その他 - 請負契約/建築業者等の責任
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R2.9.11 |
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における、本訴請求債権を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとされた事例 |
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2 | R2.9.8 |
請負人である破産者の支払の停止の前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が、破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例 |
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3 | H28.5.25 |
ガス抜き配管内で結露水が滞留してメタンガスが漏出したことによって生じた温泉施設の爆発事故について,設計担当者に結露水の水抜き作業に係る情報を確実に説明すべき業務上の注意義務があったとされた事例 |
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4 | H25.3.26 |
一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が、国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例 |
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5 | H23.12.16 |
建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約を締結した請負人と注文者が、互いに工事代金支払、損害賠償等を求めて争った事案において、違法建物建築の本工事の請負契約が公序良俗に反し無効とされ、本工事施工開始後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反せず有効とされた事例 |
RETIO 86-102 |
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6 | H23.7.21 |
建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵には、放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれるとされた事例 【H19.7.6最高裁差戻、H23.7.21最高裁差戻、H25.1.29最高裁上告棄却】 |
RETIO 84-101 |
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7 | H23.6.7 |
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が、行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き違法であるとされた事例 |
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8 | H22.10.14 |
数社を介し順次発注された工事の最終の受注者と、最終受注者への発注者との間の請負契約において、発注者が代金の支払を受けた後に最終受注者に代金を支払う旨の合意は、発注者が代金の支払を受けることを停止条件とする旨とはいえず、発注者が代金支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨とした事例 |
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9 | H22.6.17 |
新築建物を購入した買主らが、当該建物には構造耐力上の安全性を欠くなどの瑕疵があると主張して、その設計、工事の施工等を行った業者らに対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案において、購入した新築建物自体が社会経済的価値を有しない場合には、買主から工事施工者等に対する建替え費用相当額の損害賠償請求においてその居住利益を損害額から控除することはできないとされた事例(控訴審 H21.6.4 名古屋高裁 RETIO78-106) |
RETIO 114-074 |
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10 | H19.7.6 |
建物の設計・施工者等が、瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し、不法行為責任を負うとされた事例 【H19.7.6最高裁差戻、H23.7.21最高裁差戻、H25.1.29最高裁上告棄却】 |
RETIO 121-099 |
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11 | H18.9.4 |
下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に、施主の了承を得て下請の仕事の準備作業を開始したが、施主が下請業者の支出費用の補填など代償的措置を講ずることなく施工計画を中止した場合においては、これにより生じた下請け業者の損害につき、施主に不法行為による賠償責任が生じるとした事例 |
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12 | H18.6.12 |
建築後に土地の一部を売却すると、容積率制限を越える違法建築物となり、また当該土地購入者も敷地の二重使用となり建築確認申請の支障となる敷地について、その一部売却が困難である点を説明しなかった建築会社に説明義務違反があるとされ、銀行にも説明すべき信義則上の義務を肯認する余地があるとされた事例 |
RETIO 65-074 |
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13 | H15.11.14 |
建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした一級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置した行為が、当該建築主から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為になるとされた事例 |
RETIO 58-054 |
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14 | H15.10.10 |
耐震性の高い建物とするため主柱に特に太い鉄骨を使用することが重要な内容である建物建築工事の請負契約において、建物請負業者が注文主に無断で約定の太さの鉄骨を使用しなかったことは、使用された鉄骨が、構造計算上居住用建物としての安全性を備えていたとしても、当該主柱工事は瑕疵にあたるとされた事例 |
RETIO 58-052 |
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15 | H14.9.24 |
建物の建築請負工事に基づいて建築された建物に重大な瑕疵があるために、これを建替えざるを得ないとして、請負人に対して建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を命じた事例 |
RETIO 57-138 |
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16 | H13.7.19 |
請負人が欺罔手段を用い請負代金を不当に早く受領したことをもって刑法246条1項の詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要するとした事例 |
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17 | H11.11.25 |
建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起は、請負代金債権の消滅時効中断事由である裁判上の請求に準ずるものとはいえず、訴訟の係属中の請負代金について催告が継続していたということもできないとした事例 |
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18 | H9.7.15 |
請負人の報酬債権に対し、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負うとした事例 |
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19 | H9.2.14 |
請負契約の目的物に瑕疵がある場合においては、注文者は請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み信義則に反する場合を除き、報酬全額の支払を拒むことができ、これにつき履行遅滞の責任も負わないとした事例 |
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20 | H7.9.19 |
建物借主より請け負って修繕工事をした者が、借主の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得返還請求をする場合には、建物所有者が対価関係なしに修繕工事の利益を受けたときに限られるとした事例 |
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21 | H6.4.21 |
当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきであるとした事例 |
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22 | H5.10.19 |
建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属するとした事例 |
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23 | H3.7.16 |
宅地造成工事の請負人は、造成工事の完了した宅地部分を注文者に引き渡した場合でも、特段の事情がない限り、債権の全部の弁済を受けるまでは残余の土地について留置権を行使することができるとされた事例 |
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24 | S62.11.26 |
請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、当該請負契約について破産法59条が適用されるとした事例 |
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25 | S60.5.17 |
請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合において、注文者が残工事の施工に要した費用として請負人に賠償請求できるのは、残工事に要した費用のうち、未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られるとされた事例 |
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26 | S56.2.17 |
建物等の工事が未完成の間に、注文者が請負人の債務不履行により契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、未施工部分についての契約の一部解除はできるが、既施工部分についての契約解除はできないとされた事例 |
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27 | S54.3.20 |
仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができるとした事例 |
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28 | S54.2.20 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文又は指図について過失があるとした事例 |
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29 | S54.2.2 |
請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求をした場合の損害額の算定時点は、請求時を基準として行われるとし、後に物価の高騰により修補費用が増加したとしても、注文主は請負人に対しその増加額を求めることはできないとした事例 |
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30 | S54.1.25 |
建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法243条の規定によるのではなく、同法246条2項の規定に基づいて決定すべきとした事例 |
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31 | S53.11.30 |
注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とし請負人の注文者に対する工事代金債権を受働債権とする相殺が当事者間の特約により許されないとされた事例 |
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32 | S53.9.21 |
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、両債権額が異なる場合であっても相殺できるとされた事例 |
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33 | S52.12.23 |
整地請負契約の解除の認定において、一部解除の認定は相当でなく、契約全部を解除する旨の意思表示をしたと認定するのが相当であるとされた事例 |
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34 | S52.2.22 |
請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、請負人は自己の残債務を免れるが、民法536条2項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきであるとされた事例 |
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35 | S50.10.28 |
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき、建物所在地番の更正が許されないとされた事例 |
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36 | S47.3.23 |
請負契約が請負人の債務不履行により、請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合、特段の事情がない限り、保証人も約定の債務について賠償責任を負うとされた事例 |
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37 | S46.3.5 |
請負人が材料全部を提供して建築した建物が、完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例 |
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38 | S45.2.12 |
下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例 |
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39 | S44.9.12 |
請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとした事例 |
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40 | S43.12.24 |
請負人が第三者に損害を与えた場合において、注文者に注文または指図について過失があるとされた事例 |
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41 | S40.5.25 |
建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、契約に基づき建築された建物の所有権は、建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するとされた事例 |
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42 | S39.9.8 |
建設業法第19条は、書面によらない建設契約を無効とする趣旨ではないとした事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌