抵当権と競売 - 法定地上権 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H19.8.29 | 京都地裁 |
敷地の一部に建物が建つ土地について、2回の競売後、競落者から購入した者が、建物名義人に対し、建物の収去、土地の明渡し及び不法占拠期間の賃料相当損害金の支払を求めた事案において、競売の物件明細書に建物の存在が記載されていたことにかかわらず、法定地上権は成立せず、建物解体明渡し及び月額1万5560円の割合による賃料相当損害金の支払を容認した事例 |
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2 | H19.7.6 | 最高裁 |
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立するとされた事例 |
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3 | H19.3.27 | 福岡高裁 |
土地を競売により取得した者が、土地上に建物を所有して同土地を占有している者に対し、建物収去及び土地明渡し並びに賃料相当損害金の支払いを求めた事案において、法定地上権が認められる場合ではなく、また、土地共有者らが法定地上権を予め容認していたとは認められないとされた事例 |
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4 | H15.8.7 | 神戸地裁 |
土地及び建物の所有者がこれらの不動産に共同抵当権を設定した後、建物が倒壊・滅失し、同土地上に新たに建物を建築した場合に、滅失理由がたとえ震災によるものであっても、新建物のために法定地上権は成立しないとした事例 |
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5 | H15.6.25 | 東京地裁 |
土地の所有者から地上建物の建築工事を請け負い、これを完成して同建物を原始取得した建設業者に対して、当該土地の買受人が同建物を収去して土地の明渡しを請求した事案において、同建物は、その地上にあった旧建物を再築された建物のために、その土地に法定地上権の成立が認められる特段の事情がある場合ではないとして、買受人の請求を認容した事例 |
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6 | H14.11.8 | 東京高裁 |
同一所有者に属する2戸の区分所有建物から構成される一棟の建物(1階と2階の階層型)と敷地に共同抵当を有していた者が、2階部分の区分所有建物のみを対象として不動産保存の先取特権者により申し立てられた競売における売却許可決定に対し執行抗告を申し立てた事案において、当該区分所有建物の存在のために必要な法定地上権の成立を前提に最低売却価格の決定がされていないのは、手続に重大な誤りがあるとして当該売却許可決定が取り消された事例 |
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7 | H12.12.19 | 最高裁 |
建物に抵当権を設定した者がその敷地の賃借権を有しない場合、競売による建物の買受人は、民法第94条第2項、第110条により建物の所有権を取得するときでも、敷地の賃借権自体について同法理により保護される事情等がない限り、建物の所有権とともに敷地の賃借権を取得するものではない |
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8 | H7.7.31 | 東京高裁 |
住宅展示場として使用されている土地において、展示用建物につき法定地上権は発生しないとされた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)