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不動産のQ&A 更新料・更新手数料

II アパート・マンション等の賃貸借に関するもの
【その2 賃貸借契約等に係る問題】

更新料・更新手数料

Q1 アパートを借りて2年間が過ぎ、更新することになりました。不動産業者から更新料(こうしんりょう)を1か月分払えと言われましたが、どうしても払わなければならないものなのでしょうか。

A1 更新料は、賃貸借契約の定めによって、契約更新の際に貸主と借主の間で授受される金銭です。したがって、賃貸借契約書に更新料の定めがなければ、借主に支払い義務はありませんが、定めがあれば、当該契約にしたがって、借主は、貸主へ支払う義務があります。

Q2 アパートを借りて2年間が過ぎ、更新することになりました。 アパートの管理業者から更新料とあわせて更新手数料(こうしんてすうりょう)1か月分を請求されましたが、支払う必要はありますか。

A2 契約更新(合意更新)の際に、更新料とは別に契約更新事務に関与する管理業者から、更新手続きの労務報酬として事務手数料を請求されることがありますが、一般には、管理業者は貸主から委託を受けて更新事務を行うものですから、その手数料は貸主が負担すべきものです。ただし、借主が、貸主との交渉や更新事務を管理業者に依頼した場合などでは、その労務に対する費用が発生する場合があります。