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宅建試験合格証書を紛失した場合

合格証書の再発行は行いません。合格証書に代わるものとして「合格証明書」を発行します。
 合格証明書は、都道府県での宅地建物取引士登録に使用することができます。
合格証明書は、本人からの申請でないと発行しません。
合格証明書の発行は、合格年度が昭和62年度以前と昭和63年度以降で発行者が異なります。

宅建試験の合格証書を紛失した場合

昭和62年度以前に合格された方

各都道府県が直接試験を実施していたので、昭和62年度以前に合格した方の証明書は当機構では発行できません。
合格した都道府県の宅地建物取引業法主管課にお問合せください。
宅地建物取引業法主管課一覧は、こちらをクリックしてください。



昭和63年度以降に合格された方

一般財団法人不動産適正取引推進機構試験部に、下記により返信用封筒を同封して書面(郵送)で申請してください。

<宅地建物取引士(主任者)資格試験合格証明書交付申請書>

平成26年度以前の合格者については「宅地建物取引主任者資格試験」に係る合格証明書の交付となります。
申請書がダウンロードできない場合は、A4判の任意の用紙に以下の事項を記入して申請してください。

  • ・ヨミガナ
  • ・申請者氏名
  • ・生年月日
  • ・現住所
  • ・電話番号(平日の昼間連絡がとれる電話番号 携帯電話可)
  • ・申請理由(資格登録申請のため 等)
  • ・合格年度(不明の場合はおおよその年度を記入)
  • ・合格証書番号(不明の場合は記入不要)
  • ・受験都道府県名

<返信用封筒(定形サイズ:長さ14cm〜23.5cm、幅9cm〜12cm)>
宛て先(郵便番号・住所・氏名)を記載し、簡易書留用の料金434円分の(普通郵便84円+簡易書留料350円)切手を貼付したもの

<発行手数料>
無料

<申請書送付先>
〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番21号第33森ビル3階
一般財団法人不動産適正取引推進機構 試験部

申請者の氏名が受験時から変わっている場合は、書面の下部に受験時の氏名を記入した上で、改姓等の経緯を証明できる戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)のコピーを同封してください。同封書類は、確認後に当方で処分させていただきます。
合格証明書は、申請書に不備がない場合、原則として到着した日から7営業日以内に発送します。