣地所有者によるものかどうか、また隣地所有者の故意過失の有無にかかわらず、隣地所有者に対し危険の防止に必要な措置を請求できるとした事例 |
昭12(オ)1065号(大審院) |
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36 | S12.7.17 |
電気事業者が高圧電線を設置したところ、後に樹木が育成しそれに登った者が感電死した事案において、事業者に外部の状況の変化に対応した安全処置を尽くさなかった工作物責任があるとされた事例 |
昭11(オ)1489号(大審院) |
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37 | S3.6.7 |
土地の工作物の設置または保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合は、所有者に過失がない場合といえども賠償責任を負うとした事例 |
昭3(オ)341号(大審院) |
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38 | T15.6.12 |
火災保険契約において、地震のため生じた火災・延焼、その他の損害につき保険者において責任を負わない旨の特約は公序良俗に反せず有効であるとした事例 |
大14(オ)792号(大審院) |
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39 | T1.12.6 |
「土地ノ工作物」とは、建物墻壁地窖のように、土地に接著して築造した設備をいい、機械のように、工場内に据付けられたものは含まないとした事例 |
大元(オ)94号(大審院) |
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