抵当権と競売 - 競売と心理瑕疵 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H22.1.29 | 名古屋高裁 |
競売物件について売却許可決定を受けた買受人が、当該物件内で腐乱死体が発見されたことから、当該物件には「心理的瑕疵」が発生しており、これは民事執行法75条1項の「損傷」に当たるとして、本件売却許可決定の取消しを申立てたところ、原決定が同申立て却下したことから、執行抗告をした事案において、本件物件の交換価値は低下したと認められ、死因が自殺、病死又は自然死のいずれかに拘らず、民事執行法75条1項の「損傷」に当たるとして、原決定を取消し、売却許可決定が取消された事例 |
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2 | H21.1.30 | さいたま地裁 |
家屋の直近の占有者が自殺した競売物件につき、現況調査を担当した執行官が自殺の事実を調査しなかったことに過失があるとはいえないとして、買受人の国家賠償法に基づく損害賠償の請求が認められなかった事例 |
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3 | H17.9.13 | 福岡地裁 |
競落人が、競落したマンションがいわゆる自殺物件であったのに、執行官および評価人が必要な調査義務を尽くさず、現況調査報告書および評価書に記載しなかったため、自殺物件とは知らずに購入し損害を被ったとして損害賠償請求をした事案において、執行官および評価人に調査義務違反があったとはいえないとして損害賠償請求が棄却された事例 |
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4 | H10.8.27 | 札幌地裁 |
競落許可決定後、競売物件の対象となった居宅において、その所有者の夫が1年前に自殺していたことが判明し、その事実が最低売却価額の決定及び物件明細書の記載に考慮されておらず、かつ、買受申出人が買受申出前に知らないときは、民事執行法75条1項が類推適用されるとして、売却許可決定を取り消した事例 |
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5 | H8.8.7 | 東京高裁 |
競売手続において、買受人が代金納付後に競売建物において自殺があったとして売却許可決定の取消しを申し立てた事案において、民事執行法53条の「不動産の減失」に比肩すべき重大な事由があるとはいえないとして、却下された事例 |
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6 | H8.3.5 | 仙台高裁 |
競売物件共有者の本物件200~300m先の山林での自殺は、民事執行法71条1項を類推による売却許可決定の取消事由とすることはできないとされた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)