その他 - 土地収用・補償
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H28.6.27 |
市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結した市長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるとはいえないとした事例 |
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2 | H25.10.25 |
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合であっても、その名宛人は、上記裁決の取消訴訟を提起することができるとした事例 |
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3 | H24.11.20 |
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に、審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は、土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となるとした事例 |
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4 | H22.4.20 |
市の土地買収につき租税特別措置法所定の特別控除額の特例適用がある旨の市の職員の誤った教示等に従い所得税の申告をし、過少申告加算税の賦課決定等を受けた者への市の損害賠償責任を認め、損害の有無及び額並びに過失相殺の可否について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した事例 |
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5 | H22.4.13 |
都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りが収用の実質を有しないとして、土地を売却した納税者に対する租税特別措置法上の譲渡所得の特例措置の適用を否定した事例 |
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6 | H22.3.30 |
道路買収により買収地上の建物移転補償金を受けた個人が、当該建物を他に譲渡して曳行移転させた場合において、取壊工事費に相当する補償金部分等のうち、曳行移転費用に充てられた部分は所得税法44条の適用を受け、それ以外の部分についても同条又は措置法33条1項の適用を受ける部分がありうるとした事例 |
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7 | H17.11.1 |
昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について、憲法29条3項に基づく補償請求をすることができないとされた事例 |
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8 | H14.6.11 |
土地収用法71条は憲法29条3項に違反するものではないとされた事例 |
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9 | H9.1.28 |
土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきであるとされた事例 |
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10 | S63.1.21 |
河川改修工事による収容ないし占用許可の取消しに関し、輪中堤(堤防)の文化財的価値が損失補償の対象になるかがあらそわれた事例において、同輪中堤は歴史的、社会的、学術的価値を内包するが、それ以上に不動産としての市場価値を有するものではないとして、損失補償の対象とはならないとされた事例 |
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11 | S58.12.6 |
市の道路用地買収において、市が買収済の特定の残地を他に優先者のない限り払い下げる旨の説明を受け買収に応じた道路買収協力者の、当該残地が払い下げられたことを理由とする市に対する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例 |
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12 | S58.9.8 |
土地収用法133条1項所定の期間経過後に損失の補償に関する訴えが予備的に追加された場合において、事実関係等より主位的請求が損失補償額自体を争う趣旨を含むとみることはできないとして、予備的請求の訴えを出訴期間を徒過して提起されたものとして棄却した事例 |
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13 | S58.2.18 |
道路法70条1項(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)による補償の対象は、道路工事施工による土地の形状変更を直接の原因として生じた障害除去のため、やむを得ず行った工事に起因する損失に限られ、警察規制等による法規制上の障害に基づく損失は含まれないとした事例 |
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14 | S55.4.18 |
土地収用法旧71条及び74条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)のもとにおいて、当該事業の施行が残地の価格に及ぼす影響のうち利益と損失とを明確に区別することができない場合に、それらを総合的に勘案することは、同法90条の相殺禁止規定に抵触しないとされた事例 |
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15 | S50.4.11 |
文化財保護法が、史跡名勝天然記念物に関する現状変更行為禁止の代償として補償規定を定めなかったことをもって、違憲無効ということはできないとした事例 |
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16 | S49.2.5 |
行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした事例 |
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17 | S48.10.18 |
旧都市計画法(大正8年法律第36号)16条1項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法72条(昭和42年法律第74号による改正前のもの)によって補償すべき相当な価格を定めるにあたっては、当該都市計画事業のため同土地に課せられた建築制限を斟酌してはならないとした事例 |
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18 | S43.11.27 |
・河川附近地制限令第4条第2号、第10条は、憲法第29条第3項に違反しないとした事例 |
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19 | S38.6.26 |
ため池の破損、決壊の原因となるため池の堤等の使用行為は、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外のものであるとして、ため池の堤等の所有権行使が著しく規制される「奈良県ため池の保全に関する条例」につき合憲性を認めた事例 |
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20 | S33.4.9 |
都市計画法施行令(昭和30年3月政令第47号による改正前)11条の2による建築許可に附した無補償撤去等の条件が憲法29条に違反しないとした事例 |
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