相隣関係 - その他建物建築紛争 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | R2.2.7 | 東京地裁 |
賃貸住宅の隣地居住者が、賃貸住宅の建築業者に対し、賃貸住宅の廊下に目隠しを設置する合意があったとして、また、賃貸住宅の所有者に対し、廊下は民法235条1項の縁側にあたるとして、目隠しの設置と慰謝料を求めた事案において、目隠し設置の合意は成立していない、民法235条1項の縁側にもあたらないとして、その請求を棄却した事例。 |
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2 | H25.3.13 | 東京高裁 |
新築建物の北側屋根に設置された太陽光パネルの反射光により、建物の所有権の円滑な利用が妨げられたとして、隣地建物所有者が、建て主に対して同パネルの撤去を、同人及び建設会社に対して不法行為に基づく損害賠償を求め、一審において同パネルの撤去と損害賠償請求の一部が認められ、建設会社のみが控訴した事案において、太陽光パネルの反射光による被害は、受忍限度を超えるものではないとして、一審判決のうち建設会社の敗訴部分が取り消され、同社に対する請求が棄却された事例 |
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3 | H24.4.18 | 横浜地裁 |
新築された建物の北側屋根上に設置された太陽光パネルによる反射光のため、建物の所有権を円満に利用できなくなったとして、隣地建物所有者が、新築建物の施主に対して、所有権に基づく妨害排除請求権として同パネルの撤去を求め、同施主及び建物工事を請け負った会社に対して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、施主らの責任を認め、北側に設置された全てのパネルの撤去と損害賠償請求の一部を認容した事例 |
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4 | H22.6.29 | 最高裁 |
原告が、葬儀場の営業を行っている被告に対し、人格権等に基づき、葬儀場において目隠しのために設置されているフェンスを更に1.5m高くすることを求めるとともに、不法行為に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、葬儀場の営業が、社会生活上受忍すべき程度を超えて原告の平穏に日常生活を送るという利益を侵害しているということはできないとして、原告の請求が認められなかった事例 |
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5 | H14.11.18 | 東京高裁 |
第一種低層住居専用地域における日照被害が社会生活上の受忍限度を超えているものの逸脱の程度が著しいとはいえないとして、損害賠償は認められたが、建物の一部撤去請求は認められなかった事例 |
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6 | H13.7.31 | 東京地裁 |
第1種低層住居専用地域と近隣商業地域にまたがって存する一団の土地のうち、第1種低層住居専用地域に属する部分の土地の一部を分筆し、近隣商業地域に属する部分が過半を占めるようにした上で、分筆後の土地上に第1種低層住居専用地域においては建築が禁止されている大規模店舗を建築しても、周辺住民の権利、利益を侵害するとはいえないとして、近隣住民の使用差止めと損害賠償の請求を棄却した事例 |
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7 | H12.9.6 | 横浜地裁 |
宅建業者が建築基準法等に違反することなく、一つの宅地を3分割して建売住宅を建築、販売しようとしたところ、近隣住民らが宅地の分割に反対して紛争となった事案において、分割案の変更が事実上不可能となった建売住宅完成後も分割に反対する看板類を設置し続けたのは、社会的に認められる行為の範囲を逸脱しているとして、住民側に賠償を命じた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)