暴力団組事務所として使用されている3棟の建物の近隣に居住ないし就業している債権者らが、人格権を侵害されていると主張して、各建物の暴力団組事務所等としての使用の差止め等を求めた仮処分命令の申立てが、現に暴力団組事務所として使用されている建物の500mの範囲内の居住者等について容認された事案
(控訴審 H21.7.15 福岡高裁 一部取消、一部申立却下)

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RETIO 77-108
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RETIO 76-070