建物に抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合、競売による建物の買受人は、民法第94条第2項、第110条により建物の所有権を取得するときでも、敷地の賃借権自体について同法理により保護される事情等がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではない

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RETIO 51-059
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取判 53-54