相隣関係 - マンション建築紛争 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | R1.9.17 | 東京地裁 |
有料老人ホームに隣接するマンション居住者が、同ホームを建築した建築主及び建築会社に対し、受忍限度を超える日照・眺望の阻害を被った、建築工事の騒音・振動によって損害を被ったなどとして、同ホームの4階部分の撤去及び不法行為に基づく損害賠償を請求したが、いずれも理由がないとして棄却された事例。 |
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2 | R1.5.17 | 東京地裁 |
建築中の賃貸建物の隣接住人が、当該建物により、自宅への日照が妨げられ、人格権等が侵害されるとして、土地の所有者及び建物を建築する不動産業者に対して、高さ7.2mを超える部分の建築工事の差止めを求めた事案において、建物に法令違反は認められないこと、隣接住人の日照阻害の程度等が社会通念上一般に受忍すべき限度を超えていないなどどしてその請求が棄却された事例。 |
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3 | H31.3.15 | 東京地裁 |
敷地に唯一接する私道での通行妨害により、建築建物の完成が約2年遅延したことから、建築主が、遅延による追加工事代金等の支払いを妨害者に求めた事案において、妨害者には、妨害行為に出ざるを得ない事情があったとはいえず、不法行為にあたるとして請求の一部が認容された事例。 |
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4 | H26.1.23 | 大阪高裁 |
分譲マンションの住民らが、当マンションを分譲した分譲業者らが新たに南側の土地で始めたマンション建築に関し、日照阻害を理由とする建築工事差止めと、日照阻害又は分譲時の説明義務違反を理由とする慰謝料請求をした原審で、分譲業者らの説明義務違反を理由に慰謝料請求の一部が認められたため、これを不服とした分譲業者らが控訴した事案において、控訴審も原判決を支持し分譲業者らの控訴を棄却した事例 |
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5 | H25.9.6 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が、マンション建築の際に建築確認対象地積の一部とされた土地に、新たにマンションが建築されることで、マンションが建築基準法違反となり、価値が毀損されるなどとして、区分所有権による妨害排除請求権に基づく建物建築の禁止を求めた事案において、新たなマンション建築と、マンションが建築基準法違反となることには因果関係は認められないとして、請求が全て棄却された事例 |
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6 | H20.6.25 | 大阪地裁 |
超高層マンションの高層階を購入した住民らが、購入後、分譲業者が近隣に別のマンションを建築した結果、眺望等を害されたとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、住民らの眺望権が認められなかった事例 |
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7 | H20.1.31 | 東京地裁 |
温泉リゾート地のマンションの区分所有者らが、南側隣地に新築されたマンションによって眺望が阻害されたとして、分譲業者らに対し、共同不法行為に基づき、精神的損害に対する慰謝料を請求したところ、住民の眺望利益は法的保護に値するが、分譲業者らのマンション建築行為に違法性があるということはできないとし、住民の請求が棄却された事例 |
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8 | H19.2.15 | 大阪地裁 |
開発許可等の処分を行った市に対し、対象開発区域の周辺居住者らが、開発行為が都市計画法に反すると主張して、違反是正命令を出すことを求めた行政事件訴訟が、周辺居住者らに重大な損害が生ずるおそれがあるとはいえないとして却下された事例 |
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9 | H18.4.18 | 東京高裁 |
傾斜地を利用したいわゆる「地下室マンション」に対してした建築確認処分の取消しを請求した事案において、一審は取消を認めたが、二審は「建物は完成済であり建築確認の取消しの訴えの利益は失われる」として請求を棄却した事例 |
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10 | H18.3.30 | 最高裁 |
東京都国立市所在の通称「大学通り」に面した分譲マンションの建築販売について、本件建物の近隣地域に学校を設置し、居住し、通学し、又は大学通りの景観等に関心を有する原告ら50名が、本件建物のうち、高さ20mを超える部分の撤去と、不法行為に基づく損害賠償をマンション分譲業者に求めた事案において、上告審においていずれも棄却された事例 |
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11 | H17.12.19 | 東京高裁 |
市が行った地区計画の決定及び建築基準法第68条の2所定の条例の制定自体に違法性はないが、市長の行動が社会通念上許容される限度を逸脱しているとして、市に対する損害賠償請求が認められた事例 |
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12 | H17.11.28 | 東京地裁 |
高層マンションの分譲業者に対して、近隣住民が景観利益、圧迫感のない生活利益、日照権及びプライバシー権を侵害されたとして、損害賠償等を求めた事案において当該マンションの一部撤去請求及び損害賠償請求が否認される一方、建築工事に伴う同住民の騒音被害については受忍限度を超えるとして慰謝料請求が一部認容された事例 |
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13 | H17.10.19 | 横浜地裁 |
開発区域におけるがけ崩れ又は溢水により直接的な被害を受ける可能性のある範囲の地域に居住している者は、開発許可の取消しを求める原告適格を有するが、良好な環境下に生活する利益ないしは景観権の侵害を理由とする原告適格は認めることができないとされた事例 |
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14 | H17.9.29 | 大阪地裁 |
隣接土地に建築されたマンションにより、冬季は全く日照がなくなり、日照権を違法に侵害されたとして、隣接建物所有者に対して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、その建物により日照が侵害されてもそれは社会通念に照らして受忍限度を超えるものとは認め難く、不法行為を構成するものではないとして、損害賠償請求を棄却した事例 |
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15 | H17.2.23 | 横浜地裁 |
建築主事が、マンションの建築計画について、建築基準法6条1項に基づき建築確認処分及び2度の計画変更の各確認処分をしたところ、建築予定地の周辺に居住する住民らが、同建築計画は開発行為を伴うので、これについて都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可を受ける必要があるのにこれを受けていないから、各確認処分は違法であるとして、各確認処分の取消しを求め、裁判所がこれを認容した事例 |
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16 | H16.10.27 | 東京高裁 |
東京都国立市所在の通称「大学通り」に面した分譲マンションの建築販売について、本件建物の近隣地域に学校を設置し、居住し、通学し、又は大学通りの景観等に関心を有する原告ら50名が、本件建物のうち、高さ20mを超える部分の撤去と、不法行為に基づく損害賠償をマンション分譲業者に求めた事案において、一審地方裁判所は原告請求の一部について、景観利益が侵害されたことを認め、本件建物のうち高さ20mを超える部分の撤去と慰謝料等の支払を命じたが、控訴審においていずれも取り消された事例 |
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17 | H16.3.31 | 札幌地裁 |
分譲業者が建築し販売した15階建てマンションの高層階の購入者が、売主らが新たに同マンション南側に近接して15階建てマンションを建築したのは、信義則上眺望を害さないよう配慮すべき義務に違反するなどと主張して、売主らに対し提起した損害賠償請求の一部が認容された事例 |
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18 | H15.12.26 | 名古屋高裁 |
市の教育委員会から町並み保存地区に指定されている地区内に、マンション建築工事をしようとした開発業者に対し、地区住民が、高さ20メートルを超える部分の建築工事の差止めを求めた事案において、地区住民が主張した景観利益の侵害や受忍限度を超える日照被害等を根拠とした建築禁止の仮処分の申立ては理由がないとして棄却された事例 |
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19 | H15.11.25 | 東京高裁 |
外部への通路という建築物にとって不可欠の要素を構成する通路部分を有する建築物の地盤面は、当該通路部分が住戸部分と一体となって建築物本体を構成するものとして設定すべきであり、建築基準法第52条第2項所定の容積率不算入措置は地下室マンションにも適用があるとされた事例 |
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20 | H15.10.30 | 仙台地裁 |
マンションの建築予定地の近隣住民らが、当該計画が県条例の接道義務規定等に違反するなどとして、建築確認の取消しを求めて争ったが、一部の原告については原告適格が認められないとして訴えを却下した上、請求については、建築基準法又は県条例に違反しないとして棄却した事例 |
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21 | H15.10.28 | 大阪高裁 |
高層マンションの建設により、風害が発生して被害を受けたとして、近隣住民がマンションの分譲業者等に対し損害賠償を求めた事案において、マンション建設による風害の因果関係、損害の発生等が認められ、分譲業者等に対し、共同不法行為により、財産的損害を含む損害賠償を命じた事例 |
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22 | H15.9.24 | 横浜地裁 |
マンションの建築予定地の近隣住民による、ミニコミ誌やインターネットの掲示板での当該マンションの建築に反対する趣旨の表現行為について、当該マンションの建築業者の名誉・信用を違法に毀損するものとは認められないとした事例 |
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23 | H15.7.10 | 神戸地裁 |
居住建物に隣接して建設されたマンションにより日照権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めたが、本件マンションの建設による日照時間の減少や、圧迫感、閉塞感は受忍限度を超える違法なものと認めることはできないとして、本件請求(損害賠償請求)を棄却した事例 |
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24 | H15.2.27 | 東京高裁 |
憲法の規定ないし現行の都市計画法の規定は、特定の個人に景観を侵害する行為の排除を求めるべき地位を認めたものと解することはできないとされた事例 |
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25 | H15.1.21 | 東京地裁 |
自宅隣接地に建築予定の分譲マンションの高さ制限等を内容とする裁判上の和解に違反して建物が建築された場合において、和解成立後に同建物を買い受けた区分所有者等に対する損害賠償請求の一部が容認された事例 |
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26 | H15.1.15 | 横浜地裁 |
市の建築主事が建設会社に対して行った共同住宅の建築確認処分について、近隣住民らが高さ制限違反、容積率違反等を理由として、建築主事に取消しと国家賠償法に基づく損害賠償を市に求めた事案において、建築確認は、法的効果を付与されているにすぎず、当該工事が完了した場合においては、建築確認処分の取消しを求める訴えの利益は失われたとして却下され、本件処分には違法がないとして、損害賠償請求が棄却された事例 |
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27 | H14.7.5 | 名古屋地裁 |
古くから商業地域内に居住していた住民が、自宅の南側に高層マンションが建設されることに抗議して、同マンションの建設販売会社等が出展している集合住宅展示場の周辺道路で、建設反対のプラカードを掲げ、ビラを配布した等のため、当該会社が、名誉を毀損されたとして、その行為を禁止する旨の仮処分命令を求め、住民側が表現の自由等を根拠に争った事案において、住民側の行った表現行為は違法性を帯びるとはいえないとし、仮処分の申請が却下された事例 |
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28 | H14.6.7 | 東京高裁 |
建築基準法第3条第2項の「現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物」に該当するためには、建築物の実現を直接の目的とする工事が開始され、建築主の建築意思が外部から客観的に認識できる状態に達しており、かつ、その工事が継続して実施されていることを要し、「建築物」自体が存在することは要しないとされた事例 |
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29 | H14.1.28 | 東京高裁 |
建築物本体と一体となるからぼりを有する建築物の地盤面は、建築物本体及び建築物に設置されたからぼりの周壁の外側の部分が周辺の地面と接する位置を基準として設定されるべきものであり、築基準法第52条第2項所定の容積率不算入措置は地下室マンションにも適用があるとされた事例 |
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30 | H13.11.30 | 大阪地裁 |
高層マンションの建設により、風害が発生して被害を受けたとして、近隣住民がマンション分譲業者等に対し損害賠償を求め、これに対し分譲業者等側は予見可能性がなく、因果関係も無いとして争ったが、マンションの風害により住民の権利を侵害したとして、分譲業者等に対し、共同不法行為による損害賠償を命じた事例 |
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31 | H13.6.7 | 東京高裁 |
隣地の4階建てのマンションの建築により、古都鎌倉の景観、眺望が侵害されたとする損害賠償請求が、景観を破壊、侵害したものでなく、また眺望利益についても受忍限度内のものであるとして、棄却された事例 |
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32 | H12.12.22 | 東京高裁 |
不動産販売会社のマンション建築・分譲計画において、建築確認取得後に市の条例が改正・施行され、高さ20メートルを超える建築物の建築が禁止された事案において、根切り工事・山留め工事は、建築基準法の「現に建築の工事中」の段階に至っておらず、改正後の条例の適用を受けるとして、高さ20メートルを超える部分は建築基準法に適合しない建築物になるとした事例 |
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33 | H12.3.23 | 神戸地裁 |
市街化調整区域指定後大規模な工事と地積更正登記を行い、土地全部が宅地であるかのような外観が創出されたため、県知事が調査を怠り、事実を誤認して、既存宅地の確認処分を行った場合、日照阻害等生活利益の侵害を受ける者に対して、賠償責任を負うとされた事例 |
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34 | H11.12.24 | 大阪地裁 |
中高層建物が既に相当数建築されている地域において、約33m先のマンション建設により眺望が阻害される損害を負ったとする住民の損害賠償請求が棄却された事例 |
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35 | H11.10.26 | 神戸地裁 |
準工業地域における鉄筋コンクリート造り10階建てマンションの建設に関して、隣接地のマンション住民からなされた建築工事差止の仮処分が、日照阻害の点については地域性を考慮して受忍限度を超えていないとされたものの、著しい圧迫感・閉塞感を生じているとして一部容認された事例 |
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36 | H11.10.4 | 横浜地裁 |
第一種低層住居専用地域内の傾斜地に、地上3階地下4階建の共同住宅の建設を目的とする開発行為の許可に対して、近隣住民が、予定建築物は7階建ての共同住宅であり、予定建築物の用途が用途地域の規制に適合してなく違法である等として、開発許可の取消しを求めた事案において、原告らは、本件開発許可を争う原告適格を有しないとして、近隣住民の請求を却下した事例 |
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37 | H11.6.23 | 横浜地裁 |
マンション説明会の報告書のうち、個人の氏名、建築主側の出席者の氏名等は、鋭い対立状況にあって、生活の平穏を害される蓋然性が高いから、個人情報として非公開とするのが相当であり、補償、価格等に関する情報は、事業活動情報として非公開とするのが相当であるとされた事例 |
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38 | H11.3.24 | 大阪高裁 |
マンションの建設により鉄道騒音、道路騒音が反射して増大したとして、近隣住民がマンション分譲業者に損害賠償を請求した事案において、騒音の増加は僅かをもので、受忍の限度内であるとして、第1審判決を取り消し、請求を棄却した事例 |
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39 | H11.2.26 | 大阪地裁 |
分譲マンションの建設工事に反対する近隣住民の建設工事妨害行為が違法なものであるとまでいえないとして、分譲会社の近隣住民に対する損害賠償請求が否認された事例 |
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40 | H10.11.16 | 横浜地裁 |
マンションの売主業者が、近隣住民らに対し、設置した反対看板等の撤去及びビラ配布等の禁止を求める仮処分命令の申立てをした事案において、掲示物の内容は客観的な事実あるいは近隣住民の主張を記載したものであり、売主業者の人格権を侵害するものではないとして、申立てを却下した事例 |
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41 | H10.11.6 | 大阪高裁 |
マンションの建築により眺望が阻害されたことを理由とする住民の損害賠償請求について、原審では一部容認されたが控訴審では生活環境の受忍限度を越える立証がないとして棄却された事例 |
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42 | H10.4.16 | 大阪地裁 |
マンションの建築により住居からの眺望が阻害されたことを理由とする慰謝料の請求が認容された事例 |
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43 | H9.12.26 | 大阪地裁 |
マンション建設業者の意見書に対する、情報公開条例に基づく住民の開示請求について、町が非開示事由にあたるとして拒否したのは、違法であるとして、町に国家賠償を命じた事例 |
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44 | H9.8.21 | 大津地裁 |
マンションの建設により電車の反射騒音が増大する被害を受けたとした近隣住民の分譲業者に損害賠償請求が一部認められた事例 |
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45 | H9.7.9 | 東京地裁 |
マンション販売業者が、マンション建設にあたり、周辺住民に対して8回の説明会を開き、工事協定書を取り交わしたにもかかわらず、独り販売業者を誹謗、中傷する虚偽の事実を記載したビラや看板を掲示し続けた者がおり、業務を妨害されたとして、その者に対して、その撤去と損害賠償を求めた事案において、同掲示は違法なものであるとして、その撤去と100万円の支払いが命じられた事例 |
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46 | H7.8.24 | 仙台地裁 |
眺望を売り物に9階建てマンションを分譲した業者が、その分譲後まもなく当該マンションの眺望及び日照を阻害する隣接マンションを建設することは信義則上の義務に違反するとして、当該マンション買主らが隣接マンションの工事差し止めを求めた事案において、隣接マンションの建築未着手部分について建築工事の差し止めを認めた事例 |
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