担保権等に関する判例 - 譲渡担保・代物弁済・仮登記担保
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H18.7.20 |
重複して譲渡担保が設定された動産について、後順位譲渡担保権者による私的実行の可否について争われた事案において、先行する譲渡担保権者に優先権を行使する機会が与えられない後順位譲渡担保権者による私的実行は認めることはできないとされた事例 |
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2 | H18.2.7 |
目的不動産の占有の移転が伴わない買戻特約付売買契約は、特段の事情のない限り、譲渡担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保契約と解するのが相当であるとされた事例 |
RETIO 66-050 |
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3 | H14.9.12 |
借入金を所定の期日までに返済しない場合には債務者所有の土地を債権者名義に変更し、第三者に売り渡すことを承諾する旨の契約が譲渡担保契約であるとされた事例 |
平13(受)1461号(裁判所HP未登載) |
RETIO 54-082 |
4 | H11.11.30 |
買戻権の行使による抵当権の遡及的消滅は売買当事者間でのみ効果を有するに過ぎず、目的不動産の抵当権者は、買主の買戻代金債権に対し、物上代位権を行使することができるとされた事例 |
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5 | H11.2.26 |
譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき、消滅時効を援用することができるとした事例 |
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6 | H9.12.18 |
買主が転売先から取り戻した動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為は、破産法72条4号による否認の対象になるとした事例 |
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7 | H9.7.17 |
建物に譲渡担保権が設定され、譲渡担保権者が建物の引渡しを受け使用又は収益をしたときは、譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解され、特段の事情のない限り、賃貸人は同条2項により土地賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
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8 | H9.4.11 |
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができるとした事例 |
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9 | H8.11.22 |
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできないとした事例 |
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10 | H7.11.10 |
譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法378条所定の滌除権者たる第三取得者には該当せず、抵当権を滌除することができないとした事例 |
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11 | H6.9.27 |
甲の乙に対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求訴訟において、丙が、乙に対して所有権移転請求権保全の仮登記に基づく本登記手続を、甲に対して本登記手続の承諾を求めてした参加の申出は、(旧)民訴法71条による参加の申出に当たらないとされた事例 |
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12 | H6.2.22 |
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができないとした事例 |
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13 | H5.2.26 |
・譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、いずれも譲渡担保の目的不動産について被保険利益を有するとした事例 |
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14 | H4.3.19 |
売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産の第三取得者は、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができるとした事例 |
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15 | H2.6.5 |
売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができるとした事例 |
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16 | H1.2.7 |
借地上の建物につき代物弁済を原因とする所有権移転登記がされた場合、その登記が債権担保の趣旨でされた場合であっても、その後土地を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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17 | S62.11.12 |
不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法177条にいう第三者に当たるとした事例 |
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18 | S62.2.12 |
帰属清算型の譲渡担保において、債権者の支払うべき清算金の有無及びその額は、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として確定されるとした事例 |
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19 | S61.7.15 |
譲渡担保権者が設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことにより取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれないとされた事例 |
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20 | S61.4.11 |
債務の弁済と当該債務の担保のために経由された仮登記担保権設定の仮登記の抹消登記手続ないし抹消登記手続に代わる移転登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないとした事例 |
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21 | S61.4.11 |
仮登記担保権者は、仮登記担保契約に関する法律2条1項所定の債務者又は第三者に対する通知をし、その到達の日から2月の清算期間を経過したのちであっても、同法5条1項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできないとした事例 |
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22 | S60.11.26 |
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
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23 | S58.3.31 |
代物弁済予約のなされた不動産につき、清算金の支払いがなされないまま第三者が仮登記担保権者から不動産の所有権を取得した場合、債務者は第三者からの不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるとした事例 |
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24 | S57.9.28 |
土地所有者の建物収去土地明渡請求に対し、建物所有者が「土地所有者は、譲渡担保設定による所有権移転登記により、明渡請求の基礎となる土地所有権を喪失した」と主張した事案において、土地所有者の譲渡担保設定における所有権移転の効力は、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内に限られるとして、その主張を否定した事例 |
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25 | S57.6.4 |
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずるとした事例 |
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26 | S57.4.9 |
後順位担保権者の申し立てによる不動産競売手続が開始されている場合において、仮登記担保権者によって提起された仮登記に基づく本登記手続の承諾請求及び本登記を条件とする不動産の明渡請求が認められた事例 |
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27 | S57.1.22 |
譲渡担保を設定した債務者の受戻の請求において、債務の弁済と弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体して、一個の形成権たる受戻権であるとの法律構成をする余地はなく、これに民法167条2項(消滅時効)の規定を適用することはできないとした事例 |
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28 | S56.12.17 |
譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができるとした事例 |
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29 | S54.2.22 |
仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に目的不動産につき、予め交付を受けていた登記手続に必要な書類を利用して所有権移転登記を完了したとしても、仮登記担保権行使による所有権の取得に清算金の支払いが必要な場合においては、債権者が債務者に対し清算金の提供をするまでは、債務者は債務を弁済して仮登記担保関係を消滅させることができるとした事例 |
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30 | S54.1.25 |
譲渡担保契約が抵当権者への詐害行為に該当する場合において、譲渡担保権者が当該抵当権者以外の債権者であり、土地の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額が詐害行為取消権の債権額を下回っているときは、譲渡担保契約の全部を取り消し土地自体の原状回復をすることが認められるとした事例 |
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31 | S53.12.22 |
債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合にも、民法496条2項が類推適用され、譲渡担保権が被担保債権の弁済供託により消滅した場合は、弁済者は供託物を取り戻すことができず、また、供託物を取り戻したときであっても譲渡担保権は復活しないとした事例 |
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32 | S53.5.25 |
自称代理人が目的不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持し行った譲渡担保契約の締結及び金銭の借入につき、その取引の相手方が、自称代理人の代理権の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をせず代理権限があると信じたことが、民法110条の「正当な理由」に該当しないとされた事例 |
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33 | S52.9.27 |
土地の賃借人は、所有建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合、その後に土地の所有権を譲り受けた第三者に対し、建物保護に関する法律第1条による土地賃借権を対抗することができないとした事例 |
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34 | S51.9.21 |
譲渡担保の目的とされた借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾が不可能又は著しく困難と認められるときは、債権者は建物買取請求権を行使する場合の対価をもって、当該建物の適正評価額として清算金額を算定することができるとした事例 |
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35 | S50.12.1 |
不動産の譲渡が詐害行為であるとして取り消され、受益者が現物返還に代わる価格賠償をすべきときの価格は、特別の事情がないかぎり、当該詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準として算定されるとした事例 |
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36 | S50.11.28 |
仮登記担保権者が、目的不動産を自己の所有とすると意思表示をしただけで清算をせず、仮登記のまま目的不動産を第三者に譲渡し、第三者が本登記を経た場合において、本登記が債務者の意思に基づかずにされたときは、債務者は第三者に対して本登記の抹消登記手続を請求することができるとした事例 |
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37 | S50.10.14 |
第三者の売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が存在する建物の競落人は、後日売買予約の完結により仮登記の本登記がなされ、目的物件の所有権を喪失した場合には、当該建物の売買(競落)を解除することができるとした事例 |
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38 | S50.9.9 |
仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもって自己の負担する清算金支払債務と相殺することができないとされた事例 |
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39 | S50.7.17 |
仮登記担保権を有する債権者が予約完結権を行使した場合において、債権者が清算金を支払う必要があり、債務者はその支払があるまで目的不動産の本登記手続の履行を拒みうるときは、目的不動産の所有権は、予約完結権の行使により直ちに債権者に移転するものではないとした事例 |
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40 | S50.4.10 |
いわゆる仮登記担保契約は、被担保債権額と目的不動産の価額との間に著しい較差がある場合であっても、特段の事情のないかぎり、暴利行為として公序良俗に反するものということはできないとした事例 |
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41 | S50.2.25 |
いわゆる仮登記担保権者は、目的不動産の換価処分前においては、自己が不動産を使用収益することができる旨の約定がある等特段の事情のないかぎり、仮登記に遅れて不動産を賃借し占有する第三者に対し、賃料相当の損害金の賠償を請求することができないとされた事例 |
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42 | S49.12.24 |
債権担保のため、債務者の不動産に所有権移転の仮登記に代えて、他の債権者の所有権移転の仮登記が被担保債権の消滅にかかわらず残存しているのを利用して新債権者への請求権移転の附記登記をした場合、附記登記後に不動産につき利害関係を有するに至った第三者は、流用による登記の無効を主張することができないとされた事例 |
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43 | S49.11.5 |
信用保証協会が債務者及び保証人と、協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、協会は約定を第三者に対抗することはできないとされた事例 |
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44 | S49.10.23 |
金銭債権担保のため不動産について代物弁済予約又は売買予約等の形式をとる契約が締結され、所有権移転請求権保全等の仮登記がされた場合における右契約の性質及び内容 |
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45 | S49.9.4 |
他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、特別の事情のないかぎり、売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるとした事例 |
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46 | S48.11.16 |
昭和36年法律第74号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたるとして、不動産取得税の課税が容認された事例 |
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47 | S47.10.26 |
代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法374条(抵当権の順位の変更)の規定は準用されないとされた事例 |
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48 | S46.5.25 |
売買一方の予約において予約完結権を行使するには、買戻の場合と異なり、代金を提供する必要はないとした事例 |
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49 | S46.5.20 |
停止条件付代物弁済契約において、債権につき清算がされていない場合でも、債権者が代物弁済を受け目的物の所有権を取得したとして、善意の第三者に譲渡し所有権移転登記がされた後は、債務者は第三者から目的物を取り戻すことはできず、債権者に対して清算金を請求するほかに方法がないとした事例 |
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50 | S46.3.25 |
不動産譲渡担保による金銭賃貸借契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合においては、債権者は目的不動産を換価処分し、またはこれを適正に評価した価額から、債権額を差し引き、なお残額があるときは、これに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要するとした事例 |
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51 | S45.12.24 |
清算型代物弁済予約の予約権者が、登記上利害関係を有する後順位債権者に本登記の承諾を求める場合においては、予約権者は、清算金をそれらの者に対し、その債権額および優先順位に応じて交付すべきであり、後順位債権者とは、その支払と引換えにのみ承諾義務の履行をすべき旨を主張しうるとした事例 |
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52 | S45.9.24 |
数個の不動産上に代物弁済予約形式の債権担保契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしないため予約完結権を行使して担保目的の実現をはかるため同一訴訟手続で本登記手続を求めた場合に、債務者が清算金の支払と引換えに履行する旨の主張をしたときは、特段の事情のないかぎり、各不動産の価額に準じて債権者の有する債権額を按分したうえで、債務者への清算金の額を算定して、その清算金の支払と引換えに右請求を認容すべきであるとされた事例 |
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53 | S45.8.20 |
代物弁済予約形式の債権担保契約における債権者の清算義務と後順位抵当権者および第三取得者の地位 |
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54 | S45.7.16 |
不動産譲渡担保契約において、債権者が予約完結権を行使し不動産を譲り受け、登記上利害関係を有する第三者にその承諾を求める場合、債権者は目的不動産の適正な評価額のうち、自己の債権額超過部分の金銭を第三者に支払うことを要し、第三者は金銭の支払と引換えにのみ承諾義務の履行をなすべき旨を主張できるとした事例 |
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55 | S45.3.26 |
土地について締結された停止条件付代物弁済契約につき、公序良俗違反による無効が主張された事案において、債権者において清算義務を負担する担保契約であり、また、契約締結時に先順位の担保権者が存在するなどの事情を検討し公序良俗違反とはいえないと判断された事例 |
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56 | S45.2.24 |
登記の欠缺を主張することができない、いわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例 |
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57 | S44.12.19 |
譲渡担保の設定が詐害行為にならないとされた事例 |
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58 | S44.10.16 |
不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、不動産の所有権が第三者に移転したときであっても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきであるとした事例 |
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59 | S44.3.25 |
改築後の新建物が旧建物と同じく木造平屋建一棟の居宅であって、旧建物を支えていた柱も相当数のものが残って新建物の支柱となり、旧建物の残存部分が新建物の主たる構成部分をなしているなどの事実関係のもとにおいては、新・旧両建物は社会通念上同一性を有するとした事例 |
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60 | S43.12.24 |
不動産所有権譲渡をもって代物弁済をする旨の契約は、債務の弁済が代物弁済による所有権移転の意思表示の後にされても、その所有権移転登記手続の完了前にされたときは、その意思表示は弁済による既存債務の消滅によってその効力を失うとした事例 |
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61 | S43.12.4 |
仮登記が仮登記権利者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、その善意、悪意または回復登記により受ける損害の有無、程度にかかわらず、仮登記権利者の回復登記手続に必要な承諾を与えなければならないとされた事例 |
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62 | S43.11.19 |
不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合に、債権者が不動産の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を債務者から受領しただけで直ちに代物弁済による債務消滅の効力が生ずる特約が存するときには、債権者が債務者から書類を受領した時に代物弁済による債務消滅の効力が生ずるとした事例 |
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63 | S43.10.18 |
譲渡担保が暴利行為により公序良俗に違反するかどうかの判断に当っては、その契約により担保される債権の額とその譲渡担保の対象となつた全物件の価格を比較すべきであるとした事例 |
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64 | S43.3.8 |
工場備付の機械を目的物とする処分清算型の譲渡担保権者が、優先弁済権の実行のため目的物を工場から搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であって不法行為とはいえないとした事例 |
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65 | S43.3.7 |
甲不動産につき抵当権設定契約および代物弁済予約形式の合意がされるとともに乙不動産につき同一債権の担保を目的とする所有名義移転の合意がされた場合において、債権者は両不動産を換価処分して得た金員から元利金の弁済を受けることができるにとどまるとされた事例 |
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66 | S43.2.29 |
抵当権の設定と同時に代物弁済予約が締結された不動産において、抵当権の実行による競売手続が開始したときは、競売手続が競売申立の取下その他の事由により終了しないかぎり、債権者が代物弁済の予約の完結権を行使することは許されないとした事例 |
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67 | S43.1.30 |
甲所有不動産につき、売買予約に基づく乙の所有権移転仮登記がされた後、所有権が乙へ、さらに丙へ移転したが、丙に対し売買予約の権利譲渡を原因として、仮登記につき所有権移転請求権移転の附記登記がされた場合、丙が甲に対して仮登記の附記登記に基づく所有権移転登記手続を請求することは許されないとした事例 |
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68 | S42.10.27 |
・他人の債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者は、右債務の消滅時効を援用することができるとされた事例 |
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69 | S41.5.27 |
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、同不動産売却行為は詐害行為にはあたらないとした事例 |
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70 | S40.12.17 |
賃借地上の建物が買戻特約売買により第三者に売り渡されたのは無断譲渡にあたるとして、土地賃貸人が契約解除を求めた事案において、建物の敷地について賃借権の譲渡または転貸はなされなかったとして、その請求を棄却した事例 |
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71 | S40.12.3 |
代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をした事案において、その仮登記は実体関係に符合しないことから第三者に対して順位保全の効力を有しないとした事例 |
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72 | S40.6.25 |
代物弁済契約の目的物の価値について、要素の錯誤があるとされた事例 |
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73 | S40.5.4 |
滅失建物の登記を、その跡地に新築された建物の所有権保存登記に流用することは許されないとした事例 |
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74 | S40.4.30 |
不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示のみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるとした事例 |
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75 | S40.4.6 |
土地を目的とする代物弁済予約に基づく完結権を行使しうる時から約15年後に完結の意思表示がなされた場合でも、予約による所有権移転請求権保全の仮登記が経由されているときは、いわゆる権利失効の原則により権利が失われることなく、完結権の行使は有効であるとした事例 |
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76 | S40.3.11 |
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずるとされた事例 |
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77 | S39.11.26 |
代物弁済において、債務者のなす他の給付が不動産所有権の移転である場合には、その意思表示がなされただけでは足りず、登記その他の引渡行為が完了しなければ代物弁済は成立しないとされた事例 |
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78 | S38.10.10 |
売買一方の予約に基づいて売買本契約が成立した場合は、売買予約締結当時を基準として詐害行為の要件の具備の有無を判断すべきとした事例 |
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79 | S38.10.8 |
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し建物の明渡を求めることは許されないとした事例 |
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80 | S38.3.28 |
・甲が登記簿上乙の所有名義となっている甲所有建物を丙に譲渡した後、丙の所有権登記前に、甲の債権者丁が建物になした、乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押登記はいずれも有効であるとした事例 |
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81 | S38.1.18 |
譲渡担保契約に伴う代物弁済の約定部分を無効と解すべき場合でも、譲渡担保契約全体が無効となるとは限らないとされた事例 |
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82 | S35.11.24 |
不動産売買予約上の権利を仮登記により保全した場合に、予約上の権利の譲渡を予約義務者その他の第三者に対抗するためには、仮登記に権利移転の附記登記をすれば足り、債権譲渡の対抗要件を具備する心要はないとした事例 |
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83 | S35.6.2 |
代物弁済の予約が公序良俗に反するとはいえないとされた事例 |
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84 | S35.4.26 |
・買戻特約の登記をしなかった場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡ができるとした事例 |
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85 | S33.11.6 |
再売買の予約完結権の消滅時効は、権利の行使につき特に始期を定め、または停止条件を附したものでない限りは、予約完結権の成立した時から進行する |
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86 | S32.6.18 |
仮登記のなされた不動産につき第三者のための所有権取得の登記がなされたときにおいても、仮登記権利者は本登記をなすに必要な要件を具備する場合は、仮登記義務者に対しては本登記、第三者に対しては抹消登記の請求をなし得るとした事例 |
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87 | S32.6.7 |
甲所有の不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に、甲が不動産を丙に譲渡し移転登記をした場合に、乙は、丙の登記を抹消することなくして、甲に対し所有権移転登記を請求することができるとした事例 |
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88 | S32.2.15 |
代物弁済の予約が、暴利行為および相手方の窮迫に乗じて締結されたものであるとして、公序良俗に反し無効とされた事例 |
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89 | S31.7.20 |
木造瓦葺2階建工場(建坪12.22坪、二階同)が、工事により木造瓦葺2階建店舗(建坪11.78坪、二階同)、木造瓦葺平屋便所(建坪1坪)、木造亜鉛葺平屋居宅(2.94坪)となった事案において、建物の同一性は失われていないとされた事例 |
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90 | S31.6.26 |
甲が所有不動産を第三者に売却したが、未だ所有権移転登記を了しない場合において、乙がその事情を知りながら甲に対する債権の代物弁済として不動産の所有権を取得しその旨の登記をしたとしても、乙は適法に所有権を取得したものであるから、甲の不動産横領罪の共犯とはならないとした事例 |
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91 | S31.5.25 |
代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例 |
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92 | S30.6.28 |
不法な手段により抹消された所有権移転請求権保全の仮登記につき、その抹消登記を真実と信じ登記を得た善意無過失の第三者は、特段の事情がない限り、回復登記手続を承諾する義務はないとした事例 |
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93 | S28.11.12 |
抵当権設定契約とともになされた停止条件付代物弁済契約は、特段の事由がないかぎり、代物弁済の予約と解されるとした事例 |
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94 | S27.11.20 |
金銭の貸主が借主の困窮に乗じて短期間の弁済期を定め、期限に弁済しないときは貸金額の数倍の価額を有する不動産を代物弁済とする代物弁済予約は、公序良俗に反し無効であるとした事例 |
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95 | S13.4.22 |
不動産の買戻特約付売買において、予約権利者の有する予約上の権利につき請求権保全の仮登記をした場合でも、売買完結の意思表示は転得者に対してするべきではなく、予約義務者に対してするべきであるとした事例 |
昭11(オ)2636号(大審院) |
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96 | S10.10.1 |
住宅用建物にして屋根瓦を葺き荒壁を付け了りたるものは、未だ床及天井を備えていないとしても登記し得べき建物であるということを妨げないとした事例 |
昭10(オ)752号(大審院) |
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97 | T15.2.28 |
買戻特約付の不動産売買契約において、売買代金及び契約費用のほか必要費有益費の支払いを買戻し特約の条件とした場合、特約のうち契約費用以外の支払いに関する部分は無効とするとした事例 |
大14(オ)875号(大審院) |
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98 | T9.12.18 |
買戻特約付売買契約において、民法583条(買戻しの実行)のため提供した金額が実際金額に満たなかったが、その金額が極めて些少である場合は、買戻しの効力は無いとの主張はできないとされた事例 |
大9(オ)663号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌