売買契約締結の6年前になされた間取り変更等の改修工事について、その事実だけを伝え、改修内容が説明されず媒介により取引きされた中古一戸建で、入居後、強度不足などにより補修を余儀無くされた事案において、瑕疵の内容は重大であるが専門家でなければ認識困難として、売主の瑕疵担保責任をみとめ、媒介業者の調査義務に係わる不法行為責任を否定した事

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RETIO 37-075
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RETIO 38-043