ホーム > 紛争の予防・処理 > 不動産のQ&A > 【その2 賃貸借契約等に係る問題】 > 契約の成立、連帯保証人等

不動産のQ&A 契約の成立、連帯保証人等

II アパート・マンション等の賃貸借に関するもの
【その2 賃貸借契約等に係る問題】

契約の成立、連帯保証人等

Q1 東京の大学の入学が決まり、住居を探していましたが、やっと気に入った物件が決まりました。媒介(仲介)業者に申込書を提出し、契約日を決め田舎に帰ったところ、審査が通らず契約ができないとの連絡を受けました。申込書提出時に媒介(仲介)業者は、問題はないと言っていました。賃貸借契約は諾成契約ですから契約は成立しているのではないですか。

A1 確かに、契約は当事者双方の合意により成立し、契約書が締結されたことが契約成立の要件とはなっていません。しかし、一般的に契約内容が多岐に渡る不動産の賃貸借契約については、その契約の内容の全てを口頭で合意することは事実上不可能と考えられ、書面による合意をもって契約が締結されたものと判断されることが多いようです。

Q2 賃貸住宅に入居するので、連帯保証人を立てましたが、家賃保証にも加入するように言われ、保証会社に保証料を支払いました。不当ではないのでしょうか。

A2 賃貸借契約において借主が家賃を滞納した場合など、その家賃の支払義務等借主の債務を連帯して負担するため、連帯保証人を立てることが行われています。ご質問ではさらに、保証会社との保証契約を要請されたとのことですが、そのこと自体が不当であるとは言えないと思います。最近ではなかなか連帯保証人を立てることが難しく、これに代えて保証契約を結ぶ例もあります。貸主としては重ねて家賃保証等を確実にしようとする手法かもしれませんが、もう一度、保証契約の必要性について貸主や媒介業者とよく話し、保証会社にも説明を聞いて連帯保証人との違いなどを再確認されてはいかがでしょうか。その上で金額も含め納得ができなければ、賃貸借契約の締結を見送ることも検討されたらいかがでしょうか。

Q3 息子がアパートを借りることになり、親である私が連帯保証人になるのですが、媒介(仲介)業者から「連帯保証人の印鑑証明と収入証明を出してほしい」と言われました。応じなければいけないものでしょうか。

A3 貸主や媒介(媒介)業者としては、連帯保証人の本人確認や、万一家賃を滞納した場合などに支払能力があるかどうかを確認するために、このような請求をする場合もあります。請求の理由を確認した上で、原本を渡してしまうのは不安であるなら、「見せるだけにしてほしい」「原本確認後コピーを取り、原本は返してほしい」のように交渉してみてはどうでしょうか。