相隣関係 - 地役権・占有権 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H31.1.17 | 東京地裁 |
隣接土地所有者の排水管の一部が無断で自己の所有地を通っているとして、排水管の撤去を求めたが、当該請求は棄却され、隣接土地所有者が地役権を有することの確認請求が認められた事例 |
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2 | H30.3.27 | 東京地裁 |
賃借人の退去を前提とする土地・建物の売買契約を締結した売主が、媒介業者に対して、建物の賃借人に定期借家契約が有効でないとされ、その退去に解決金の支払いを要したことについて、定期借家契約の有効性に疑義があること、賃借人が退去しなかった場合に売主は違約金を支払わなければならないことの説明をしなかった注意義務違反があるとして損害賠償を請求した事案において、売主が支払った解決金及び弁護士費用相当額を認容した事例 |
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3 | H30.1.31 | 東京地裁 |
私道上の電柱移設を希望する私道持分所有者が、移設に反対する私道持分所有者に対し、民法251条または252条に基づき、移設に協力をする、または、移設に同意する信義則上の義務があるとして、移設に応じない行為は継続的不法行為を構成するとして、移設と慰謝料等の支払いを求めた事案において、どちらの義務も認められないとして請求が棄却された事例。 |
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4 | H27.2.17 | 東京地裁 |
原告は、被告が使用している原告所有建物の敷地を通過している原告所有の下水道管について、下水道管の劣化による汚水漏れにより敷地陥没が生じているなどとして、被告に対し、下水道管の使用禁止を求めた事案において、本件下水道管の使用禁止請求は、権利の濫用に当たるとして、請求を棄却した事例。 |
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5 | H18.2.21 | 最高裁 |
道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体は、その管理の内容、態様によれば、道路がその事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、道路を構成する敷地について占有権を有するとした事例 |
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6 | H16.4.26 | 東京地裁 |
隣接する2筆の土地について、一方の土地の所有者である被告が両土地の境界付近部分に、コンクリートを敷設したり排水管等を設置していることにつき、他方の土地を競売により取得した原告が当該物件の撤去等を求めたが、両土地が被告及び隣接地の元所有者に分譲された際、両名の間で黙示の地役権設定契約が締結されたとする被告の主張が認められた事例 |
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7 | H14.10.15 | 最高裁 |
造成地内の土地所有者が、当該土地の前面から公設の上下水道管に至る給排水施設を設置した者に対し、当該施設の使用許諾を求めた事案において、民法220条及び221条の類推適用により、その請求が認められた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)