その他 - 税金(所得税・相続税等)/税理士の責任
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R4.4.19 |
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例 |
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2 | H29.2.28 |
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるとされた事例 |
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3 | H26.12.12 |
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例 |
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4 | H23.9.30 |
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は、憲法84条の趣旨に反しないとした事例 |
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5 | H23.9.22 |
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は、憲法84条の趣旨に反しないとした事例 |
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6 | H22.10.15 |
被相続人が生前に提起して相続人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定した場合、被相続人が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金の還付請求権は、被相続人の相続財産を構成し相続税の課税財産となるとした事例 |
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7 | H22.4.20 |
市の土地買収につき租税特別措置法所定の特別控除額の特例適用がある旨の市の職員の誤った教示等に従い所得税の申告をし、過少申告加算税の賦課決定等を受けた者への市の損害賠償責任を認め、損害の有無及び額並びに過失相殺の可否について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻した事例 |
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8 | H22.4.13 |
都市計画法56条1項の規定に基づく土地の買取りが収用の実質を有しないとして、土地を売却した納税者に対する租税特別措置法上の譲渡所得の特例措置の適用を否定した事例 |
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9 | H22.3.30 |
道路買収により買収地上の建物移転補償金を受けた個人が、当該建物を他に譲渡して曳行移転させた場合において、取壊工事費に相当する補償金部分等のうち、曳行移転費用に充てられた部分は所得税法44条の適用を受け、それ以外の部分についても同条又は措置法33条1項の適用を受ける部分がありうるとした事例 |
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10 | H22.1.19 |
共有者の1人が共有不動産の賃料収入を全額自己の不動産所得として計算し、所得税等を過大に支払ったとしても、過大に納付した分を含め所得税等の申告納付は自己の事務であり、他人のために事務を管理したということはできず、事務管理は成立しないとして、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した事例 |
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11 | H19.1.23 |
被相続人の居住の用に供されていたが、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前に更地となっていた土地の相続税の課税価格については、本件仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のない限り、租税特別措置法69条の3(小規模宅地等の特例)の適用があるとされた事例 |
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12 | H18.7.14 |
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき、意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提として、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には違法があるとされた事例 |
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13 | H18.4.20 |
資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきであるとされた事例 |
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14 | H16.10.29 |
土地を造成し宅地分譲を行うに当たり、地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合において、その費用の見積金額を「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として損金算入することができるとされた事例 |
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15 | H11.6.10 |
相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された場合において、納税者が当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したときは、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例 |
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16 | H8.6.4 |
代金手取額のほか売主に課される譲渡所得税相当分を買主が負担する条件にて不動産売買契約を締結し、買主が用意した譲渡所得税相当分の金額を売主が信用金庫に預金したが、買主がその預金をすぐ引き出したため、売主が買主及び信用金庫等に対し損害賠償を請求した事案について、売買代金額は譲渡所得税相当額を含めた額で、払戻請求権は特段の事情のない限り売主に帰属するとされた事例 |
平7(オ)21号(裁判所HP未登載) |
RETIO 38-051 |
17 | H6.9.13 |
遺産分割協議により、他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算において、相続財産の取得費に、交付した代償金及び代償金支払いのための銀行借入金の利息相当額は、算入することはできないとされた事例 |
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18 | H5.5.28 |
相続税法55条本文にいう「相続分」には、共同相続人間の譲渡に係る相続分が含まれるとされた事例 |
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19 | H4.11.16 |
法人に対する土地の遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法1041条1項の価額による弁償が行われたときは、その遺贈は所得税法59条1項1号の遺贈に当たるとされた事例 |
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20 | H1.9.14 |
協議離婚に伴う財産分与としての土地建物の譲渡において、譲渡人に多額の譲渡所得税が課税されることを知らなかった錯誤があり無効であるとして、譲受人に所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案において、本件財産分与契約において、譲渡人は自己に課税されないという動機を黙示的に表示していたとして、動機の表示がないことを理由に錯誤の主張を排斥した原判決を破棄し差し戻した事例 |
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21 | H1.3.28 |
居住していた家屋より転居した後、相続によりその家屋の所有者となり譲渡をした場合、租税特別措置法35条の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を受けるための適用要件に該当しないとされた事例 |
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22 | S61.12.5 |
農地の売買契約締結後、農地法3条許可前に相続となった場合の課税財産は、売買契約に基づき買主が売主に対して取得した所有権移転請求権等の債権的権利であり、その課税評価額は当該農地の取得価額に相当するとされた事例 |
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23 | S59.3.6 |
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらないとされた事例 |
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24 | S58.9.20 |
委任契約たる税理士顧問契約は、受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者がいつでも、かつ、なんらその理由を告知せずに、解除することができるとした事例 |
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25 | S56.6.26 |
負担付贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、贈与に係る財産の時価から当該負担額を控除した価格であるとされた事例 |
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26 | S55.7.1 |
相続税法34条1項の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定するとされた事例 |
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27 | S53.2.24 |
・賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上、収入金額に算入されるとした事例 |
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28 | S53.2.16 |
夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与として他方に譲渡することは、所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生ずるとした事例 |
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29 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
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30 | S50.5.27 |
財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となるとされた事例 |
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31 | S49.9.20 |
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法 |
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32 | S49.5.8 |
土地売却の仲介をした宅建業者が売主との契約により売却にかかる土地の再評価税を自己の負担において代納付した場合、その代納付金が当該土地の仲介手数料を得た年度の収入を得るために支出した費用であって、その金額も算定可能であったときは、代納付金は同年度の経費として計上すべきであるとした事例 |
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33 | S49.4.26 |
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力 |
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34 | S49.3.8 |
雑所得として課税された金銭債権が後日貸倒れにより回収不能となった場合、当該課税処分そのものが取消又は変更されなくても、国は、同処分に基づいて先に徴収した所得税のうち貸倒額に対応する税額を不当利得として納税者に返還する義務を負うとした事例 |
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35 | S48.11.16 |
昭和36年法律第74号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたるとして、不動産取得税の課税が容認された事例 |
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36 | S48.4.26 |
甲が所有土地につき、乙の同意のないままに乙への所有権移転登記を経由し乙名義で丙に売却した等の事情のある場合において、乙に譲渡所得があるとした課税処分は無効であるとした事例 |
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37 | S45.10.23 |
借地権の設定に際し土地所有者が受け取る権利金は、長期の存続期間を定め、かつ、借地権の譲渡性を認める等、所有者が当該土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その価額が更地価格の極めて高い割合の金額であるなど、明らかに所有権の権能の一部を譲渡した対価であるものでないかぎり、譲渡所得にはあたらないとされた事例 |
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38 | S42.2.24 |
贈与税課税権の消滅時効の起算日は、贈与によって財産を取得した年の翌年の3月1日であるとした事例 |
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39 | S40.9.24 |
第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられ競落代金が納付された場合には、求償権が事実上取立不能であっても譲渡所得は成立するとした事例 |
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40 | S40.9.8 |
・売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになったときに、所得税法第10条第1項後段にいう「収入すべき金額」となるとした事例 |
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41 | S37.3.29 |
石油タンクは、旧地方税法八八条にいう不動産に該当しないとされた事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌