相隣関係 - 隣地との境界・目隠し等の紛争 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | R4.3.29 | 東京地裁 |
敷地延長の土地を所有し、そこに自宅を構えて居住していた者が、通路部分に隣地建物の屋根から危険な落雪があったとして、隣地建物所有者に対して、主位的には落雪が起こらないような形状の屋根への改築を、予備的に屋根に設置された融雪設備の維持管理等の義務の確認(妨害排除又は妨害予防請求)を、また前所有者に対しては、係る義務の承継を怠ったことによる損害の賠償を、それぞれ求めた事案において、その請求が全て棄却された事例 |
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2 | R2.11.30 | 札幌地裁 |
戸建住宅居住者が、隣地建物の建設により日照時間が減少し、日照権や人格権が侵害されているとして隣地建物所有者に損害賠償を求めたが、社会生活上受任すべき程度を超えて侵害されたとはいえないとして棄却された事例。 |
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3 | R2.1.30 | 東京地裁 |
隣地所有者が前所有者との境界の合意を覆したことにより、売買代金の減額を余儀なくされたとする、土地売主から隣地所有者に対する売買代金減額分相当の損害賠償請求が認容された事例。 |
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4 | R1.7.18 | 東京地裁 |
土地を購入した買主が、その土地の境界線上に設置された所有者不明の境界塀のうち越境部分の建替え工事を行うため、隣地所有者に対し、土地の一部使用及び工事の妨害禁止を請求した事案において、越境部分を含む境界塀が隣地所有者との共有物と認定され、隣地所有者の合意がない限り、工事をすることはできないとして、買主の請求が棄却された事例。 |
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5 | H31.3.25 | 東京地裁 |
コインパーキング事業者が、その隣地建物所有者に対し、建物の壁面タイル落下の危険性により駐車場営業ができなかったとして、工作物責任に基づく損害賠償を求めた事案において、駐車場利用者の危険の現実化が認められる事業者が閉鎖した部分の逸失利益一千万円余が認められた事例 |
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6 | H30.1.31 | 東京地裁 |
土地の買主が、売主側媒介業者が被越境事実を説明しなかった、契約の締結を不当に引き延ばしたために競合する買主が現れて売買代金を引き上げざるを得なくなった、暴言を吐いた、などとして損害賠償を請求した事案において、5万円の慰謝料のみを認めた事例。 |
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7 | H29.10.26 | 東京地裁 |
隣地との所有権界に疑義があるという瑕疵が存在すると主張して、買主が売主の相続人に対して瑕疵担保責任等に基づく損害賠償を請求した事案において、売買契約当時に所有権界に関する紛争が生じていたとか、紛争の生ずる蓋然性が存した証拠がなく、瑕疵があったとはいえないとして、その請求を棄却した事例 |
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8 | H25.1.31 | 東京地裁 |
中古住宅とその敷地を購入した買主が、敷地の擁壁の耐久性が欠けていた上、囲障であるブロック塀が隣地に越境している等の瑕疵があったとして、売主及び仲介業者に対して、損害賠償を求めた事案において、売主の瑕疵担保責任及び仲介業者の債務不履行責任を認め、買主の請求の一部を認容した事例 |
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9 | H24.8.8 | 東京地裁 |
土地所有者らが、隣接土地の所有者に対し、境界の確定を求めた事案において、土地所有者らが依拠する昭和49年作成の地積測量図は現況に復元できるだけの信用性がないとして、隣接土地所有者の主張する境界を境界と確定した事例 |
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10 | H24.4.12 | 東京地裁 |
土地の購入者が、測量会社が作成した測量図を信じて購入したところ、隣地との境界について訴訟を起こされ、測量図に記載された境界が否定されて損害を被ったと主張し、測量会社及びその代表者である土地家屋調査士の共同不法行為(民法709条、719条)に基づく損害賠償を求めた事案において、損害賠償請求が棄却された事例 |
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11 | H23.11.4 | 東京地裁 |
隣接する土地(137番2と137番1)の境界の確定を求めた事案において、原告の主張する境界が認められ、被告の主張する別件判決における土地の存在を否定した判決の引用が否認された事例 |
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12 | H23.9.12 | 東京地裁 |
原告が、被告仲介業者に対し、土地建物売買の媒介契約に基づく善管注意義務に反して、隣地建物が越境していることについて説明することを怠ったため損害を被ったとして、得べかりし賃料収入等の損害金などの支払を求めた事案において、通常の調査において、越境の事実を見つけることは困難であった、隣地建物の傾斜や越境を疑うことは困難であったなどとして、請求を棄却した事例 |
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13 | H21.4.6 | 横浜地裁 |
別荘地における隣接土地上の建物の建築について、眺望利益を人格的利益として認めた上で、その違法な侵害にあたるとして、建築差止仮処分命令申立てが容認された事例 |
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14 | H20.1.30 | さいたま地裁 |
土地境界線から1m未満の位置に接して3階建て賃貸マンションを建築した建物所有者に対して、隣地建物所有者が西北側各階窓の全てに目隠し設置を請求するとともに、日照権侵害等が生じたとして損害賠償等を求め提訴し、他方、賃貸マンション所有者も隣地建物所有者に対して隣地所有者の建物も境界線から1m以内にあるとして、住居の東南側全ての窓に目隠しの設置を求めて反訴した事案において、賃貸マンション所有者に対してのみ目隠しの設置を命じた事例 |
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15 | H19.6.18 | 東京地裁 |
マンションの隣接地に建設されたビルの各階にサービスバルコニーが設置されたため、マンション住民が目隠し設置を請求した事案において、当該サービスバルコニーが民法235条1項所定の縁側に該当するとして、目隠し設置が一部認容された事例 |
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16 | H19.4.27 | 東京地裁 |
自宅兼賃貸住宅の建築を請負った建設会社が、建築主の代理人として隣地所有者との間で、窓に目隠しを設置し、電波障害に対応したテレビ配線を接続する等の合意をしたにもかかわらず、建築主が建設会社の代理権を否定してこれらを履行しない事案において、目隠し等の設置及び慰謝料100万円の支払を容認した事例 |
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17 | H17.9.29 | 大阪地裁 |
第1種中高層住居専用地域に建築された2階建て建築物による日照侵害が、受忍限度の範囲内であるとして損害賠償請求が棄却された事例 |
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18 | H16.12.28 | 名古屋高裁 |
境界紛争の解決として簡易裁判所で調停中に成立した土地売買契約において、その売買代金は裁判所選任の鑑定人が算出した価格とする旨合意がなされて、鑑定価格が算出されたが、同鑑定には対象土地の現況を誤認する等の著しい瑕疵があるため、控訴審で双方申請により新たに実施された鑑定価格によって算出される金額を合意価格とし、売買代金額とするとされた事例 |
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19 | H16.3.31 | 東京高裁 |
窓の目隠しのために曇りガラスを使用する旨の調停が成立した後、被告が当該ガラスにその不透明度を高めるためにフィルムを貼付しただけであったため、原告らがガラス交換工事及び慰謝料を請求した事案において、その請求を棄却した事例 |
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20 | H15.10.28 | 横浜地裁 |
過去に土地崩壊事故のあった地域の住宅地に居住する者が、近隣地を宅地に造成する工事をする開発業者に対し、地質等から同工事の施工により大雨時に土地が崩壊し、生命・身体・財産が侵害される恐れがあることを理由として、宅地造成工事の施工禁止を求めたが、十分な対策がとられているとして請求が棄却された事例 |
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21 | H15.6.19 | 神戸地裁 |
民法234条に違反して境界から50cm以上の距離を離さずに建物を建築したとして、隣地所有者が、その建築主に対し、同距離内の建物部分の収去と損害賠償を求めた事案において、建物建築工事の廃止又は変更を求めた時点では、既に本件建物は完成済みであったとして、建物部分の収去請求を退け、損害賠償の支払のみを命じた事例 |
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22 | H13.12.26 | 東京高裁 |
建設中の建物に設置された窓により、室内及び庭が観望されプライバシーが侵害されるとして、設置された境界フェンスにつき、その大きさが巨大なため、受忍限度の範囲を超える通風・採光等の被害があると認定して、設置者に対する境界フェンスの一部撤去と不法行為に基づく慰謝料の支払請求を認めた事例 |
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23 | H13.2.22 | 最高裁 |
土地の買主が代金減額請求権を行使して、支払った代金の一部の返還を求めた事案において、民法564条所定の除斥期間の起算点である「事実ヲ知りタル時」とは、買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいうと判示された事例 |
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24 | H12.3.22 | 東京高裁 |
土地付建物(住宅)の買主が、20年余居住後に建物を建て替えようとしたところ、当該建物が隣地にはみ出していることが判明し、隣地所有者と交渉したがまとまらなかったため、買主が当該敷地について所有権移転登記を求めて提訴し、裁判上で取得時効を援用した事案において、一審は買主の請求を棄却したが、控訴審は、当該敷地の時効取得を認め、隣地所有者に対し所有権移転登記を命じた事例 |
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25 | H11.11.9 | 最高裁 |
隣地所有者とともに、共有者のうち境界確定の訴えの提起に同調しない者を被告として、他の共有者が境界確認の訴えを提起できるとされた事例 |
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26 | H11.6.25 | 東京地裁 |
隣地の土地の掘削及び山留工事に起因し不同沈下が生じたとして、建物の傾斜矯正工事費用の損害賠償を求めた事案において、設計事務所、工務店に対して損害賠償の一部を認容した事例 |
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27 | H11.3.30 | 神戸地裁 |
マンションの建築に際し、隣接マンションの居住者らが、新築マンションの廊下及び屋外階段等の開放部分からのぞき見され、プライバシーが侵害されるとして、建築主及び建築請負業者に対し、開放部分への目隠しの設置を求める仮処分を申立てたが、のぞき見されることがあるとしても、それは受忍限度の範囲内にあるとして、申立てを却下した事例 |
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28 | H10.1.30 | 大阪高裁 |
人家密集地域の建築については、隣地所有者の生活利益を侵害しないように配慮すべき義務があり、境界線からの距離保持に関し、合理的な理由がなく、隣地所有者との交渉に応じないことは、誠実交渉義務に違反し、不法行為責任を負うとされた事例 |
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29 | H9.8.27 | 大阪地裁 |
土地の売主が隣地所有者に境界確認書への判付料として和解金320万円を支払ったが、同和解金の支払いは売主の窮状に乗じた暴利行為であるとして、和解金全額の返還を求めた事案において、同和解金のうち20万円を超える部分については公序良俗に反し無効であるとして、300万円の返還を命じた事例 |
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30 | H1.9.19 | 最高裁 |
境界線より50cmの距離を置かないで建物建築を始めた隣地所有者に対して、境界線50cm以内に存する建物の収去を求めた事案において、建築基準法65条所定の建築物の建築には民法234条1項は適用されないとしてその請求が棄却された事例 |
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取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)