相隣関係 - 通行権・建築基準法上の道路 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | R4.1.19 | 東京地裁 |
建築基準法第42条2項による位置指定道路において、自宅建替えによって設けられた私道のセットバック部分について、現実に道路が解説された状態になったとは認められないとして、セットバック部分に自転車や植物プランターなどを置くことを禁じることなどを求める隣人の訴えが棄却された事例 |
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2 | R2.7.7 | 東京地裁 |
隣接敷地の所有者で共有されている私道部分について、共有者が共有物分割により単独所有とすることを請求した事案において、共有されている私道部分が平等な立場での通路利用を保障するものであるとして、共有物分割請求を棄却した事例。 |
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3 | R2.1.17 | 東京地裁 |
建売住宅の買主が、同じ売主業者から隣接地等を購入した三者間で各自の所有地の一部を共同で利用する協定を締結したものの、隣接地所有者がその協定に反して車両を駐車させて通行を妨げる等したことから、対象地部分の通行権の確認、車両駐車・通行妨害等の禁止、慰謝料の支払いを隣地所有者に求めた事案において、慰謝料以外の請求が認容された事例 |
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4 | H29.12.21 | 東京地裁 |
建築基準法上の接道要件を満たしていない土地所有者らが、隣地所有者との間で将来的にセットバックする旨の合意が成立していたにもかかわらず、隣地の相続人がセットバックせず、同土地を第三者に売却したとして、土地所有者らが相続人に、接道要件を満せなくなったことに伴う所有地の減価額相当の損害金等の支払を求めた事案において、隣地所有者が将来的に必ずセットバックする債務を負うとする合意が成立したと認めるに足りないとして、請求が棄却された事例 |
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5 | H26.12.19 | 大阪高裁 |
2項道路に指定された私道の所有者が当該私道に車止めブロック等を設置し通行を妨害したことから、貨物用車両の通行ができずに営業に支障が生じた店舗経営者が、工作物等の撤去及び通行妨害予防を求めた事案において、本件道路を貨物自動車等で通行する利益は日常生活上不可欠なものといえるとして、請求を認容した事例 |
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6 | H26.4.23 | 東京地裁 |
借地権付建物を購入した買主が、私道の通行・掘削に関する承諾書を取得する旨の特約内容を売主が履行できなかったため、売買契約を解除したとして、手付金の返還と履行遅滞に基づく違約金の支払等を求めた事案において、売主が主張した買主の先履行義務を負う旨の合意はなかったとして、売主の履行遅滞により契約が解除されたものとして、請求が全て認容された事例 |
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7 | H25.12.26 | 東京地裁 |
借地権付建物の売買に際し、借地から公道に通じる通路について、売主等が、用益権がないのにあるかのように装う欺罔行為をし、また、用益権を取り付けるよう約束したのに履行しないとして、不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に債務不履行に基づく遅延損害金支払いを求めた事案において、売主等の不法行為を認めて損害賠償を命じた事例 |
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8 | H25.8.9 | 東京地裁 |
北側の私道(位置指定道路)と南側私道に接する土地を購入した業者買主が、私道との境界付近に設置されたフェンスにより、建築確認上の接道要件を満たすことができず、損害を被ったなどとして、私道共有者全員に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、位置指定道路により接道要件を満たすものとして建築確認を得ることが、私法上当然に保護された利益ということはできないとして、請求が全て棄却された事例 |
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9 | H25.3.26 | 東京地裁 |
私道に接する宅地を売主業者から購入した買主が、当該宅地の元の所有者が私道の所有者と交わした私道使用契約に基づく通行権の確認、妨害禁止請求等を求めた事案において、売主業者と私道の所有者が交わした私道使用契約に基づく通行権が承継されること、及び私道の所有者らの妨害行為も認定できるとして、損害賠償請求が一部認容された事例 |
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10 | H25.3.7 | 東京地裁 |
買主が、購入した土地に接する位置指定道路の使用方法について売主業者と隣地所有者の間で一定の合意をしていた事実を隠したという情報提供義務違反があること、及び当該私道には通行権がないという瑕疵があるとして、売主業者に対して不法行為又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求した事案において、売主業者に情報提供義務違反があるとして、買主の損害賠償請求が認容された事例 |
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11 | H25.2.26 | 最高裁 |
通行地役権者らが、担保不動産競売による承役地の取得者に対し、通行地役権の確認を求めた事案において、承役地の取得者が、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たるか否かは、担保不動産競売による土地の売却時における事情ではなく、最先順位の抵当権の設定時の事情によるとした事例 |
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12 | H24.4.26 | 東京地裁 |
土地所有者が、自己の所有する土地の隣地所有者に対し、自己所有地の所有権の及ぶ範囲の確認を求めるとともに、土地所有者が、隣地所有者に対し、当該範囲内の土地を土地所有者が使用することの妨害の差止めを求めた事案において、土地所有者の請求のうち、隣地所有者に対し本件通路部分の使用を妨害しないよう請求する限度で認容した事例 |
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13 | H23.12.27 | 東京地裁 |
建物部分について、何らの権限なく被告が通路として使用していると主張して、所有権に基づく妨害排除請求として建物部分の使用禁止を求めるとともに、使用していることによって原告が1か月あたり3万円の損害を被っていると主張して、建物部分の使用を中止するまで1か月3万円の割合による金員を支払うことを求めた事案において、建物部分を使用してはならないとされたがその余の請求は棄却された事例 |
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14 | H23.6.29 | 東京地裁 |
私道の所有者が、私道に接している土地の所有者に対して、当該私道の利用制限について当該土地の前所有者と合意があるとして、当該土地所有者が建築したアパートの居住者の私道の通行の禁止を求めた事案において、利用制限の取り決めは、自動車通行や駐停車を禁止する限度で有効であるとした事例 |
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15 | H22.3.23 | 東京地裁 |
私道(いわゆる2項道路)所有者が、近隣土地所有者による同私道の車両通行や、同私道を掘削して上下水道の本管及びガス管を継続して使用していることについて、土地所有権侵害による損害賠償を請求した事案において、請求の一部が認容された事例 |
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16 | H21.5.12 | 東京地裁 |
原告(持分4分の3)と被告が共有する土地について、民法252条本文により建築基準法43条1項所定の路地状敷地として申請することに同意を求めたところ、何らの不利益が及ばないのにこれを拒絶した行為が信義則に反し、共有持分の権利濫用に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、事実経過や原告が被るべき不利益を考慮すると、被告において原告の要求を拒絶することは権利の濫用として許されないとして、原告の請求を一部認容した事例 |
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17 | H21.4.28 | 東京地裁 |
ある土地を所有して居住する原告らが、本件土地を所有する被告Y1並びにY1から本件土地を賃借して建物を所有する被告Y2及びY3に対し、本件土地上に通行地役権を有することの確認を求めた事案において、地役権設定契約の存在は認められず、本件土地上の通路部分が建築基準法所定のいわゆる2項道路に指定されているとしても、徒歩及び自転車による通行は妨げられていないのであるから、自動車による通行を目的として本件土地上に設置されたポール等の撤去を求めることはできず、その他囲繞地通行権も認められず、被告らが原告らの自動車による通行を拒否することが信義則に反するともいえないとされた事例 |
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18 | H20.11.25 | 最高裁 |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において、B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例 |
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19 | H20.4.24 | 東京地裁 |
分譲地内の通路部分に隣接した土地について、当該土地の通路としての外観、分譲経緯、場所的環境、分譲地取得者の買受時の認識などを考慮し、分譲者と分譲地取得者との間においては黙示の通行地役権の設定が認められる客観的、合理的な事情があるとした事例 |
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20 | H20.2.21 | 大阪地裁 |
所有地から公道に通じる通路について、市長による一括指定により建築基準法42条2項本文のいわゆる2項道路に該当するとして、本件通路に対する2項道路指定処分の存在確認、及び本件通路が2項道路に該当することの認定を求めた事案で、指定処分存在確認の利益は認められたが2項道路認定は否認された事例 |
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21 | H19.9.13 | 東京高裁 |
自動車による通行を前提とする囲繞地通行権が認められた事例 |
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22 | H19.2.22 | 東京地裁 |
建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者が、近隣土地所有者等が自己所有の私道の通行権を有しないことの確認(通行権不存在確認)及び通行の禁止を求めた事案において、通行禁止を求めることは、特段の事情のない限り、権利の濫用であって許されないとして棄却した事例 |
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23 | H19.2.13 | 東京地裁 |
建築基準法42条2項道路である私道を利用する土地建物の所有者が、私道所有者の鉄柱等の設置は嫌がらせであり、人格上の権利を侵害するものであるとして鉄柱等の撤去を求めた事案において、本件鉄柱等により平穏な生活を送るという人格的な法益を違法に侵害されているということができるとして、鉄柱等の撤去を認容した事例 |
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24 | H19.1.25 | 福岡高裁 |
共用通路のみを使用して公道への出入りを行っている共有者の一方が、他の経路でも公道への出入りを行っている共有者の他方に対し、通路に関する共有物の分割を求めた事案において、一審で請求が認容され二審で否認された事例 |
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25 | H18.3.23 | 最高裁 |
建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者がブロック塀を設けるなどして他の土地所有者の通行を妨害したことから、後者がブロック塀等の撤去を求めた訴訟において、道路所有者がみなし道路であることを前提に建物を所有してきた場合に、周辺土地所有者らに対してみなし道路であることを否定する趣旨の主張をすることは、信義則上許されないとされた事例 |
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26 | H18.3.16 | 最高裁 |
自動車による通行を前提とした囲繞地通行権を有することの確認を求めた事案において、一審は囲繞地通行権を否認し、控訴審も原告=控訴人の主張する通行権を失当としたが、控訴審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして破棄差戻しされた事例 |
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27 | H18.1.26 | 東京地裁 |
建物所有を目的とする共有土地の使用貸借権の確認と、それが認められることを前提に新建物建築の妨害禁止を求めた事案において、建物所有を目的とする共有土地の使用貸借は、管理行為ではなく、処分行為であり、共有者全員の同意なき限り、無効であるとされた事例 |
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28 | H18.1.17 | 最高裁 |
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例 |
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29 | H17.8.9 | 東京地裁 |
建物建築を請負った建設業者が、土地所有者らから得た土地使用借権に基づいて、隣地との貫通通路を接続する工事を行うために、隣地所有者に対し、民法209条に基づく隣地の使用承諾を求め認められた事例 |
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30 | H17.3.29 | 最高裁 |
自動車の通行を目的とする通行地役権を有する者が、当該通行地役権の設定された通路(位置指定道路)上に恒常的に車両を駐車する者に対して、道路の目的外に使用する行為の禁止及び通行妨害行為の禁止を求めた事案において、通行妨害の禁止請求が認容された事例 |
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31 | H15.10.30 | 東京高裁 |
市が市道敷地を国の機関(道路法施行前)又は国の占有代理人(道路法施行後)として占有したことにより、国による時効取得が成立したこと及びその時効取得を市が援用することが認められた事例 |
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32 | H15.5.21 | さいたま地裁 |
県知事が建築基準法(昭和34年法律第156号による改正前のもの)42条1項5号に基づき行った道路位置指定処分は、敷地所有者の承諾を欠いてされたものであるとして、同処分の無効の確認を求めた事案において、その所有者が同処分を明示・黙示に追認し若しくは承諾し又はこれと同等の事情があるときは、瑕疵の治癒が認められるとされた事例 |
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33 | H14.10.16 | 大阪高裁 |
建物の建築計画の際に、建築基準法42条2項の規定に基づき告示により一括指定方法でされた2項道路であるとされた道路について、法施行日当時において指定要件を満たしていないことが確認された事例 |
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34 | H14.9.5 | 東京高裁 |
囲繞地通行権の行使として、通行を妨げる物件の除去を含め、袋地所有者の承諾なしに通路を開設することができるが、袋地所有者に対する妨害排除請求はできないとされた事例 |
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35 | H14.1.17 | 最高裁 |
建物の建築計画の際に、建築主事から接面道路が建築基準法42条2項道路として指定されているとされ、道路内建築制限等を受けることとなるため、その指定について無効確認の請求をした裁判において、告示により一括して指定される方法でされた2項道路の指定も抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例 |
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36 | H13.1.17 | 東京地裁 |
分筆及び遺贈によって袋地となった土地に隣接する位置指定道路について、囲繞地通行権は認めなかったものの、人格権に基づき、自動車通行を含む通行権を認めるとともに、右通行権に基づく妨害排除・予防請求を認めた事例 |
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37 | H12.1.27 | 最高裁 |
建築基準法42条2項規定の道路に接する土地の所有者が、道路の所有者が道路内に設置した自動車通行を妨害する金属製ポールの撤去を求めた事案において、専ら徒歩または二輪車による通行に供されていた未舗装の道路であること等から請求者の通行地役権は自動車通行を目的とするものではないとして、その請求を棄却した事例 |
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38 | H11.12.22 | 東京高裁 |
路地状の土地のみで公道に通ずる土地を袋地と同視して、公道に支障なく通ずるのに必要最小限の範囲で隣地につき囲繞地通行権が認められた事例 |
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39 | H11.12.16 | 東京高裁 |
当初2.2メートルしか幅員がなかった私道(建築基準法42条2項道路)について、不動産会社がした戸建住宅の分譲により3.3メートルに拡幅された後、自動車での通行を始めた私道に隣接する者の自動車通行権が否定された事例 |
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40 | H11.9.30 | 大阪高裁 |
購入した建売住宅が、2戸1棟の長屋住宅として建築確認がとられた違法なものであり、建築基準法上の接道義務を満たしていないとして、売主業者及び媒介業者に対し損害賠償を請求した事案について、隣接する購入者との合意書によって通路としての提供が合意されていたとしても、売主業者や媒介業者は、接道義務違反や適法な建築確認を取得していないことについての説明義務違反による損害賠償責任は免れ得ないとした事例 |
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41 | H11.7.27 | 東京地裁 |
公道に接する土地の共有物分割により袋地となった土地の囲繞地通行権の範囲(幅員)について争われた事案において、建築基準法令上建物建築に必要な範囲(幅員)の囲繞地通行権を認めると共に、右部分の妨害排除としての建物の一部取壊しと通行妨害禁止を命じた事例 |
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42 | H11.7.13 | 最高裁 |
公道に1.45m接する土地の上に建築基準法施行前から存在した建物を取り壊した場合において、同土地所有者が建築基準法の接道義務の基準を充たすために隣地に幅員0.55mの囲繞地通行権が存するとの主張は認められないとされた事例 |
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43 | H10.6.17 | 大阪高裁 |
建築基準法42条2項の道路を一括指定する処分は、個別具体の道路を指定するものではなく、一般的・抽象的な基準を定めるに過ぎないから、処分性を認めることはできないとして、指定処分の不存在確認を認容した第一審判決を取り消し、訴えを却下した事例 |
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